ホーム > 健康・医療・福祉 > 福祉一般 > 福祉・介護人材 > 外国人介護人材の確保に関する取組 > 長野県外国人技能実習生訪日前研修費用支援事業の実施について

ここから本文です。

更新日:2024年8月19日

長野県外国人技能実習生訪日前研修費用支援事業の実施について

趣旨

外国人技能実習生の確保を図ることを目的として、受入事業所が負担する外国人技能実習生の訪日前研修費用に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。

お知らせ

 

制度の概要

用語の定義

本事業における用語の定義は以下のとおり。

(1)受入事業所 「介護職種について外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則に規定する特定の職種及び作業の特有の事情に鑑みて事業所管大臣が定める基準等(平成29 年厚生労働省告示第320 号。以下「告示」という。)」第2条3に定める技能実習を行わせる事業所のうち県内に所在するものをいう。(2)外国人技能実習生 「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28 年法律第89 号。以下「法」という。)」第2条第1項第5号に定める「団体監理型技能実習生」のうち、受入事業所が介護職として受け入れる者をいう。
(3)監理団体 法第2条第1項第10 号に定める監理団体のうち長野県内に所在するものをいう。
(4)送出機関 「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則(平成28 年法務省・厚生労働省令第3号。以下「国規則」という。)」第25 条に定める外国の送出機関をいう。
(5)研修実施機関 次号に定める訪日前研修を実施する送出機関、監理団体又は現地教育機関をいう。
(6)訪日前研修 外国人技能実習生を受け入れるに当たり、研修実施機関が、当該実習生が告示第1条第1号イに規定する日本語能力試験(以下「日本語能力試験」という。)のN4合格後、訪日前までに現地で実施する、次号に定める日本式介護に関する教育をいう。
(7)日本式介護に関する教育 日本式の介護に関する一定の知識・理解を深めるために、社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則(昭和62 年厚生省令第50 号)第5条第14 号ロに規定する者又は介護福祉士として3年以上実務に従事した経験のある者であって実習施設において現に実習指導者を担っている者(以下「研修指導者」という。)が、介護に関する日本語テキストを用いる等して入国前に実施する84 時間以上の研修(講義(座学)及び演習により構成)のうち、研修実施機関による修了証明書が発行されるものをいう。なお、教育の全部又は一部を、国規則第10 条第2項第7号ハに規定する入国前講習(以下「入国前講習」という。)に含めることも可能とするが、その場合には、本項に関わらず、当該研修が、告示第1条第2号ニ及びホに定める要件を満たすことを要する。

補助金の交付の対象

補助金交付の対象は、外国人技能実習生の訪日前研修に要する費用を、受入事業所を運営する介護保険法(平成9年法律第123 号)第115 条の32 に定める介護サービス事業者のうち県内に所在する者(以下「介護サービス事業者」という。)が負担する事業とする。

補助金交付額の算定方法

交付の額は、外国人技能実習生ごとの別表第1欄に定める基準額と第2欄に定める対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額に第3欄に定める補助率を乗じて得た額の合計額とする。ただし、当該額に1,000 円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

補助金交付の条件

次の各号に掲げる事項は、交付の条件とする。
(1) 補助事業の内容の変更をしようとするときは、速やかに知事に報告し、その承認を受けなければならないこと。ただし、軽微な変更については、この限りではない。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合は、速やかに知事に報告し、その承認を受けなければならないこと。
(3) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ当該帳簿及び証拠書類を事業が完了する日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならないこと。
(4) この補助金に係る対象経費について、他の補助金等と重複して交付を受けてはならないこと。

補助基準額、補助対象経費及び補助率(交付要綱別表)

1 補助基準額 2 対象経費 3 補助率
外国人技能実習生1人につき
100,000 円
介護サービス事業者が負担する外国人技能実習生の訪日前研修
費用(令和2年10 月1日以降に実施された研修に限る。)
1/2
以内

事業計画書等の提出について

手続きの流れ

申請者 長野県

(1)事業計画書提出(事前着手届の提出)※

(3)交付申請

(5)実績報告

(7)請求書の提出

(2)内示

(4)交付決定

(6)交付額の確定

(8)補助金の交付(支払)

※事業計画書は事業着手予定日の概ね2ヵ月前までに提出してください

事業計画書等の提出先

長野県介護支援課介護人材係あてメール、郵送または持参による

・メールアドレス kaigo-jinzai(あっとまーく)pref.nagano.lg.jp

・住所 〒380-8570 長野市大字南長野字幅下692-2

要綱等

長野県外国人技能実習生訪日前研修費用支援事業補助金交付要綱(PDF:90KB)

様式

事業計画書

事業計画書提出受付期限(事業着手予定日のの概ね2ヵ月前)までに次の書類を提出してください。

事前着手届

内示後、交付決定前に事業着手が発生する場合は、以下の事前着手届を提出ください。

交付申請書

内示後、別途お知らせする提出期限までに、以下の書類を提出してください。

実績報告書

「事業を完了した日から起算して30日を経過した日」又は「補助金交付決定のあった日の属する年度の翌年度4月10日」のいずれか早い日までに以下の書類を提出してください。

請求書

県から確定通知書の送付を受けた後、以下の書類を提出してください。

補助金交付請求書(ワード:34KB)

その他様式

交付要綱に定める、事業の変更等の場合に提出してください。

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

健康福祉部介護支援課

電話番号:026-235-7129

ファックス:026-235-7394

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?