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更新日:2022年8月17日

自動車リサイクル法の概要

基本的考え方

  • 現在の関係事業者の役割分担を前提としつつ、従来のリサイクルシステムが機能不全となる主要因であるシュレッダーダスト、及び新たな環境課題であるフロン類、エアバッグ類への対応を行う。
  • 市場原理に基づいた使用済自動車のリサイクル・適正処理の持続的な取組みの環境整備を図るとともに、自動車製造業者等における適正な競争原理が働く仕組み。
  • 使用済自動車から生じる最終埋立処分量の極小化を図る。不法投棄の防止に資する仕組みとする。
  • 既存制度(廃棄物処理法、フロン回収破壊法)との円滑な接合を図る。

自動車リサイクル法の対象自動車

  • 自動車リサイクル法の対象となる自動車は、次に掲げるものを除く全ての自動車。(トラック・バスなどの大型車、特殊自動車、ナンバープレートの付いていない構内車も含む。)

被けん引車

二輪車(原動機付自転車、側車付のものを含む)

大型特殊自動車、小型特殊自動車

農業機械又は林業機械、競走用自動車等(政令により規定されたもの)

  • 平成17年1月1日以降新たに引取業者に引き渡された自動車から、自動車リサイクル法の対象となる。
  • 使用済自動車等(使用済自動車、解体自動車、シュレッダーダスト、エアバッグ類)は、その金銭的価値の有無に関わらず全て廃棄物処理法上の廃棄物として扱われるため、不法に部品取りやその販売等を行った場合は罰せられます。

関連事業者の登録・許可と行為義務について

引取業者

新車・中古車販売業者、整備業者、直接引取りを行う解体業者等が登録する。自動車所有者から使用済自動車を引き取り、フロン類回収業者又は解体業者に引き渡すリサイクルルートに乗せる入口の役割

登録制

引取業を行う事業所所在地を管轄する都道府県知事又は保健所設置市の市長の登録制(5年ごと更新)

登録要件は、カーエアコンにフロン類が含まれているか否かを確認する体制などを有していること。

行為義務

使用済自動車の引取の際には、リサイクル料金等が資金管理法人に預託されている旨の確認が必要です。

自動車所有者から使用済自動車の引取りを求められた場合は、正当な理由がある場合を除き、使用済自動車を引き取らなければいけません。その際、中古車として買い取るか、使用済自動車として引き取るかを明確にし、使用済自動車の引取りを行ったときは、最終所有者に引取りの書面(引取証明書)を交付しなければいけません。

フロン類が充填されたカーエアコン搭載の有無及びエアバッグ類の有無を確認し、フロン類がある場合はフロン類回収業者へ、搭載されていない場合は解体業者へ引き渡さなければなりません。

電子マニフェスト制度を利用して、使用済自動車の引取り・引渡しから3日以内に情報管理センターに引取・引渡実施報告を行わなければなりません。

フロン類回収業者

引取業者や解体業者が兼業することを主として登録。フロン類を適正に回収し、自動車製造業者等に引き渡す役割を担います。

登録制

フロン類回収業を行う事業所所在地を管轄する都道府県知事又は保健所設置市の市長の登録制(5年ごとの更新)

登録要件は、適切なフロン類回収設備を有すること。なお、回収の際は、フロン回収破壊法(特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律)準じて、適正に回収することが求められます。

行為義務

引取業者から使用済自動車の引取りを求められた場合は、正当な理由がある場合を除き、使用済自動車を引き取らなければなりません。使用済自動車を引き取ったときは、フロン類回収基準に従ってフロン類を回収し、自ら再利用する場合を除き、フロン類収集運搬基準に従って自動車製造業者等に引き渡さなければなりません。

フロン類の回収と指定引取場所までの運搬に要する費用について、自動車製造業者等が定めるフロン類回収料金の請求が可能となっています。フロン類を回収した使用済自動車は、解体業者へ引き渡す・電子マニフェスト制度を利用して、使用済自動車の引取り・引渡しとフロン類の引渡しから3日以内に情報管理センターに引取・引渡報告を行わなければなりません。

解体業者

使用済自動車の解体を再資源化基準に従って適正に行い、エアバッグ類を自動車製造業者等に引き渡す役割(エアバッグ類について、自動車製造業者等に回収費用を請求できる。)

許可制

解体業を行う事業所所在地を管轄する都道府県知事又は保健所設置市の市長の許可(5年ごとの更新制)

許可基準は、解体業を的確かつ継続して行うに足りる基準に適合すること、欠格要件に該当しないこと等

行為義務

引取業者又はフロン類回収業者から使用済自動車の引取りを求められた場合は、正当な理由がある場合を除き、使用済自動車を引き取らなければなりません。

使用済自動車を引き取ったときは、エアバッグ類についての回収責任あり、再資源化基準に従って適切な解体を実施しなければなりません。

引き取った使用済自動車等は、破砕業者等へ引き渡し、電子マニフェスト制度を利用して、使用済自動車の引取り・引渡しとエアバッグ類の引渡しから3日以内に情報管理センターに引取・引渡報告を行わなければなりません。

破砕業者

解体自動車(廃車ガラ)の破砕又はプレス・せん断(破砕前処理)行う業者は、解体自動車(廃車ガラ)のリサイクル・処理を再資源化基準に従って適正に行い、シュレッダーダストを自動車製造業者等に引き渡す役割を担っています。

許可制

破砕業を行う事業所所在地を管轄する都道府県知事又は保健所設置市の市長の許可制(5年ごとの更新制)

許可基準は、破砕業を的確かつ継続して行うに足りる基準に適合すること、欠格要件に該当しないこと等

行為義務

解体業者又は破砕前処理工程のみを行う破砕業者から解体自動車の引取りを求められた場合は、正当な理由がある場合を除き、解体自動車を引き取らなければなりません。解体自動車を引き取ったときは、再資源化基準に従い適切な破砕又は破砕前処理を実施しなければなりません。

破砕前処理のみを行う破砕業者は、前処理を行った解体自動車を、他の破砕業者等へ引き渡し、破砕業者(破砕を行う場合)は、破砕工程後、シュレッダーダスト(ASR)を自動車製造者等に引き渡さなければならず、電子マニフェスト制度を利用して、解体自動車の引取り・引渡しとシュレッダーダストの引渡しから3日以内に情報管理センターに引取・引渡報告を行わなければなりません。

リサイクルに必要な費用について

リサイクル料金等の概要

使用済自動車に係るシュレッダーダスト及びエアバッグ類の再資源化とフロン類の破壊に必要な行為に関する費用について、自動車の所有者にリサイクル料金の負担を求めるもの。

各事業者や最終所有者間での使用済自動車等の引取り・引渡しの際の対価の額については、当事者間で決定される(本法によりシュレッダーダストの処分費用などの近年の逆有償化の主要因が解消されることになるため、リサイクルルートにおける使用済自動車等の概ね有価での流通の実現が期待される)。

自動車の所有者が行うリサイクル料金等の資金管理法人への預託は、自動車リサイクル法施行後販売される自動車は、新車登録・検査時までに、制度施行時の既販車は、最初の継続審査又は中古新規登録・検査時まで(当初3年間)、制度施行時の既販車のうち車検等を受けずに使用済となるものは、使用済となって引取業者に引き渡す時までに、預託することになっています。

資金管理方法

自動車製造業者等の倒産や解散による滅失等を防ぐため、リサイクル料金等は資金管理法人が管理しており、自動車製造業者等は、シュレッダーダスト等のリサイクルにあたり料金の払渡しを請求することができます。

リサイクル料金の水準・リサイクル料金はあらかじめ各自動車製造業者等が設定・公表しており、各自動車製造業者等及び個別自動車ごとに値段は異なっています。

(5)電子マニフェスト制度について

電子マニフェスト制度の趣旨

各関連事業者等が使用済自動車等の引取り・引渡しを行った際、一定期間内にその旨を情報管理センターに原則パソコンによる電子情報にて報告をする制度を導入。

電子マニフェスト制度の主たる機能

使用済自動車等の適正な引取り・引渡しの確保(不法投棄の防止)

リサイクル料金等の支払いの証拠・関連制度(自動車重量税の還付措置、抹消登録制度)への情報提供

使用済自動車に関する統計情報(使用済自動車等の引取り・引渡しの状況、フロン類の再利用情報等)の整備

確認通知・遅延報告

関連事業者等からの引取・引渡実施報告が一定期間内に行われなかった場合、情報管理センターから最後の報告を行った業者にその旨通知を行って状況確認を求める。

一定期間経っても報告がされない場合には、その旨と事業者情報・車台番号等を、情報管理センターが登録・許可権者である都道府県知事等に報告する。

お問い合わせ

環境部資源循環推進課

電話番号:026-235-7164

ファックス:026-235-7259

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