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更新日:2024年7月8日
「資源の有効な利用の促進に関する法律(資源有効利用促進法)」
平成13年4月より改正施行された『資源有効利用促進法』では、使用済み製品を回収し、リサイクルすることが技術的、経済的に可能であるとともに、リサイクルすることが廃棄物の発生抑制や資源の有効な利用を図る上で重要なものについて「指定再資源化製品」に指定し、製造事業者等にリサイクルの義務づけを行っています。
これに基づき、平成13年4月から事業系パソコンと小型二次電池(充電式電池)のリサイクルが、平成15年10月から家庭系パソコンのリサイクルが実施されています。
※パソコンと一緒に回収される付属品は、マウス、キーボード、スピーカー、ケーブルなどの購入した時の標準添付品です。
家庭の使用済みパソコンで、PCリサイクルマークがついているものは、回収・再資源化費用が販売価格に含まれているので、排出時には消費者が新たな料金を負担することなく、メーカー等が使用済みパソコンを引き取り、回収・再資源化をします。
PCリサイクルマークのついていないパソコンは、回収・再資源化に関する費用負担が行われていないため、排出時に消費者が回収・再資源化費用を負担します。
家庭の使用済みパソコンで、回収するメーカーがないもの(自作パソコン、倒産メーカーのパソコン等)については、「一般社団法人パソコン3R推進協会」が有償で回収。再資源化します。
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平成15年10月以降に購入したパソコンで、販売価格にリサイクル料金が含まれているものについては、上記「PCリサイクルマーク」がついています。なお、このマークがついていないパソコンについては、排出時に回収再資源化料金(リサイクル料金、郵送料等)がかかります。
※事業系パソコンのリサイクルについては、各メーカーの受付窓口へご相談ください。
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