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更新日:2021年4月1日
自動車リサイクル法に係るフロン類回収業の登録を受けた事業者は、自動車リサイクル法に基づいて回収したフロン類の量等を、報告することが義務づけられています。(回収量がゼロでも報告しなければなりません。)
また、報告義務を果たしていない場合や誤った報告を行った場合には、自動車リサイクル法に基づき勧告や命令を受ける場合があります。命令に従わない場合は、登録が取消しになるとともに50万円以下の罰金に処せられることがありますので、必ず報告義務を果たしてください。
自動車リサイクル法に基づき、電子マニフェスト(移動報告)システムにより処理された使用済自動車のカーエアコンから回収されたフロン類のうち、4月1日から3月31日(年度ごとに報告)までに回収されたもの。
1.自動車メーカー等に引き渡したフロン類の量(指定引取場所に引き渡したフロン類の量)
2.自ら再利用した量
3.前年度の3月31日現在で保管していた量
情報管理センター(財団法人自動車リサイクル促進センター)あてに報告する。
電子マニフェスト(移動報告)システムによる。報告方法についてはマニュアルを参考にして行ってください。
フロン類年次報告簡易マニュアル(PC報告用)(PDF形式:901KB)
フロン類年次報告簡易マニュアル(FAX報告用)(PDF形式:837KB)
毎年4月30日(年度終了後、1ヶ月以内)
電子マニフェストシステム上(パソコン上)での具体的な操作方法は、情報管理センター(財団法人自動車リサイクル促進センター内)にお問い合わせください。
問い合わせ先
財団法人自動車リサイクル促進センター(コンタクトセンター)
電話番号050-7386-7755
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