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更新日:2025年1月17日

旧優生保護法補償金等支給法に基づく補償金の請求について

  • 令和6年7月3日に国に賠償を命じた最高裁判所の判決を受け成立した「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律」が、令和7年1月17日に施行されました。
  • 長野県では、旧優生保護法に基づく優生手術を受けられた方等に対する補償金および一時金の支給等に関する請求窓口を開設しています。専用電話により、ご本人やご家族等からのご相談に対応しておりますので、安心してご相談ください。
  • 来庁の際、手話通訳等の配慮が必要な方は、事前にご連絡ください。

 旧優生保護法補償金等支給法<こども家庭庁 旧優生保護法補償金等に係る特設ホームページ>(別ウィンドウで外部サイトが開きます)

受付・相談窓口

長野県内に居住地がある方の請求書提出先は、長野県庁保健・疾病対策課です。

<長野県の受付・相談窓口>

 長野県健康福祉部 保健・疾病対策課 母子保健係

 ○受付時間  月曜日から金曜日 8時30分~17時15分
        (祝日、年末年始を除く)

 ○電話番号  026-235-7143(専用)

 ○ファックス 026-235-7170

 ○メール   yu-sodan@pref.nagano.lg.jp(専用)

 ○所在地   〒380-8570 長野県長野市大字南長野字幅下692-2
        長野県健康福祉部 保健・疾病対策課

弁護士による請求支援

請求手続きを弁護士が無料でサポートする請求支援制度があります。
ご希望があれば、上記窓口にご相談ください。

補償金・一時金の内容

旧優生保護法に基づく優生手術等や人工妊娠中絶等を受けた方に対して、補償金・一時金が支払われます。

対象者及び支給額

①補償金 【対 象】旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた本人及びその配偶者
     ※死亡している場合はその遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、曽孫又は甥姪)
【支給額】本人1,500万円、配偶者500万円 ※事実婚なども含む
②優生手術等一時金 【対 象】旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた本人で生存している方
【支給額】320万円 ※①の補償金を受給した場合も支給する
③人工妊娠中絶一時金 【対 象】旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等を受けた本人で生存している方
【支給額】200万円 ※②の優生手術等一時金を受給した場合には支給しない

請求期限

令和12年1月16日まで

請求手続き

請求書等の様式は、本ページからダウンロードするほか、郵送を希望される方は、上記受付・相談窓口までご連絡ください。

 補償金又は優生手術等一時金の支給(一時金の既受給者以外)

 ・請求に係る優生手術等を受けたかどうかについての医師の診断の結果が記載された診断書【様式2】
 ・領収書その他の診断書の作成に要する費用(診断に要する費用を含む)の額が記載された書類【様式3】
 ・その他請求に係る事実を証明する書類(例:関係者の陳述書、戸籍謄本、障害者手帳、都道府県や医療機関から入手した
  優生手術等の実施に関する書類など)

〈特定配偶者の場合〉
 上記に加え、
 ・優生手術等を受けた者との関係を証明できる戸籍謄(抄)本等
  ※事実婚の場合にあっては、続柄に「妻(未婚)」等と表示されている住民票の写しなど、事実上婚姻関係と同様の事情に
   あることを証明する書類

〈遺族の場合〉
 上記に加え、優生手術等を受けた者又は特定配偶者の遺族であることを証明できる次に掲げる書類
 ・死亡届の記載事項証明書等
 ・請求者と優生手術等を受けた本人又は特定配偶者との関係及び請求者より先順位の遺族がいないことを確認できる戸籍
  (除籍、改製原戸籍)謄本もしくは戸籍(除籍)全部事項証明書等

 
 補償金又は優生手術等一時金の支給(一時金の既受給者)

 ・一時金支給法に基づく一時金を受給したことを証明することができる書類
  (一時金の認定結果通知もしくは振込み済通知の写し又は国から一時金の支給を受けたことが分かる通帳の写し等)

〈一時金の既受給者に係る特定配偶者の場合〉
 上記に加え、
 ・優生手術等を受けた者との関係を証明できる戸籍謄(抄)本等
  ※事実婚の場合にあっては、続柄に「妻(未婚)」等と表示されている住民票の写しなど、事実上婚姻関係と同様の事情に
   あることを証明する書類

〈一時金の既受給者に係る遺族の場合〉
 上記に加え、優生手術等を受けた者又は特定配偶者の遺族であることを証明できる次に掲げる書類
 ・死亡届の記載事項証明書等
 ・請求者と優生手術等を受けた本人又は特定配偶者との関係及び請求者より先順位の遺族がいないことを確認できる戸籍
  (除籍、改製原戸籍)謄本もしくは戸籍(除籍)全部事項証明書等

〈国から損害賠償金や和解金の支払いを受けている場合〉
 ・国から支払いを受けた損害賠償金等の内容等に関する事実を証明することができる書類
  (判決内容の分かる書類や和解に関する合意書などの写し等)


 人工妊娠中絶一時金の支給

 ・請求に係る事実を証明する書類(例:関係者の陳述書、障害者手帳、死産証明書(死胎検案書)の写しなど人工妊娠中絶を
  受けた事実が分かる書類、都道府県や医療機関から入手した優生手術等の実施に関する書類など)

 

対象者の認定等

  • 補償金等受給権の認定は、請求に基づいて、内閣総理大臣が行います。
  • 都道府県知事・内閣総理大臣は認定に必要な調査を行います。

補償金等の支払い

 補償金等の受給権が認定された場合、ご指定いただいた金融機関の口座に、独立行政法人福祉医療機構から一時金が振り込まれます。

リーフレット・ポスター

ポスター(PDF:394KB)
リーフレット(一般向け)(PDF:1,694KB)
リーフレット(わかりやすい版)(PDF:2,593KB)

 

旧優生保護法に関する調査について

相談・お問い合わせ先

旧優生保護法補償金等受付・相談窓口(県庁)

  • 受付時間  月曜日から金曜日 8時30分~17時15分
          (土日祝日・年末年始を除く)
  • 電話番号  026-235-7143 (専用)
  • メール   yu-sodan@pref.nagano.lg.jp(専用)
  • ファックス 026-235-7170
     

   佐久保健福祉事務所  0267-63-3164     木曽保健福祉事務所  0264-25-2232

   上田保健福祉事務所  0268-25-7154     松本保健福祉事務所  0263-40-1950

   諏訪保健福祉事務所  0266-57-2927     大町保健福祉事務所  0261-23-6526

   伊那保健福祉事務所  0265-76-6836     長野保健福祉事務所  026-225-9045

   飯田保健福祉事務所  0265-53-0443     北信保健福祉事務所  0269-62-6311 

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お問い合わせ

健康福祉部保健・疾病対策課

電話番号:026-235-7141

ファックス:026-235-7170

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