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更新日:2023年12月25日
飯田保健福祉事務所
【注意】あん摩・マッサージ・指圧、はり、きゅう、柔道整復の業及び施術所の広告について |
あん摩・マッサージ・指圧、はり、きゅう、柔道整復の業及び施術所について広告できる事項は、法令により限定されています。(それ以外の内容は記載できません。)詳しくは「あん摩・マッサージ・指圧・はり・きゅう、柔道整復の業及び施術所の広告について」をご覧ください。 |
平成26年1月より、次の届出手続きの際には、開設者・施術者等について免許証原本の確認及び本人確認が必須となりました。
(1)施術所開設の届出
(2)出張によるあん摩マッサージ指圧、はり、きゅう等業務開始の届出
(3)施術者の追加等による変更の届出
ご本人が来所の上、次の書類をご提示ください。
(1)開設者については、運転免許証等本人確認のできる証明書等(原本)
(2)施術者については、運転免許証等本人確認のできる証明書等(原本)及び施術に関する免許証(原本)
届出の後に、当所職員が現地確認を行います。
ご利用にあたって
留意事項
様式名 |
ワードファイル |
PDFファイル |
あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう施術所開設届(様式第1号)
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あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう施術所開設届出事項変更届(様式第2号) |
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あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう施術所休止(廃止)届(様式第3-1号) |
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出張によるあん摩マッサージ指圧、はり、きゅう等業務開始(休止・廃止・再開)届(様式第4号) |
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柔道整復施術所開設届(様式第6号)
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柔道整復施術所開設届出事項変更届(様式第7号) |
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柔道整復施術所の休止(廃止)届(様式第8-1号) |
(ワード:28KB) | |
施術所届出済証明書交付申請書(別紙様式1) |
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出張業務開始届出済証明書交付申請書(別紙様式1) |
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