ホーム > 健康・医療・福祉 > 福祉一般 > 福祉・介護人材 > 外国人介護人材の確保に関する取組 > 外国人留学生奨学金等支給支援事業の実施について
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更新日:2024年10月2日
介護分野の外国人留学生に対して、留学生の就労予定先の介護サービス事業者が、留学生に対して貸与する奨学金に係る費用の一部を助成することにより、留学生が介護福祉士の資格を取得し、県内で介護業務に就労することを支援します。
お知らせ
本事業における用語の定義は以下のとおり。
(1)日本語学校
出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の留学の在留資格に係る基準の規定に基づき日本語教育機関等を定める件(平成2年法務省告示第145号)で告示された日本語教育機関をいう。
(2)介護福祉士養成施設
社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第40条第2項第1号から第3号までの規定に基づき文部科学大臣、厚生労働大臣又は都道府県知事の指定を受けた養成施設をいう。
(3)留学生
在留資格「留学」で来日し、介護福祉士養成校の卒業年度に介護福祉士国家試験を受験する意思のある介護福祉士養成施設への入学を前提とした日本語学校の在学生(入学予定者を含む)及び介護福祉士養成施設の在学生(入学予定者を含む)をいう。
補助金の交付を受けることができる者は、県内に所在する介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく指定又は許可を受けた介護サービス事業者(以下「補助対象者」という。)とする。
補助金の交付の対象となる経費は、補助対象者が留学生に対して貸与する次の各号に掲げる経費とする。
(1)日本語学校の留学生
学費、住居費等生活費
(2)介護福祉士養成施設の留学生
学費、入学準備金、就職準備金、国家試験受験対策費、住居費等生活費
次の各号に掲げる経費は、補助金の交付の対象外とする。
(1)他の補助金、奨学金等の交付を受けている又は受けることを予定しているものに係る経費。ただし、他制度と重複しない部分に係る経費は補助対象とする。(例:留学生が介護福祉士修学資金貸付事業を利用したが、生活費加算を受けず、住居費などの生活費部分で、補助対象者からの奨学金の貸与を受け、補助対象者が本事業を利用する等)
(2)留学生が休学した場合の休学期間に係る経費
(3)卒業後等に返還義務を一切課さない給付型の奨学金等に係る経費
(4)その他当該事業として適当と認められない経費
留学生1人当たりの補助基準額及び補助対象期間は、交付要綱に定めるもののほか、次の各号に掲げるところによるものとする。(補助金は補助基準額と交付対象経費の合計の低い方の1/3が上限となります。1,000円未満の端数切捨て)
(1)学費
補助基準額を年額60万円とし、補助対象期間が1年に満たない場合は月割りで算出する。
(2)入学準備金
補助基準額を20万円とし、留学生の在学期間を通じて1回を限度とする。
(3)就職準備金
補助基準額を20万円とし、留学生の在学期間を通じて1回を限度とする。
(4)国家試験受験対策費
補助基準額を4万円とし、留学生の在学期間を通じて1回を限度とする。
(5)住居費等生活費
補助基準額を年額36万円とし、補助対象期間が1年に満たない場合は月割りで算出する。
(6)日本語学校の留学生に係る経費の補助対象期間
1年間を限度とし、在学していることを証明できる期間に限る。
(7)介護福祉士養成施設の留学生に係る経費の補助対象期間
正規の就学期間を限度とし、在学していることを証明できる期間に限る。
補助金の交付決定に関しては、交付要綱に定めるもののほか、次の各号に掲げる条件を付するものとする。
(1)補助対象者は、留学生が介護福祉士養成施設卒業後1年以内に介護福祉士の登録を行い、補助対象者が運営する県内の介護サービス施設・事業所で5年間継続して就労した場合には、奨学金の返還を免除しなければならない。
(2)補助対象者は、貸与した奨学金について、返還を受けた場合、当該返還額のうち補助金に相当する額を、県に返還しなければならない。
(3)補助対象者は、(1)の規定にかかわらず、奨学金の貸与を受けた留学生が、補助対象者が運営する県内の介護サービス施設・事業所で5年間継続して就労しない場合でも、奨学金の返還を免除することができる。その場合には、奨学金のうち補助金に相当する額を、県に返還しなければならない。
ただし、業務上の事由により死亡し、又は業務に起因する心身の故障のため業務に継続して従事することができなくなったときなど、知事がやむを得ない事由があると認めた場合には、5年に満たない期間に応じて、月割りで、補助対象者が補助金に相当する額を、県に返還しなければならない。
(4)(3)に該当する場合は、次の計算式により、月割により返還額を算出する。
返還額=補助金交付額×{(60月-就労月数※)/60月}
※補助対象者において、留学生が就労を開始した日の属する月から、就労しなくなった日の属する月までの月数
(5)(1)、(2)及び留学生が貸与型奨学金により学費等の経費を支弁しようとする場合の留意事項(平成30年3月法務省入国管理局)(PDF:158KB)を踏まえ、補助対象者は、奨学金の貸付規定を策定しなければならない。
補助対象者は、補助対象年度の翌年度から、貸与を受けた留学生が、補助対象者が運営する県内の介護サービス施設・事業所で就労を開始してから5年を経過するまでの間、当年度における留学生の状況について、翌年度4月10日までに外国人留学生現況報告書(要領様式第1号)に関係書類を添えて、毎年度知事に報告しなければならない。ただし、貸与を受けた留学生が補助対象年度の翌年度においても本事業による補助対象となる場合又は補助金の返還の決定を受け、当該補助金を既に返還した場合は、この限りでない。
申請者 | 長野県 |
(1)事業計画書提出(事前着手届の提出)※ (3)交付申請 (5)実績報告 (7)請求書の提出 |
(2)内示 (4)交付決定 (6)交付額の確定 (8)補助金の交付(支払) |
※事業計画書は事業着手予定日(外国人留学生への奨学金支給予定日)の遅くとも2週間前までに提出してください(奨学金の支払日等は実績報告時に、支出関係証拠書類の提出を求めて確認します)。
※4月や10月の入学時期の前後は申請が重なり、事務処理に時間がかかることが予想されますので、事業計画書提出期限にかかわらず早めの事業計画の提出をお願いします。
〒380-8570
長野県長野市大字南長野字幅下692-2
長野県健康福祉部介護支援課介護人材係
※提出方法
郵送又は持参(電子メール、ファクシミリ不可)
外国人留学生奨学金等支給支援事業実施要領(PDF:73KB)
地域医療介護総合確保基金事業(介護従事者確保分)補助金交付要綱(PDF:126KB)
事業計画書提出受付期限(事業着手予定日の2週間前)までに次の書類を提出してください。
内示後、交付決定前に事業着手が発生する場合は、以下の事前着手届を提出ください。
内示後、別途お知らせする提出期限までに、以下の書類を提出してください。
※貸付の条件がわかるものと留学生と法人との関係を示す書類は、内示時と変更なければ省略可
「事業を完了した日から起算して30日を経過した日」又は「補助金交付決定のあった日の属する年度の翌年度4月10日」のいずれか早い日までに以下の書類を提出してください。
県から確定通知書の送付を受けた後、以下の書類を提出してください。
貸与を受けた留学生が、補助対象者が運営する県内の介護サービス施設・事業所で就労を開始してから5年を経過するまでの間、当年度における留学生の状況について、翌年度4月10日までに外国人留学生現況報告書(要領様式第1号)に関係書類を添えて、毎年度知事に報告してください。
交付要綱に定める、事業の変更等の場合に提出してください。
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