ホーム > 健康・医療・福祉 > 福祉一般 > 福祉・介護人材 > 外国人介護人材の確保に関する取組 > 長野県外国人介護人材住居借上支援事業の実施について
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更新日:2024年6月3日
お知らせ
介護施設を経営する者が、外国人人材用の住居を借り上げ居住させる場合、住居借り上げ等に必要な費用を補助する「外国人介護人材住居借上支援事業」を実施します。
補助金の交付を受けることができる者は、県内に所在する介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく指定又は許可を受けた介護サービス事業者であって、外国人介護人材用の住居を借り上げ、又は所有している者とする。
補助金の交付の対象となる外国人介護人材は、「特定活動」(経済連携協定に基づく外国人介護福祉士候補者等に限る。)、「介護」、「技能実習」又は「特定技能1号」の在留資格により、介護職として受け入れる外国人とする。
賃借料、共益費(管理費)、インターネット回線使用料、プロバイダ料金等
なお、自法人所有の住居に外国人介護人材を入居させる場合は、賃借料及び共益費は補助対象としない。また、敷金、礼金、更新料は補助対象外とする。
※住居の賃貸借契約やインターネット利用契約は介護サービス事業者が行い、費用を負担するもののみ補助対象経費となります。(入居者個人が契約する場合は補助できません。)
⑴ 1戸あたり月額から居住者負担額を引いた額の1/2以内(上限額は1万5千円)
なお、1戸に複数で入居する場合は、補助対象経費の合計額を入居人数で除した額(1円未満端数切捨て)から入居者ごと
の居住者負担額を引いた額の1/2以内(上限額は1万5千円)
⑵ 補助金の交付の限度額は、1事業所につき20万円とする。
補助金の対象期間は、雇用開始から1年を経過する日までとする。また、事業開始日は、雇用開始と補助対象住居への入居が重なる日とする。
※雇用開始から1年間の期間が年度をまたぐ場合、年度ごとに申請が必要になります。(県の予算上、年度ごとに事業を区切る必要があるため)
(例)令和6年9月1日から補助対象とする場合
→ 令和6年度事業:令和6年9月1日から令和7年3月31日までを補助対象として申請
→ 令和7年度事業:令和7年4月1日から令和8年8月31日までを補助対象として申請
なお、翌年度事業については実施が確約できないことをご承知おきください。
申請者 | 長野県 |
(1)事業計画書提出 (3)交付申請(事前着手届の提出) (5)実績報告 (7)請求書の提出 |
(2)内示 (4)交付決定 (6)交付額の確定 (8)補助金の交付(支払) |
令和6年4月から事業開始する場合 :令和6年3月18日(月曜日)
令和6年5月以降に事業開始する場合:前月の18日までに提出(例:6月に事業開始する場合は5月18日までに提出)
※ 事業開始日とは、雇用開始と住居への入居が重なる日を指します。(再掲)
事業計画書を提出後、事業着手日までに県から内示が届かない場合、必ずお問い合わせください。
長野県介護支援課介護人材係あてメール、郵送または持参による
・メールアドレス kaigo-jinzai(あっとまーく)pref.nagano.lg.jp
・住所 〒380-8570 長野市大字南長野字幅下692-2
長野県地域医療介護総合確保基金事業(介護従事者確保分)補助金交付要綱(PDF:289KB)
外国人介護人材住居借上支援事業実施要領(PDF:115KB)
内示後、別途お知らせする提出期限までに、以下の書類を提出してください。
県から確定通知書の送付を受けた後、以下の書類を提出してください。
交付要綱に定める、事業の変更等の場合に提出してください。(交付決定を受けた後、追加で外国人介護人材を受け入れる場合は、補助金の変更承認申請が必要になります。)
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