ここから本文です。
更新日:2024年12月3日
長野県では、平成31年4月24日に成立した「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律」に基づき、一時金支給の請求受付・相談窓口を設置しています。
旧優生保護法<こども家庭庁 旧優生保護法特設ホームページ>(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
長野県内に居住地がある方の請求書提出先は、長野県庁保健・疾病対策課です。
<長野県の受付・相談窓口> 長野県健康福祉部 保健・疾病対策課 母子保健係 ○受付時間 月曜日から金曜日 8時30分~17時15分 ・請求書は下記からダウンロードして、郵送または持参により提出してください。 |
<一時金の概要>
1 対象者
(1)又は(2)に該当する方で、現在、生存している方
(1)旧優生保護法が存在した間(昭和23年9月11日~平成8年9月25日)に、優生手術を受けた方
(母体保護のみを理由として受けた方を除く)
(2)(1)と同じ期間に生殖を不能とする手術又は放射線の照射を受けた方
(①~④を理由とした母体保護や疾病の治療を目的とするなど優生思想に基づくものではない手術等を受けたことが
明らかな方を除く)
① 母体保護
② 病気の治療
③ 本人が子を有することを希望しないこと
④ ③のほか、本人が手術等を受けることを希望すること
2 対象者の認定等
(1)一時金受給権の認定は、請求に基づいて、内閣総理大臣が行います
(2)都道府県知事・内閣総理大臣は認定に必要な調査を行います
3 支給金額
一時金 320万円(一律)
4 請求期限
令和11年4月23日(法改正により請求期限が5年延長されました)
5 請求手続きについて
請求書 → 旧優生保護法一時金支給請求書(様式1)(PDF:159KB)に以下(1)~(5)を添付してご提出ください
(1)住民票の写しなど請求者の氏名・住所・性別・生年月日がわかるもの
(住民票の写し以外でも、マイナンバーカードや運転免許証、パスポート等の写し
居住地が住民票の住所地と異なる場合は、公共料金の納付書等その住所に居住していることが確認できる書類)
(2)優生手術を受けたことが確認できる医師の診断書
様式→ 旧優生保護法一時金支給請求に係る診断書(様式2)(PDF:76KB)
(3)上記の診断書作成料等支給申請書(一時金の支給が認められた際には、診断書の作成費用が支給されます)
様式→ 旧優生保護法一時金支給請求に関する診断書作成料等支給申請書(様式3)(PDF:110KB)
(4)通帳やキャッシュカードの写しなど、一時金を支給する請求者の口座番号を確認できるもの
(5)その他請求に係る事実を証明する資料
(障がい者手帳の写し、戸籍謄本、関係者の陳述書、情報公開請求で得た行政機関が保有していた優生手術等に
関する書類等がある場合は添付してください)
※ ご不明点等がある場合は、一時金の請求窓口までお問合せください。
6 一時金の支払いについて
一時金の受給権が認定された場合、ご指定いただいた金融機関の口座に、独立行政法人福祉医療機構から一時金が
振り込まれます。
<関係資料等>
・一時金支給に関するご案内(PDF:679KB)
・旧優生保護法一時金支給請求書(様式1)(PDF:159KB)
・旧優生保護法一時金支給請求に係る診断書(様式2)(PDF:76KB)
・旧優生保護法一時金支給請求に関する診断書作成料等支給申請書(様式3)(PDF:110KB)
・旧優生保護法一時金ポスター(PPT:68KB)
・旧優生保護法一時金リーフレット(一般向け)(PPT:125KB)
・旧優生保護法一時金リーフレット(簡単)(PPT:199KB)
長野県では旧優生保護法に関する調査を県独自、また国の依頼に基づき行いました。
調査概要及び結果については、以下をご覧ください。
※ 「調査概要」「国調査①」について、公表後に修正があったため、令和5年5月9日付で修正。
佐久保健福祉事務所 0267-63-3164 木曽保健福祉事務所 0264-25-2232
上田保健福祉事務所 0268-25-7154 松本保健福祉事務所 0263-40-1950
諏訪保健福祉事務所 0266-57-2927 大町保健福祉事務所 0261-23-6526
伊那保健福祉事務所 0265-76-6836 長野保健福祉事務所 026-225-9045
飯田保健福祉事務所 0265-53-0443 北信保健福祉事務所 0269-62-6311
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください