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更新日:2025年1月17日
旧優生保護法補償金等支給法<こども家庭庁 旧優生保護法補償金等に係る特設ホームページ>(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
長野県内に居住地がある方の請求書提出先は、長野県庁保健・疾病対策課です。
<長野県の受付・相談窓口> 長野県健康福祉部 保健・疾病対策課 母子保健係 ○受付時間 月曜日から金曜日 8時30分~17時15分 ○電話番号 026-235-7143(専用) ○ファックス 026-235-7170 ○メール yu-sodan@pref.nagano.lg.jp(専用) ○所在地 〒380-8570 長野県長野市大字南長野字幅下692-2 |
請求手続きを弁護士が無料でサポートする請求支援制度があります。
ご希望があれば、上記窓口にご相談ください。
旧優生保護法に基づく優生手術等や人工妊娠中絶等を受けた方に対して、補償金・一時金が支払われます。
①補償金 | 【対 象】旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた本人及びその配偶者 ※死亡している場合はその遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、曽孫又は甥姪) 【支給額】本人1,500万円、配偶者500万円 ※事実婚なども含む |
②優生手術等一時金 | 【対 象】旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた本人で生存している方 【支給額】320万円 ※①の補償金を受給した場合も支給する |
③人工妊娠中絶一時金 | 【対 象】旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等を受けた本人で生存している方 【支給額】200万円 ※②の優生手術等一時金を受給した場合には支給しない |
令和12年1月16日まで
請求書等の様式は、本ページからダウンロードするほか、郵送を希望される方は、上記受付・相談窓口までご連絡ください。
補償金又は優生手術等一時金の支給(一時金の既受給者以外)
・請求に係る優生手術等を受けたかどうかについての医師の診断の結果が記載された診断書【様式2】 〈特定配偶者の場合〉 〈遺族の場合〉 |
補償金又は優生手術等一時金の支給(一時金の既受給者)
・一時金支給法に基づく一時金を受給したことを証明することができる書類 〈一時金の既受給者に係る特定配偶者の場合〉 〈一時金の既受給者に係る遺族の場合〉 〈国から損害賠償金や和解金の支払いを受けている場合〉 |
人工妊娠中絶一時金の支給
・請求に係る事実を証明する書類(例:関係者の陳述書、障害者手帳、死産証明書(死胎検案書)の写しなど人工妊娠中絶を |
補償金等の受給権が認定された場合、ご指定いただいた金融機関の口座に、独立行政法人福祉医療機構から一時金が振り込まれます。
・ポスター(PDF:394KB)
・リーフレット(一般向け)(PDF:1,694KB)
・リーフレット(わかりやすい版)(PDF:2,593KB)
旧優生保護法に関する調査については、平成30年度に県独自、また国の依頼に基づき行いました。
調査概要及び結果については、以下をご覧ください。
旧優生保護法補償金等受付・相談窓口(県庁)
佐久保健福祉事務所 0267-63-3164 木曽保健福祉事務所 0264-25-2232
上田保健福祉事務所 0268-25-7154 松本保健福祉事務所 0263-40-1950
諏訪保健福祉事務所 0266-57-2927 大町保健福祉事務所 0261-23-6526
伊那保健福祉事務所 0265-76-6836 長野保健福祉事務所 026-225-9045
飯田保健福祉事務所 0265-53-0443 北信保健福祉事務所 0269-62-6311
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