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更新日:2022年3月30日
〇保険者の行った行政処分に関して不服がある場合は、当該行政処分の取消しを求めて、中立的な第三者機関として長野県に設置されている介護保険審査会(地方自治法上の附属機関)に審査請求を行うことができます。
(1)保険給付に関する処分
・要介護・要支援認定に関する処分
・被保険者証の交付請求に関する処分
・給付制限に関する処分
等
(2)保険料その他の徴収金に関する処分
・保険料の賦課に関する処分
・不当利得に関する徴収金等に係る賦課徴収
・保険料等に係る滞納処分
等
※なお、保険者からの通知が審査請求の対象となる処分であるか分からない場合には、保険者に対して、処分に該当するか否かの教示を求めることができますので、保険者に直接ご確認ください。(行政不服審査法第82条第1項・第2項)
長野県介護保険審査会は、(1)被保険者代表委員(3名)、(2)市町村代表委員(3名)、(3)公益代表委員(3名
以上で政令で定める基準に従い条例で定める員数18名以内)で構成されています。
・処分を受けた被保険者本人
・処分により直接自己の権利・利益を侵害された者
・本人から書面により委任された代理人(本人の家族等)
原則として処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内。
なお、介護保険に関する行政処分の取消しの訴えは、原則として、審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起できませんのでご注意ください。
次に書類を作成(準備)し、提出してください。
(1)審査請求書(必要に応じて審査請求の理由を別添で添付) 正副2通
(2)委任状(代理人が審査請求をする場合のみ) 正1通
(3)審査請求に係る処分通知の写し 2通
(4)その他参考となる資料 2通
※上記(1)~(2)の様式
審査請求書(エクセルファイル・記入例付き)(エクセル:114KB)
〇 口頭での審査請求について
口頭での審査請求も可能です。介護保険審査会事務局又は保険者の職員が、審査請求書記載事項の内容を直接お聞きし、職員が「審査請求録取書」を作成します。作成後、内容に誤りのないことを確認の上、押印いただきます。
行政処分に納得がいかない場合、まずは処分庁に問い合わせや確認をいただくと、疑問が解消されるケースがありますので、処分の通知に記載されている処分庁の窓口にご連絡ください。
審査請求によって処分の取消しを求めても、処分の効力、執行、手続きは妨げられません。
ただし、処分を取り消す裁決が出された場合は、処分は、処分が行われた日に遡って取り消され、8に記載のように、保険者は、裁決の趣旨に従って、改めて処分をやり直します。
審査請求書に記載いただく「審査請求の理由」は、介護保険審査会で審理し、判断をする際に重要な事項となりますので、処分が違法又は不当と考える具体的な根拠(内容とあなたの考え)をできるだけ詳細に記載てください。
また、介護保険審査会では、処分にかかるあなたの情報を一切持っていませんので、審査請求にあたっては、主張の根拠となる資料の提出をお願いします。
介護保険審査会では、次のような場合は、審査をすることができず、却下となる場合があります。
(1)処分があったことを知った日(通常は、処分の通知書を受け取った日)の翌日から起算して3か月を過ぎてから審査請求を行ったとき。または、処分があった日の翌日から起算して1年を経過したとき。
(2)処分ではない事柄について審査請求を行ったとき。審査請求の対象となる処分が存在しないとき。
(3)審査請求書の記載事項が欠けている等、不適法な審査請求で、相当な期間を定めて補正をお願いしたが、補正がされなかったとき(補正が可能な場合に「補正命令」をすることとなります。)。
(4)審査請求の趣旨(あなたが裁決書の主文に記載を求める内容のこと)が立法政策上の事柄や憲法判断を求めるなど、介護保険審査会では審査、判断できない内容であるとき。(介護保険審査会では、法律や条例等で決まっていることを変更することはできません。また法律が憲法違反であるか否か、条例が法律違反であるか否かについても判断できません。)
介護保険審査会では、処分に対する苦情には応じられませんので、ご留意ください。
〇長野県介護保険審査会(事務局:長野県健康福祉部介護支援課計画係)
〒380-8570 長野県長野市大字南長野字幅下692-2
長野県健康福祉部介護支援課計画係 あて
又は
〇処分を行った保険者(介護保険担当)
※処分を行った保険者で受理し、長野県介護保険審査会に送られます。
提出方法:上記提出先に持参又は郵送
審査請求書は、ファックスや電子メールでは提出できません。
なお、事前の連絡をいただいた上で、窓口に直接お持ちいただければ、その場で記載内容等の確認ができるので、その後の事務処理を円滑に行うことができます。
審査請求に係る費用は無料です。
ただし、あなたが審査請求書等を郵送で提出する場合の郵便代等の実費はご負担いただきます。
審査会では、処分庁が法令・条例に基づき適法・適正に処分したかどうか(処分に違法及び不当な点がないかどうか)を審査(非公開)し、次の3つのうちいずれかの裁決を行います。
(1)認容:審査請求に理由があるとき
当該処分の全部又は一部を取消し(認容)、保険者は裁決の趣旨に従って改めて処分をやり直すことになります。
(2)棄却:審査請求に理由がないとき
当該処分は適法、妥当なものとなり、取り消されません。
(3)却下:審査請求自体が法定の期間経過後であったり、審査請求に必要な記載がされていない等で、不適法であるとき
当該処分はそのままとなり、取り消されません。
なお、裁決に納得ができない場合は、裁判所に訴訟を提起することができます。
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