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更新日:2023年4月1日
症状が安定している人に対して、医学的管理のもとで看護、介護、リハビリテーションを行う施設です。医療上のケアやリハビリテーション、日常的な介護を一体的に提供し、入所者の家庭への復帰を支援する施設です。
社会福祉法第2条第3項第10号の規定に基づき、生計困難者が経済的な理由によって必要な介護を受ける機会を制限されることがないように、無料又は低額な料金で介護老人保健施設を利用できるようにする事業です。
※対象者や減免金額等の基準は施設毎に設定していますので、下記の実施施設に直接お問い合わせください。
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