ホーム > 暮らし・環境 > 人権・男女共同参画 > 人権 > 人権尊重メインページ > 市のパートナーシップ制度との連携

ここから本文です。

更新日:2023年8月1日

市のパートナーシップ制度との連携

以下の制度を利用し、受領証等を取得している方(又は取得予定の方)へのご案内です。

長野県の対応について

 長野県は、上記4市のパートナーシップ制度に基づき交付された受領証等は、県の届出受領証等とみなして県の行政サービスを提供することとしています。

 なお、県が提供する行政サービス等ついては、以下をご覧ください。
 「長野県パートナーシップ届出制度に対応する行政サービス等」のページ

解説

同性パートナーシップ制度について

 一般に「同性パートナーシップ制度」は、双方又はいずれか一方が性的マイノリティであり、互いを人生のパートナーとして、日常の生活において継続的に協力し合うことを約した二者間の関係を、自治体が公に証明する制度とされています。性別は戸籍上の性に関わらず、自認する性が同じである場合を含むとする自治体が大半です。

 このため、多くの自治体の制度には、本県の「長野県パートナーシップ届出制度」のように「同性」の表現を含みません。
 また、自治体によっては、性的マイノリティの方に限らず、事実婚関係の場合も利用できる制度も見られます。県内でも駒ケ根市の「駒ヶ根市パートナーシップ宣誓制度」は、事実婚の方も対象とする制度となっています。

 現在、県内では上記の4市が独自の制度を実施しています。
 なお、それぞれの制度については、各市にお問い合わせください。

性の多様性について

 性の多様性や性的マイノリティのことについて知りたい場合は、「性の多様性について」のページをご覧ください。

お問い合わせ

県民文化部人権・男女共同参画課

電話番号:026-235-7102

ファックス:026-235-7389

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?