長野県パートナーシップ届出制度のご案内
誰もが多様性や違いを認め、社会や地域で個性や能力を発揮するとともに、人権が尊重され共に支え合って暮らすことができる公正な社会の実現に向けた取組として、性的マイノリティの方々の生きづらさを解消し生活上の障壁を取り除くことを目指して「長野県パートナーシップ届出制度」を制定しました。
制定 令和5年4月20日
施行 令和5年8月1日
人権・男女共同参画課
1 長野県パートナーシップ届出制度について
(1) 制度の概要
なぜ、この制度を導入するのか
- この制度は、性的マイノリティの方が、大切なパートナーとともに、その人らしい人生を送ることができるように、生活上の障壁を取り除くことを目指す制度です。
- 各種調査によると、日本の人口の約9%の方々が性的マイノリティにあたると考えられており、これは左利きや血液型がAB型の方々に近い割合だと言われています。
(注)各種調査とは、電通ダイバーシティー・ラボの調査(2018,2020)、株式会社LGBT総合研究所の調査(2019)を指します。
- したがって、気が付かないだけで、職場や学校などの知人、友人、家族という関係において、日常的に性的マイノリティの方々に接している可能性があります。
- 多くの方々がそのことに気づかない中で、親しい知人、友人や家族という身近な人たちの配慮のない言葉や態度に日々傷つけられている性的マイノリティの方々がいらっしゃいます。
※性的マイノリティについては「性の多様性について」のページをご覧ください。
どのような制度なのか
- この制度は、双方又はいずれか一方が性的マイノリティであり、互いを人生のパートナーとして、日常の生活において継続的に協力し合うことを約した二者間の関係を県に届け出ることで、県が届出があったことを証明するものです。
- 県が届出があったことを証明するために交付する書類には「長野県パートナーシップ届出受領証明書」と「長野県パートナーシップ届出受領証携帯用カード」の2種類があります(以下、これらを「届出受領証等」といいます。)。
- 届出受領証等には、生計を一にするお子様(パートナーいずれかの実子・養子)の氏名及び生年月日を記載することができます。
- 戸籍や住民票の記載は変わりません。
【届出受領証等のイメージ】
届出受領証等の背景デザインは、本県と「職業教育に関する協定」を締結している「学校法人クリエイティブA 長野美術専門学校」様(別ウィンドウで外部サイトが開きます)に御提供いただきました。
(2) 制度に対応するサービスの提供
- 県と市町村は、「長野県パートナーシップ届出制度」に対応して、法令等の範囲内で行政サービス等を提供します。
詳細は「長野県パートナーシップ届出制度に対応する行政サービス等」のページをご覧ください。
- 県内4市(長野市、松本市、須坂市及び駒ケ根市)のパートナーシップ制度に基づき交付された受領証等は、県の届出受領証等とみなして県の行政サービス等を提供します。
「市のパートナーシップ制度との連携」のページをご覧ください。
- 多くの民間事業者がホームページ等により、「長野県パートナーシップ届出制度」のような自治体のパートナーシップ制度を利用している方が受けられるサービスを公表しています。詳しくは、以下を参考として各事業者へお問い合わせください。
《民間事業者のサービスの代表的な例》
- 金融 住宅ローン(収入合算、連帯保証人)において配偶者の定義にパートナーを含める。
- 生命保険 生命保険の受取人にパートナーを指定する。
- 損害保険 自動車保険や火災保険等において配偶者の定義にパートナーを含める。
- 携帯電話 携帯電話料金の家族割引をパートナーに適用する。
- クレジットカード パートナーが家族カードを申し込む。 …など
|
(3) 事業者の皆様へのお願い
- パートナーシップ関係を示す届出受領証等の提示を受けた場合、婚姻関係・事実婚関係にある方々と同様のサービスを提供することについて、ご理解とご協力をお願いします。
- 届出受領証等の提示により知り得た個人情報の取扱いには十分注意し、本人の同意なく口外しないでください。
- 県内の市町村が交付した受領証についても同様のご対応をお願いします。
(令和5年8月現在、長野市、松本市、須坂市及び駒ケ根市が独自の制度を導入しています。)
- 以下は、県職員向けのものですが、従業員への研修等にご活用ください。
「性の多様性を尊重するための職員ガイドライン」
2 届出の方法等
(ご注意)
(1) 届出対象者の要件
- 双方が成年(満18歳)に達していること
- 双方がともに結婚していないこと、また、他の者とパートナーシップ関係にないこと(注)
- 双方が民法により婚姻できない関係にないこと(直系血族や三親等内の傍系血族、直系姻族又は養親子等の関係にないこと。ただし、パートナーシップ関係に基づく養子縁組による場合を除く。)
- 少なくとも一方が県内に住所を有すること又は県内への転入を予定していること。
(注)同性婚が法制化されている国で同性婚をされているお二人や、外国で法制化されたパートナーシップ制度を利用されているお二人も、長野県パートナーシップ届出制度に届け出ることができます。
(2) 手続の流れ
① 事前調整
|
- 届出者は、まず以下により県へご連絡ください(電子申請のご利用を推奨します。)。
- 県から、届出書、必要書類、受付後の流れなどをご案内します。
- この事前調整において、その後の手続の日時等の打合せを行います。
|
② 届出書の記入・提出
|
- 届出者は、県のホームページから届出書などの届出様式をダウンロードし、印刷して、ご自身で記入の上、必要書類と共に郵送により県へご提出ください。
- プリンターをお持ちでない場合は、印刷した届出様式を県から郵送しますので、事前調整の際に申し出てください。
- 必要書類:住民票の写し、戸籍抄本など(事前調整の際にご案内します。)
- ご希望により、持参により提出することも可能です。
|
③ 書類確認
|
- 県は、書類を確認した後、本人確認を行う方法や日時を電話又は電子メールにより届出者へご連絡します。
|
④ 本人確認
|
- Web会議システム等を用いて、原則オンラインにより本人確認を行います。
- ご希望により、対面で実施することも可能です。
|
⑤ 届出受領証等の交付
|
- 県は、要件を満たしていると認める場合、「届出受領証明書」及び「届出受領証携帯用カード」を届出者に交付(郵送)します。
- ご希望により、対面で交付することも可能です
|
(3) 手続の詳細、Q&A
以下の手引きにより、ご確認ください。
手続きの流れ、届出に必要な書類、Q&Aなどを詳細に掲載しています。
「長野県パートナーシップ届出制度 届出の手引」(PDF:417KB)
(4) 届出様式のダウンロード
パートナーシップの届出様式(必須様式)
以下2様式のセット(ZIP:1,014KB)
様式第1号 長野県パートナーシップ届出書
様式第2号 長野県パートナーシップ届出に関する確認書
その他の届出様式・申請様式
□お子様の氏名を記載する場合(追加の届出の場合も同じ)
様式第6号 届出受領証等に係る子に関する届出書(PDF:506KB)
□届出事項に変更がある場合
様式第7号 長野県パートナーシップ届出事項変更届(PDF:553KB)
□紛失、毀損等の事情により届出受領証等の再交付を希望する場合
様式第8号 長野県パートナーシップ届出受領証等再交付申請書(PDF:553KB)
□届出受領証等を返還する場合
様式第9号 長野県パートナーシップ届出受領証等返還事由発生届(PDF:507KB)
□パートナーがお亡くなりになった場合
様式第11号 長野県パートナーシップ届出受領事実証明書交付申請書
兼届出受領証等使用停止処理後再交付申請書(PDF:504KB)
(5) 制度実施要綱及び様式集のダウンロード
制度実施要綱(PDF:588KB)
様式集(PDF:808KB)
3 制度を紹介するリーフレット(印刷用PDFデータ)
目的に合ったものをご利用ください
リーフレットA3版(両面印刷用)(PDF:6,011KB)
- A3判用紙の両面に印刷し、真ん中から折ることでA4判4ページ構成のリーフレットになります。
リーフレットA4&A3版(PDF:7,027KB)