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更新日:2024年9月4日
長野県では、県内に所在する介護サービスを提供する事業所等が、外国人受入れに係る各制度(経済連携協定、外国人技能実習制度、及び在留資格「介護」等)の趣旨に沿って、外国人を円滑に受け入れられるように支援しています。
経済連携協定(EPA)に基づき、3か国から介護福祉士候補者を受け入れています。
これら3国からの受入れは、看護・介護分野の労働力不足への対応として行うものではなく、相手国からの強い要望に基づき交渉した結果、経済活動の連携の強化の観点から実施しているものです。
○日・インドネシア協定(H20.7.1発効)
○日・フィリピン協定(H20.12.11発効)
○日・ベトナム協定(H21.10.1発効)※H24.6.17介護福祉士候補者受入れ文書発効
○候補者は、受け入れ施設で就労しながら国家試験の合格を目指した研修に従事。
○在留期間は上限4年。
○期間内に1回、国家試験を受験することができる。
○不合格の場合、1年延長し再受験可能(ただし1回のみ)。
○期間内に介護福祉士資格を取得しなかった場合は、期間満了を以って帰国。(ただし、4年間に渡りEPA介護福祉士候補者として就労、研修に適切に従事したと認められる者については、「特定技能」への移行にあたり、技能試験及び日本語試験等を免除)
○資格を取得した場合は、引き続き滞在・就労が可能。
・日本の技能を「修得」し開発途上国等へ「移転」する国際貢献を目的とした制度です。
・対象職種は74職種、受入人数の多い職種は①機械・金属 ②建設 ③食品製造など
・平成29年11月1日に介護職種が追加されました。
外国人技能実習制度への介護職種の追加について(厚生労働省ホームページ)(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
・平成28年11月18日「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」が成立し,同月28日に公布され、在留資格「介護」が創設されました。
・在留資格「介護」は,日本の介護福祉士養成施設(都道府県知事が指定する専門学校等)を卒業し,介護福祉士の資格を取得した方が対象となります。
介護福祉士資格を取得した留学生に対する在留資格「介護」の創設について(厚生労働省ホームページ)(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
・在留資格「特定技能」は、深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有する外国人材を受け入れる制度です。
・新たな在留資格「特定技能」は、平成31年4月1日に施行されました。
・介護分野における在留資格「特定技能1号」は、以下に該当する外国人材の方が対象となります。
○海外で実施される
技能試験(➀介護技能評価試験)並びに
日本語試験(➁国際交流基金日本語基礎テスト又は日本語能力試験N4以上及び➂介護日本語評価試験)に合格すること
介護分野における新たな外国人材の受入れ(在留資格「特定技能」)について(厚生労働省ホームページ)(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
令和元年9月3日から5日まで、健康福祉部長が中国の北京市及び瀋陽市を訪問し、北京労働保障職業学院・瀋陽職業技術学院等の教育機関の視察や、中日養老サービス産業交流会に出席しました。
令和元年8月14日から17日まで知事がベトナムとタイを訪問し、このうち14日にベトナム政府と観光・介護分野における人材育成に関する覚書を締結しました。
(ベトナム政府との覚書締結の様子)
外国人介護人材が国内の介護現場において円滑に就労・定着できるよう、民間団体が実施する外国人介護人材の資質向上支援事業に要する経費を助成します。
外国人介護人材受入支援事業(サイト内リンク)
外国人介護人材の受入施設による、住居借上に必要な経費を支援しています。
長野県外国人介護人材住居借上支援事業の実施について(サイト内リンク)
介護分野の外国人留学生に対して、留学生の就労予定先の介護サービス事業者が、留学生に対して貸与する奨学金に係る費用を支援します。
外国人留学生奨学金等支給支援事業の実施について(サイト内リンク)
外国人技能実習生の確保を図ることを目的として、受入事業所が負担する外国人技能実習生の訪日前研修費用に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。
外国人技能実習生訪日前研修費用支援事業の実施について(サイト内リンク)
外国人介護人材が日本人職員及び介護施設利用者と緊密なコミュニケーションを確立し、早期のスキルアップ及び職場への定着を図ることを目的として、受入施設が多言語翻訳機を導入する場合の経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。
外国人介護人材受入促進事業の実施について(サイト内リンク)
長野県では、新たに外国人材を受入れる企業等を支援するため「長野県外国人材受入企業サポートセンター」を設置しています。専門的知識を持った相談員(申請取次行政書士)が、外国人材の受入れをお考えの企業・団体の皆様のご相談に無料で対応いたしますので、お気軽にご連絡ください。