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更新日:2024年9月30日
飯田建設事務所
飯田建設事務所及び下伊那南部建設事務所が管理する土木関係施設(河川及び砂防関係施設)及び電気機械関係施設において、県民の生命財産に危険、損害又は著しい不便が生じる恐れがあり、緊急に修繕又は機能回復が必要となった場合、当番登録した業者により、ただちに修繕等の工事を実施します。
当番制の目的は、緊急を要する場合の業者選定を迅速にするとともに、公正に発注するためであり、また、地域に根ざし、施工に意向のある業者を公募し登録しました。
なお、道路・橋梁関係設備(舗装工事を含む)の修繕等工事は当番制ではなく、道路維持補修業務民間委託(試行)の受注企業による対応となります。
1当番区域:飯田建設事務所及び下伊那南部建設事務所の区域割は下表、下図のとおり
当番区域割表(PDF:159KB)
当番区域割図(PDF:1,622KB)
2当番表
(1)土木関係工事(河川及び砂防施設)
ブロック名(令和6年4月1日~令和6年9月30日) |
ブロック名(令和6年4月1日~令和6年9月30日) |
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8ブロック(喬木村)包括民間委託へ移行 |
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9ブロック(下條村・泰阜村)包括民間委託へ移行 |
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3ブロック(飯田市竜東)包括民間委託へ移行 |
10ブロック(阿南町・売木村)包括民間委託へ移行 |
11ブロック(阿智村・平谷村・根羽村)包括民間委託へ移行 |
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12ブロック(飯田市上村・南信濃)包括民間委託へ移行 |
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6ブロック(大鹿村他)包括民間委託へ移行 |
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ブロック名(令和6年10月1日~令和7年3月31日) |
ブロック名(令和6年10月1日~令和7年3月31日) |
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8ブロック(喬木村)包括民間委託へ移行 |
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9ブロック(下條村・泰阜村)包括民間委託へ移行 |
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3ブロック(飯田市竜東)包括民間委託へ移行 |
10ブロック(阿南町・売木村)包括民間委託へ移行 |
11ブロック(阿智村・平谷村・根羽村)包括民間委託へ移行 |
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12ブロック(飯田市上村・南信濃)包括民間委託へ移行 |
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6ブロック(大鹿村他)包括民間委託へ移行 |
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(2)電気機械関係工事
ブロック名(令和6年4月1日~令和6年9月30日) |
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ブロック名(令和6年10月1日~令和7年3月31日) |
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3当番登録企業のみなさまへ
(1)依頼に対する辞退制限
依頼のあった小規模補修工事は迅速な対応をお願いしています。発注依頼時には特別な事情を除いて対応して頂くよう、依頼の辞退に対して一定の制限が定められています。(登録期間内で2回辞退をすると、その期間内で以降の当番登録を削除するとともに、次期登録の期間の当番は登録できません。)また、改善措置文書の通知による制限もあります。
(2)当番表に拠らない工事発注
災害等、特に緊急性が高く、即時に工事着手しなければならない場合や対応できる資機材等の保有状況等を勘案し、当所の判断により当番表に拠らず、円滑に施工できる企業に工事発注する場合があります。
(3)工事依頼・着手について
1)緊急工事等の依頼は維持管理課職員のほか、水防当番、除雪当番等職員から祝休日や深夜の連絡もありますので、随時に当番表の確認をお願いします。
2)依頼時には主任技術者及び現場代理人の指定を確認させて頂きます。
3)着手時は電線や地下埋設物及び官民境界等を確認し、また、近隣住民や関係機関との調整をお願いします。
4)工事中は一般交通者及び作業者の安全確保に万全を期してください。
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