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更新日:2021年4月1日

自動車リサイクル法関連業者のみなさまへ

~電子マニフェストによる移動報告の適正な処理について~

平成17年1月1日の自動車リサイクル法の完全施行により、使用済自動車等の処理の状況は、電子マニフェストにより移動報告を行うことになりました。

一定期間を過ぎても移動報告が行われない場合、事業者あてに確認通知が行われます。

確認通知が行われてから、さらに一定期間(引渡報告であれば5日、引取報告であれば3日)に移動報告が行われない場合には、情報管理センターから県(長野市又は松本市内の事業所についてはそれぞれの市)に対し、遅延報告が行われます。

やむを得ない事情により、遅延報告が発生することが予想される場合、事前に「事前報告書」により管轄の地域振興局環境・廃棄物対策課あてその旨報告してください。

 

「事前報告書」の報告様式は以下の2種類です。
解体自動車、フロン類、シュレッダーダストに関する報告様式(様式1)(PDF:57KB)
エアバッグ類に関する報告様式(様式2)(PDF:105KB)
※エクセル形式ファイルは、パソコンに保存してからご使用ください。
「事前報告書」で報告する際には、「遅延情報に関する留意事項」に留意してください。

「遅延情報に関する留意事項」(PDF形式344KB)
「遅延情報に関する留意事項」中の別紙1(PDF形式107KB)
「遅延情報に関する留意事項」中の別紙2(PDF形式10KB)

関連事業者の業務に関する注意事項

関連事業者に業務に関する注意事項を取りまとめ、掲載いたしましたので、あわせてご覧ください。
「関連事業者注意事項」(PDF形式303KB)

使用済自動車等は速やかに処理をし、次の行程に引き渡すのが原則です。引き続き、適正な処理をお願いします。

<ご注意>
電子マニフェストシステム上(パソコン上)での具体的な操作方法は、
情報管理センター(財団法人自動車リサイクル促進センター内)に
お問い合わせください。

<問い合わせ先>
財団法人自動車リサイクル促進センター(コンタクトセンター)
電話番号050-7386-7755

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お問い合わせ

環境部資源循環推進課

電話番号:026-235-7164

ファックス:026-235-7259

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