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更新日:2024年12月19日

令和6年度介護テクノロジー定着支援事業の実施について

最新のお知らせ

  • 内示通知のあった事業所は12月25日(水)までに交付申請を提出してください。
  • 令和6年度は交付決定前に事業着手した分についても補助対象としております。導入・実績報告・補助金請求書提出の一連の手続きを令和7年3月14日まで※に終わらせていただく必要がありますので早期の事業着手をご検討ください。
    (間に合わない場合は補助対象外となります。)

    実績報告は令和7年2月28日までです。それまでに納品及び支払いを完了(領収書等の証拠書類を提出できるように)していただくようお願いします。

趣旨

介護ロボットやICT機器等の介護テクノロジーの導入や定着に向けた補助を通じて、介護現場の生産性向上による職場環境の改善を図ることを目的として、予算の範囲内で補助金を交付します。

※今年度においては介護ロボット・ICT導入支援事業は「介護テクノロジー定着支援事業」に変更します。

令和6年度事業の留意事項 ※はじめに必ずお読みください

  • 昨年度からの変更点が多くありますので、交付要綱等を十分ご確認の上、申請してください。
  • 本事業は国の令和5年度補正予算を財源としていますので、導入・実績報告・補助金請求書提出の一連の手続きを令和7年3月14日までに終わらせていただく必要があります。
    理由のいかんを問わず、間に合わない場合は補助対象外となります。
  • 交付決定前に事業着手した分※についても補助対象とします。(令和6年4月1日からの事業実施分が対象)
    ただし、補助金の交付を確約するものではないことにご留意ください。※必ず事前着手届をご提出ください。
  • 令和5年度及び令和6年度に実施した要望調査に回答していない事業所の申請も受け付けられるように変更します。
    ただし、予算の関係上、回答があった事務所を優先させていただく場合があります。
  • 本ページを適宜、更新していきますので、まずはこちらでご確認ください。
  • 来年度事業については未定です。同じ条件で実施できるとは限りませんのであらかじめご承知おきください。

制度の概要

補助対象者

長野県内に所在する介護保険法に基づく指定又は許可を受けた介護サービス事業者(1法人(団体)1事業所に限る)

※介護保険サービス事業所のみ補助対象(サ高住等で介護保険法の指定又は許可を受けていない事業所に導入するものは対象外)

補助対象事業

補助金の交付の対象となる経費は、(1)介護ロボット等、(2)ICT等、(3)介護テクノロジーのパッケージ型導入(複数のテクノロジーを組み合わせて導入する費用・見守り機器の導入に伴う通信環境整備に要する費用)とする。

(1) 介護ロボット等

ア 介護ロボット
次の(ア)から(ウ)の全ての要件を満たす介護ロボットであること。

(ア) 日常生活支援における、①移乗介護、②移動支援、③排泄支援、④見守り・コミュニケーション、⑤入浴支援、⑥介護業務支援のいずれかの場面において使用され、介護従事者の負担軽減効果のある介護ロボットであること。
(各分野の定義については、「ロボット技術の介護利用における重点分野」(PDF:988KB)を参照)

(イ) ロボット技術(センサー等により外界や自己の状況を認識し、これによって得られた情報を解析し、その結果に応じた動作を行う技術をいう。)を活用して、従来の機器にはできなかった優位性を発揮する介護ロボットもしくは、経済産業省において採択された介護ロボット(「重点分野6分野13 項目の対象機器・システムの開発」に限る。)であること。

(ウ) 販売価格が公表されており、一般に購入できる状態にあること。

イ その他
介護サービスの質の向上につながると判断できる以下の機器を対象とする。
ただし、販売価格が公表されており、一般に購入できる状態にあること。

(ア) 床走行式リフト等
(イ) 一括で調理支援を行う機器、加熱・冷蔵機能等を備えた配膳車等
(ウ) バイタル情報等を基に職員へ通知を行うシステム等
(エ) 特殊浴槽等

 

(2)ICT等

ア 介護ソフト等(既に使用している介護ソフトの改修費用も含む)
・「居宅介護支援事業所と訪問介護などのサービス提供事業所間における情報連携の標準仕様」(以下「ケアプラン連携標準仕様」という。)の対象となる介護サービス事業所については以下の(ア)及び(イ)を満たす介護ソフトであること。

・上記以外の介護サービス事業所については(ア)を満たす介護ソフトであること。

また、次の(ア)を満たした上で、以下の(ウ)の機能を有するソフトウェアについても補助対象とする。
(複数のソフトウェアを連携させることにより実現する場合も補助対象)
 
(ア) 介護事業所での業務を支援するソフトウェアであって、記録業務、情報共有業務請求業務を一気通貫で行うことが可能となっているものであること(転記等の業務が発生しないこと)。

(イ) ケアプラン連携標準仕様の連携対象となる介護サービス事業所の場合、最新版のケアプラン連携標準仕様に準拠し、サービス類型に応じてCSV ファイルの出力・取込機能を実装した介護ソフトであること。

(ウ) 「入退院時情報連携標準仕様」を実装、「訪問看護計画等標準仕様」を実装 又は 厚生労働省が別途定める方式による財務諸表のデータ出力機能を有するソフトウェアであること。

イ タブレット情報端末
介護ソフトを使用するタブレット等や職員間のコミュニケーションを図るためのインカムなど、ICT技術を活用したものであること(研究開発品ではなく、企業が保証する商用の製品)。
ただし、持ち運びを前提とせず、事業所に置くパソコンやプリンター等の端末は対象外とする。

ウ 通信環境機器等
ア及びイを利用するにあたり必要なWi-Fiルーター等、Wi-Fi環境を整備するために必要な機器の購入・設置のための費用。
ただし、通信費は対象外とする。
 
エ 保守経費等
当該年度分のクラウドサービス、保守 ・サポート費、セキュリティ対策、ICT導入に関する他事業者からの照会等に応じた場合の経費など。
 
オ その他
業務効率化に資する勤怠管理、シフト表作成、人事、給与、ホームページ作成などのバックオフィス業務の効率化を図るソフトウェアの導入や電子上での契約書の作成や署名を行うことができる電子サインシステム、AIを活用したケアプラン原案の作成支援ソフトに係る経費。
ただし、当該年度の補助を含め、一気通貫(本事業の活用の有無を問わず、転記等の業務が発生しないこと)の環境が実現できている場合に限る。

 

(3)介護テクノロジーのパッケージ型導入

ア 介護テクノロジーのパッケージ型による導入
(1)及び(2)で定める対象経費に該当するもので、複数のテクノロジーを組み合わせて導入する場合に必要な経費。
【認められる例】
・移動支援機器と排泄支援機器の導入
(排泄予測をし、トイレへ誘導する排泄支援機器と、トイレまでの移動を支援する移動支援機器を組み合わせて排泄までの一連の動作をサポート)

・センサー型の見守り機器とカメラ型の見守り機器の導入など
(バイタル情報を活用するためのセンサー型の見守り機器と転倒原因を特定するためのカメラ型の見守り機器を組み合わせてより細やかな見守りを実施)

【認められない例】
異なるメーカーからの同一種類の機器の導入など、導入目的が同じものは対象外

イ 見守り機器の導入に伴う通信環境整備
見守り機器を効果的に活用するために必要な通信環境を整備するための経費として、次を対象とする。
なお、既に見守り機器を購入している場合において、見守り機器を効果的に活用するために必要な通信環境の整備を行う場合も対象とする。

(ア) Wi-Fi環境を整備するために必要な配線工事、モデム・ルータ ー、アクセスポイント、システム管理サーバー、ネットワーク構築等の経費

(イ) 職員間の情報共有や職員の移動負担を軽減するなど効果・効率的なコミュニケーションを図るためのインカム(デジタル簡易無線登録型等Wi-Fi非対応型のインカムを含む。)

(ウ) 介護ロボット機器を用いて得られる情報を介護記録にシステム連動させるために必要な経費(介護ロボット機器を用いて得られる情報とシステム連動可能な介護記録ソフトウェア(既存の介護記録ソフトウェアの改修経費も含む)、バイタル測定が可能なウェアラブル端末、介護ロボットを用いて得られる情報とソフトウェア間を接続するためのゲートウェイ装置等)

補助対象外経費

次に該当する経費は、補助金の交付の対象外とする。
(1) 本年度以外に購入、リース又はレンタル契約を締結した経費
(2) 他の補助金の交付を受けている又は受けることを予定しているものに係る経費
(3) 介護ロボット及び見守り機器の導入に伴う通信環境整備に係る機器の内蔵ソフトの更新費
(4) メンテナンス費
(5) インターネット回線使用料等の通信費
(6) 既に保有している機器等の廃棄にかかる経費
(7) 機器の設置に係る建物の改修費
(8) 事業所が独自開発する介護ソフト等の開発に係る経費
(9) その他当該事業として適当と認められない経費

補助金の交付額

補助金の交付額は、次に掲げるところによるものとする。

(1)介護ロボット等

対象機器等 補助限度額  補助率  1事業所ごとの補助限度額
・移乗支援(装着型・非装着型)
・入浴支援
・その他で示す機器
1機器につき100万円 3/4

500万円

・上記以外の機器 1機器につき30万円 3/4


※1事業所ごとの補助限度額は500万円とし、台数制限はなし。


(2)ICT等

職員数※  補助限度額 補助率
1名以上10名以下 100万円 3/4
11名以上20名以下 160万円 3/4
21名以上30名以下 200万円 3/4
31名以上 260万円 3/4

 

※職員数には、訪問介護員等の直接処遇職員だけではなく、ICTの活用が見込まれる管理者や生活相談員等の職員も算入して差し支えない。
職員数については、申請時点における常勤換算方法により算出された人数(「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年3月31日厚生省令第37号)第2条第8号等の規定に基づいて計算した人数とし、小数点以下は四捨五入)とするが、居宅を訪問してサービスを提供する職員(訪問看護員、居宅介護支援専門員等)及び管理者や生活相談員等の職員については、従事する職務の性質上、実人数(常勤・非常勤の別は問わない。)としても差し支えない。
職員数の区分については、過年度に交付した際と当該年度申請時点の職員数(常勤換算)で少ない方の区分により算定する。
 

(3)介護テクノロジーのパッケージ型導入

対象機器等 補助限度額 補助率

・(1)及び(2)の対象経費に該当するもので、
 複数のテクノロジーを組み合わせて導入する場合に必要な経費
・見守り機器の導入に伴う通信環境整備をするための経費

1事業所ごと1,000万円 3/4


※パッケージ型の場合、1機器あたり・職員数あたりの個別の上限額はありません。
 

【算定方法】
(1)から(3)で定める補助限度額と対象経費の実支出額に4分の3を乗じて得た額のいずれか低い額と、事業に要する経費から寄附金その他収入額を控除した額とを比較して少ない方の額を選定する。ただし、当該額に千円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

(1)から(3)により算出した額の合計額と、1事業所ごとの基準額1,000万円を比較して少ない方の額を補助額とする。

補助金の要件

次に掲げる要件等について、いずれも満たすことを補助要件とする。
(1)介護事業所の業務効率化に向けた課題解決につなげ、当該取組を継続的に行うため、長野県介護・障がい福祉生産性向上総合相談センター主催の「生産性向上の取組に関する研修会」での無料研修や、厚生労働省主催の「介護現場の生産性向上ビギナーセミナー」での無料研修(オンデマンド配信の視聴も可)を受けることを要件とする。

厚生労働省主催の「介護現場の生産性向上ビギナーセミナー」
動画(YouTubeチャンネル)よりご覧ください

https://www.mhlw.go.jp/stf/kaigo-seisansei_seminar2024.html(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
 

(2)厚生労働省が発行する以下の資料を参考に、業務改善に取り組み、業務改善計画書を作成すること。
ア 「介護サービス事業における生産性向上に資するガイドライン」
イ 「介護サービス事業所におけるICT機器・ソフトウェア導入に関する手引き」
ウ 「介護ソフトを選定・導入する際のポイント集」
エ 「介護ロボットのパッケージ導入モデル」
オ 「介護現場で活用されるテクノロジー便覧」

(3)科学的介護情報システム(Long-term care Information system For Evidence;LIFE(ライフ))による情報収集に協力すること。なお、本事業においてタブレット端末等のみを導入する場合も同様に情報収集に協力すること。

(4)独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が実施する「SECURITY ACTION」の「★一つ星」または「★★二つ星」のいずれかを宣言すること。事業所単位で単一の法人番号を有していない場合には、事業所の代表者を「個人事業主」として申し込むこと。加えて、個人情報保護の観点から、十分なセキュリティ対策を講じること。なお、セキュリティ対策については、最新版の厚生労働省「医療情報システムの 安全管理に関するガイドライン」を参考にすること。

(5)補助を受けた事業所は厚生労働省等が実施する効果検証事業等に可能な限り協力すること。

(6)本事業による導入・活用により、業務の改善・効率化等が進められ、職員の業務負担軽減やサービスの質の向上など生産性向上が図られるとともに、収支の改善が図られた場合には、職員の賃金へも適切に還元することとし、その旨を職員等に周知すること。

その他

県に提出された導入計画書及び導入効果報告書について、他のサービス事業所等へ提供又は県ホームページ等で公開する場合がある。
補助対象者は、他のサービス事業所等が、介護ロボットやICT等の導入による職員の負担軽減等を確認するため、介護ロボット活用状況に関する視察等の依頼があった場合は、特段の支障がない限り、これを受け入れなければならないものとする。

事業計画書提出受付期限 ※受付終了しました

令和6年(2024年)10月21日(月曜日) 期限を過ぎた場合は受け付けられません】

※1法人(団体)1事業所分のみ申請できます。

手続きの流れ

申請者 長野県

(1)事業計画書提出【10月21日締切】

(3)交付申請【12月25日締切】
※内示通知を受けた事業所 

(5)実績報告【2月28日最終締切】
※導入等が年度内に間に合わない場合、
 交付決定後でも補助対象外になります。


(7)請求書の提出【3月14日最終締切】


(9)導入効果報告書の提出(3年間)

(2)採択審査
  内示【12月上旬】

(4)交付決定【1月末予定】 


(6)交付額の確定【届き次第随時】
※本事業は申請者・長野県ともに年度内に完了する
 必要がありますので、早めの書類提出にご協力ください。


(8)補助金の交付(支払)【届き次第随時:3月31日最終締切】

※申請いただいても、審査によって不採択とされる場合があります。

事業計画書等の提出方法 ※受付終了しました

ながの電子申請サービス「令和6年度介護テクノロジー定着支援 事業計画書受付フォーム」から提出

https://apply.e-tumo.jp/pref-nagano-u/offer/offerList_detail?tempSeq=48919(別ウィンドウで外部サイトが開きます)


※添付書類で、電子化(PDF化等)できない書類がある場合は、以下の宛先に郵送ください。

〒380-8570
長野市大字南長野字幅下692-2

健康福祉部介護支援課介護人材係 あて

メールアドレス

 介護支援課介護人材係メールアドレス:kaigo-jinzai☆pref.nagano.lg.jp

※☆は@に変換してください。

交付要綱等 ※変更点が多くありますので必ずお読みください

申請様式

事業計画書

事業計画書提出受付期限までに次の書類を提出してください。 ※交付要綱等をよくご確認の上、作成してください。

(10月8日追記)介護ロボット及びICTの所要額調書に2桁の台数が反映されない不備を修正しました。
(10月17日追記)ICT等の補助限度額が自動計算で表示されるようにしました。
 お手数ですが、最新の様式をダウンロードしていただくようお願いいたします。

(1)鑑文(参考様式1)、事業計画書 (様式第2号)、所要額調書(様式第2号 別紙)(エクセル:98KB)
(2)業務改善計画書(エクセル:29KB)
(3)歳入歳出予算(見込)抄本(エクセル:13KB)
(4)確認書(エクセル:13KB)
(5)介護保険法により介護サービス事業者又は介護保険施設として指定又は許可を受けたことを証する書類の写し(有効期限内のもの)
(6)見積書の写し
(7)カタログ等、機器の名称・機能がわかる書類
(8)従業員の勤務体制及び勤務形態一覧(長野県介護給付費算定に係る届出様式)※ICT等(介護ソフト・タブレット端末・インカム)を導入する場合
(9)ケアプラン標準仕様への対応状況確認書(参考様式2)、LIFE CSV取込み機能への対応状況確認書(参考様式3)(エクセル:30KB) ※介護ソフトを導入する場合

事前着手届

交付決定前に事業着手した分※についても補助対象とします。(令和6年4月1日からの事業実施分が対象)
ただし、補助金の交付を確約するものではないことにご留意ください。※必ず事前着手届をご提出ください。

交付申請書

 内示後、12月25日までに、以下の書類をメールで提出してください。

(1)補助金交付申請書(様式1号)(エクセル:17KB)
(2)事業計画書(様式第2号)、経費所要額調(別紙) (エクセル:86KB)
(3)業務改善計画書 (エクセル:29KB) 
       事業計画の際に、セキュリティ対策を「講じていない」と記載した場合は、講じた上で再提出してください。
(4)歳入歳出予算(見込)書の抄本(エクセル:13KB)

実績報告書

 「導入後30日を経過した日」又は「補助金交付決定のあった日の属する年度の2月28日」のいずれか早い日までに以下の書類を提出してください。

※本事業は申請者・長野県ともに年度内にすべて完了する必要がありますので、早めの書類提出にご協力ください。

(後日、掲載します)

実績報告書提出方法

ながの電子申請サービス「令和6年度介護ロボット導入支援事業 実績報告書受付フォーム」から提出するか郵送で送付ください。なお、書類への押印は不要です。

実績報告書受付フォーム 
(後日、開設します)

※添付書類で、電子化(PDF化等)できない書類がある場合は、郵送ください。

請求書

 県から確定通知書の送付を受けた後、同通知書に記載する期日までに、以下の書類を提出してください。

  • 補助金交付請求書(様式第10号)

口座名義人を施設長等の法人(代表者)名義以外の口座にする場合は、以下の委任状も提出してください。

  • 委任状(参考様式)

 その他様式

 長野県介護テクノロジー定着支援事業補助金交付要綱に定める、事業の変更等の場合に提出してください。

よくある質問

Q1.補助メニュー(1)~(3)は併用可能ですか?

A1.併用可能です。ただし、補助上限額は1000万円となります。
 

Q2.補助メニュー(1)~(3)それぞれに1法人1事業所で申請できますか?

A2.「介護テクノロジー定着支援事業」に1法人1事業所の申請となりますので、(1)にA事業所、(2)にB事業所というような申請はできません。
 

Q3.昨年度の要望調査に回答していないと補助を受けられませんか?

A3.昨年度及び今年度実施した要望調査に回答いただいていなくても申請は可能です。
   ただし、予算に限りがありますので申請多数の場合、要望調査に回答いただいている事業所より優先順位は低くなります。


Q4.リース契約等による介護ソフトや介護ロボット等の補助対象期間は?

A4.毎月支払を行うリース費用も対象となりますが、対象となる期間は令和6年度分に限ります。
   なお、年額払いのものは1年分複数年の使用権契約のものは、契約年数を按分して1年分となります。

 

Q5.見積書で「一式」と記載されているがよいか?

A5.補助対象経費が判断できないため、より具体的に項目等が示された見積書を提出してください。場合によっては受付ができかねる可能性もありますので、ご留意ください。
 

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お問い合わせ

健康福祉部介護支援課

電話番号:026-235-7129

ファックス:026-235-7394

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