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更新日:2025年3月21日
4相続や合併、分割により、PCB廃棄物の保管事業者の地位を承継した場合
保管事業者は毎年度、前年度におけるPCB廃棄物の保管及び処分の状況を届け出る必要があります。(法第8条第1項、第15条)
また、所有事業者は高濃度PCB使用製品の廃棄の見込みを届け出る必要があります。(法第19条)
届出様式 | ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書(保管事業者及び所有事業者用)(様式第1号(1)) Word形式(ワード:101KB) PDF形式(PDF:188KB) |
記入例 |
※令和7年度から低濃度PCB廃棄物に関する記載方法が明確化されました。環境省ホームページ(別ウィンドウで外部サイトが開きます)にも掲載されています。 |
添付書類 |
・PCB廃棄物(製品)が特定できる写真 (前年度までに提出済みのものは除く。正本にのみ添付。) <処分した場合> ・処分終了の記載のあるマニフェスト(E票)の写し |
提出方法 |
・ながの電子申請 ※ながの電子申請による提出はこちらから(別ウィンドウで外部サイトが開きます) ・電子メール ※電子メールの場合、添付ファイルのサイズが5MB(5,000KB)を超える際には、恐れ入りますがあらかじめご連絡をお願いします。 ・郵送又は持参 ※提出部数は届出書2部(正本1部、副本1部)です。控えが必要な場合は3部(正本1部、副本2部)ご提出ください。また、郵送での受付も可能ですが、その際は返信用封筒に切手を貼付し、送付願います。 |
提出先 |
事業場の所在地を管轄する地域振興局環境・廃棄物対策課(地域振興局一覧(PDF:32KB)) ※長野市及び松本市内の事業場は、それぞれの市に提出してください。 |
提出期限 |
毎年6月30日まで ※保管する全てのPCB廃棄物の処分が完了する翌年度まで、毎年度、届出が必要です。 |
その他 |
・平成28年8月1日の法律等の改正により、高濃度PCB使用製品を所有している事業者にも届出の義務が課されました。また、それ以外のPCB使用製品を所有している事業者には届出の義務は課されませんが、県内のPCB使用製品を把握するため、併せて提出をお願いしております。 ・届出書はPCB廃棄物等を保管する事業場ごとに作成してください。 ・提出された届出書は法に基づき公開されます。 |
保管事業者が、PCB廃棄物の保管の場所を変更したときは届け出る必要があります。(施行規則第10条第2項、施行規則第21条)
所有事業者が、高濃度PCB使用製品の所在の場所を変更したときは届け出る必要があります。(施行規則第28条)
高濃度PCB廃棄物の保管の場所の変更は原則認められませんが、以下の(1)又は(2)に該当する場合は例外として変更が認められます。変更を検討している場合は、事前に県庁資源循環推進課又は管轄地域振興局環境・廃棄物対策課にお問い合わせください。
(1)下表の区域内で保管の場所を変更する場合
廃PCB等及び廃変圧器等 |
北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県及び長野県の区域 |
上記以外の高濃度PCB廃棄物 | 上記1道15県に加え、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県の区域 |
(2)変更前の保管の場所において確実かつ適正に当該高濃度PCB廃棄物を保管することができなくなったこと及び当該高濃度PCB廃棄物を確実かつ適正に保管することができる場所に保管の場所を変更することについて、環境大臣の確認を受けた場合
届出様式 |
上記(1)の場合:ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管事業場の変更届出書(様式第2号) 上記(2)の場合:高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る保管場所の変更確認申請書(様式第3号) |
記入例 | 記入例(PDF:14KB) |
提出方法 |
・ながの電子申請(様式第2号のみ) ※ながの電子申請による提出はこちらから(別ウィンドウで外部サイトが開きます) ・電子メール ※電子メールでご報告いただく場合、添付ファイルのサイズが5MB(5,000KB)を超える際には、恐れ入りますがあらかじめご連絡をお願いします。 ・郵送又は持参 ※提出部数は届出書1部です。控えが必要な場合は2部(正本1部、副本1部)ご提出ください。また、郵送での受付も可能ですが、その際は返信用封筒に切手を貼付し、送付願います。 |
提出先 |
1 保管事業場の変更の際に、地域振興局の管轄地域を越えない場合 2 保管事業場を地域振興局の地域を越えて変更する場合(県域を越える場合を除く) 3 保管事業場を県域を越えて変更する場合 ・県外・中核市→県内の場合 |
提出期限 |
変更があった日から10日以内 |
その他 |
控えが必要な場合は2部(正本1部、副本1部)ご提出ください。また、郵送での受付も可能ですが、その際は返信用封筒に切手を貼付し、送付願います。 |
保管事業者が全てのPCB廃棄物の処分委託を終えたとき又は所有事業者が全ての高濃度PCB使用製品の廃棄を終えたときは届け出る必要があります。(法第10条第2項、法第15条、法第19条)
届出様式 |
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分終了又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄終了届出書(様式第4号) |
記入例 | 記入例(PDF:15KB) |
提出方法 |
・ながの電子申請 ※ながの電子申請による提出はこちらから(別ウィンドウで外部サイトが開きます) ・メール ※電子メールでご報告いただく場合、添付ファイルのサイズが5MB(5,000KB)を超える際には、恐れ入りますがあらかじめご連絡をお願いします。 ・郵送又は持参 ※提出部数は届出書1部です。控えが必要な場合は2部(正本1部、副本1部)ご提出ください。また、郵送での受付も可能ですが、その際は返信用封筒に切手を貼付し、送付願います。 |
提出先 |
事業場の所在地を管轄する地域振興局 |
提出期限 |
PCB廃棄物についてはその全ての同廃棄物を自ら処分し、又は処分を他人に委託した日、高濃度PCB使用製品については、その全ての同使用製品の廃棄を終えた日から20日以内 |
その他 |
控えが必要な場合は2部(正本1部、副本1部)ご提出ください。また、郵送での受付も可能ですが、その際は返信用封筒に切手を貼付し、送付願います。 |
事業者等について相続、合併又は分割があり、その事業の全部もしくは一部を承継したときは届け出る必要があります。(法第16条第2項、第19条)
届出様式 |
承継届出書(様式第7号) |
記入例 | 記入例(PDF:19KB) |
添付書類 |
<相続の場合> ・相続人の住民票の写し ・相続人に法定代理人がある場合は、その法定代理人の住民票の写し ・PCB廃棄物(製品)が特定できる写真 ※第2面備考3.①について、外国人の方についても住民票の写しを提出してください。 <合併、分割の場合> ・合併契約書又は分割契約書の写し ・合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により事業者の保管するPCB廃棄物に係る事業の全部を承継した法人の定款及び登記事項証明書 ・PCB廃棄物(製品)が特定できる写真 |
提出方法 |
郵送又は持参 ※提出部数は届出書1部です。控えが必要な場合は2部(正本1部、副本1部)ご提出ください。また、郵送の際は返信用封筒に切手を貼付し、送付願います。 |
提出先 |
事業場の所在地を管轄する地域振興局 |
提出期限 |
承継があった日から30日以内 |
PCB廃棄物の譲渡し及び譲受けは、原則認められませんが、施行規則第26条第1項第1号、第2号、第5号又は第6号の規定に該当する場合には、例外として認められます。譲渡し及び譲受けを検討している場合は、事前に県庁資源循環推進課又は管轄地域振興局環境・廃棄物対策課にお問い合わせください。
届出様式 |
譲受け届出書(様式第8号) |
記入例 | 記入例(PDF:17KB) |
提出方法 |
郵送又は持参 ※提出部数は届出書1部です。控えが必要な場合は2部(正本1部、副本1部)ご提出ください。また、郵送の際は返信用封筒に切手を貼付し、送付願います。 |
添付書類 |
・法人登記事項証明書、株主総会議事録の写しなど法人が解散したことを明らかにできる書類 ・合意書(PCB廃棄物の譲受人が譲渡人に代わってそれを処理する責任を負うべき意思を有すること) ・申告書(譲受人が廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第5項第2号イからヘまでのいずれにも該当しないこと) ・譲受人の会計年度3期分の貸借対照表、損益計算書など(譲受人が個人の場合は不要) ・PCB廃棄物の保管状況に関する写真及び保管事業場の図面 ・特別管理産業廃棄物管理責任者を速やかに選任することのできない場合など、申立てを行うべき内容があれば、上申書 ※合意書、申告書及び上申書については様式がございますので、県庁資源循環推進課又は管轄地域振興局環境・廃棄物対策課にお問い合わせください) |
提出先 |
事業場の所在地を管轄する地域振興局 |
提出期限 |
譲り受けた日から30日以内 |
管轄の地域振興局環境・廃棄物対策課又は県庁資源循環推進課にお問い合わせください。
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