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更新日:2023年12月11日

長野県地域医療介護総合確保基金事業(介護従事者確保分)補助金に係る補助事業完了後の消費税等の仕入控除税額の報告について

長野県地域医療介護総合確保基金(介護従事者確保分)補助金交付要綱(以下、「交付要綱」という)に定める各事業において、補助金を受けた場合は、補助事業完了後、「消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書」を県に提出していただく必要があります。(要補助金返還相当額がある場合のみ)

本報告書の提出は、交付要綱第4第10号に定める補助金交付の条件となっておりますので、ご注意ください。

※報告書において仕入控除税額がある場合は、後日、県から仕入控除税額相当分の補助金の返納を依頼させていただくことがあります。

お知らせ

仕入税額控除について、説明用のページを作成しました(令和3年7月30日)

仕入税額控除制度の概要

消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の報告について(PDF:100KB)

※以下いずれかに該当する場合は、要補助金返還相当額は発生しません。

(1)消費税の確定申告の義務がない。

(2)簡易課税方式により申告している。

(3)特定収入割合が5%を超えている。

(4)補助対象経費に係る消費税を、個別対応方式において、「非課税売上のみに要するもの」として申告している。

(5)補助対象経費が人件費等の非課税仕入のみである。

仕入控除税額報告書様式

消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(様式第2号)(ワード:31KB)

添付書類

消費税等に係る仕入控除税額の報告書提出書類について(PDF:66KB)

※別紙1(返納あり)(エクセル:110KB)

※(参考)確定申告書のチェックポイント(エクセル:6,444KB)

返納額がある場合は、消費税の確定申告書の写し、課税売上割合・控除対象仕入額等の計算書の写しを提出してください。

報告書提出先

〒380-8570(住所記載不要)長野県庁介護支援課介護人材係宛に郵送をお願いします。

 
 

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お問い合わせ

健康福祉部介護支援課

電話番号:026-235-7129

ファックス:026-235-7394

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