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更新日:2023年11月20日
自動車リサイクル法に関する情報をお届けします。
■自動車リサイクル法関連業者の方々へ
・令和3年4月1日から松本市が中核市に移行しました。
松本市内における事業については、松本市廃棄物対策課で手続きをしてください。なお、長野市及び松本市を除く長野県内における事業については、引続き県で手続きをしてください。
・電子マニフェストによる移動報告についての留意事項を掲載しました。
電子マニフェストによる移動報告は速やかに実施してください。やむを得ない事情により実施できない場合には、所定の様式を用いてその旨を報告してください。
■自動車関連業者の方々へ、中古自動車輸出時における一時的な部品の取り外し範囲についてのお知らせ(PDF:17KB)を掲載しました。
■フロン類回収業者のみなさまは、回収フロン類の量等を報告する義務があります。
年度終了後1ヶ月以内に、回収したフロン類の量等を、公益財団法人自動車リサイクル促進センターに対して報告することが義務づけられています。回収量がゼロでも報告しなければなりません。
報告期限は、毎年4月30日です。
使用済自動車の処理に関する留意事項(PDF:303KB)を掲載しました。
登録・許可業者の方は、御一読ください。
登録・許可業者に係る行政処分の取扱要領(PDF:84KB)を掲載しました。
使用済自動車を取り扱うには登録・許可が必要です。自動車リサイクル法に基づく登録・許可を受けた事業者以外、使用済自動車の引取り、フロン類の回収、解体、破砕、圧縮・せん断の業務を行うことはできません。
登録・許可(更新)申請をされる方は以下のページで、手続きについて確認し、業を行う事業所の所在地を管轄する地域振興局に申請してください。(管轄区域一覧)なお、長野市又は松本市内で業を行う場合はぞれぞれの市役所へ申請してください。
自動車リサイクルシステムの事業者登録はお早めに。(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
「よくあるご質問」が自動車リサイクルシステムホームページに掲載されています。
自動車リサイクルシステムのホームページ(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
車両ごとのリサイクル料金や使用済自動車処理状況が調べられます。
自動車リサイクルシステムのホームページ(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
二輪車リサイクルの自主取組が始まっています。(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
業の申請届出等については、事業所の所在地を管轄する地域振興局へお願いします。
事業所の所在地が長野市内又は松本市内の場合は、それぞれの市役所にお問い合わせください。
・長野市廃棄物対策課
〒380-8512 長野市鶴賀緑町1613 Tel 026-224-7320
・松本市廃棄物対策課
〒390-0851 松本市島内7576番地1 Tel 0263-47-1350
電子マニフェストシステム上(パソコン上)での具体的な操作方法、自動車リサイクルシステムの使い方や指定回収物品(フロン類、エアバッグ類)の取扱・引渡について、もしくはエアバッグ類の車上作動処理等については、情報管理センター(公益財団法人自動車リサイクル促進センター内)にお問い合わせください。
公益財団法人自動車リサイクル促進センター(別ウィンドウで外部サイトが開きます)(コンタクトセンター)
Tel 050-3786-7755
環境省(別ウィンドウで外部サイトが開きます)(自動車リサイクル法関係HP)
経済産業省(別ウィンドウで外部サイトが開きます)(自動車リサイクル法関係HP)
公益財団法人自動車リサイクル促進センター(別ウィンドウで外部サイトが開きます)(事業者登録・電子マニフェスト等のリサイクルシステム関係)
一般社団法人自動車再資源化協力機構(別ウィンドウで外部サイトが開きます)(フロン類とエアバッグ類の引取・再資源化関係)
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