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更新日:2025年5月12日
(目次)
人材不足が喫緊の課題である訪問介護等サービスについて、担い手の確保や経営改善を図り、地域に必要な介護サービスを利用者が安心して受けられるサービス提供体制を確保するため、研修体制づくりやホームヘルパーへの同行支援などの人材確保体制の構築や、経営改善に向けた取組を支援することを目的として、予算の範囲内で補助金を交付します。
事業の留意事項 ※はじめに必ずお読みください |
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補助事業の実施を希望する場合は、手続きの流れに沿って行います。交付申請前に事業計画書の提出及び内示がない場合は、補助金の交付対象として認められませんのでご注意ください。
申請者 | 長野県 |
(1)事業計画書提出【6/13〆切】 |
(2)内示 |
※(3)以降の手続きは計画書の提出及び内示を行った事業所(法人)へ個別に案内します。
訪問介護等サービス提供体制確保支援事業補助金事業計画書等(様式第1号、様式第2号、様式第3号)(エクセル:41KB)
(事業計画書(Excel)には様式第1号~第3号までの入力シートを含んでいます。各シートは削除しないでください。)
令和7年6月13日(金) ながの電子申請サービスのみ受付
【受付期間:5月12日(月)~6月13日(金)】
・提出期日を過ぎた場合の計画書の提出は理由を問わず一切、認められません。提出期日を十分にご確認ください。
「【介護】訪問介護等サービス提供体制確保支援事業補助金」事業計画書提出フォーム(ながの電子申請サービス)(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
手続き名:「【介護】訪問介護等サービス提供体制確保支援事業補助金」事業計画提出
【注意事項】
・補助金計画書の申請方法は、「ながの電子申請サービス」のみです。(郵送、メール、FAX提出不可)
・厚労省が提供する「電子申請届出システム」とは異なります。「電子申請届出システム」からは本計画書の提出はできません。
・事業計画書の提出先は長野県のみです。市町村において提出受付はできませんのでご注意ください。
・障がい福祉サービス事業所は対象外です。
・提出方法を誤っていた場合は、期限内であっても一切、提出を認められませんのでご注意ください。
・訪問介護等サービス提供体制確保支援事業補助金事業補助金交付申請書等(様式第4号、様式第5号、様式第6号)
(交付申請様式については、内示を行った事業所(法人)へ個別に案内します)
・訪問介護等サービス提供体制確保支援事業補助金事前着手届(様式第7号)(ワード:17KB)
・訪問介護等サービス提供体制確保支援事業補助金変更承認申請書(様式第8号)(エクセル:15KB)
・訪問介護等サービス提供体制確保支援事業補助金中止(廃止)承認申請書(様式第9号)(エクセル:15KB)
・訪問介護等サービス提供体制確保支援事業補助金交付申請取下書(様式第10号)(エクセル:16KB)
訪問介護等サービス提供体制確保支援事業補助金交付要綱(長野県)(PDF:283KB)
訪問介護等サービス提供体制確保支援事業の概要(厚生労働省)(PDF:373KB)
訪問介護等サービス提供体制確保支援事業実施要綱(厚生労働省)(PDF:156KB)
介護保険最新情報Vol.1334「介護人材確保・職場環境改善等に向けた総合対策について」(PDF:865KB)
長野県内に所在する介護保険法に基づく「訪問介護事業所」、「定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所」、「夜間対応型訪問介護事業所」のいずれかの指定を受けた介護サービス事業者
以下に記載する事項を実施する事業を補助対象とする。
(1) 研修体制の構築
ホームヘルパーの希望者の裾野を拡大し、経験年数の短いホームヘルパーでも安心して働き続けられるよう、事業所が行うホームヘルパーや介護職員等の資質向上・定着促進に資する研修計画の作成など研修体制の構築のための取組に要する経費を対象とする。
【対象経費の例】
・介護人材の資質向上や定着促進に資する効果的な研修カリキュラムの作成・見直しやキャリアアップの仕組みづくりに要する費用
・介護職員のスキルアップのための研修等の受講に要する費用
(2) 中山間地域等における採用活動
中山間地域等(「厚生労働大臣が定める中山間地域等の地域(平成二十一年厚生労働省令告示第八十三号)」)の第一号に定める地域をいう。以下同じ。)に所在する事業所が、当該地域外の求職者に対して採用活動を実施する場合に、地理的条件等により発生するかかり増し経費を対象とする。
【対象経費の例】
・都市部等で実施される合同説明会や就職フェアなどに出展する場合の移動に係る経費
(3) 経験年数が短いホームヘルパー等への同行
事業所における経験年数の長いホームヘルパーの技術を着実に継承するため、当該ホームヘルパーが、一定期間、経験年数の短いホームヘルパーや訪問業務に従事した経験のない介護職員等に同行し、訪問介護等サービスの質の確保を図るための技能・技術の向上に向けた指導を行う取組に要する経費を対象とする。
(1) 登録ヘルパー等の常勤化の促進
ホームヘルパー雇用の安定化を図るため、登録ヘルパー等(勤務日及び勤務時間が不定期な登録ヘルパーや非常勤のホームヘルパーをいう。以下同じ)の常勤化を促進するために要する経費を対象とする。
【対象経費の例】
・登録ヘルパー等が常勤職員としての雇用を希望する場合に必要な賃金等(法定福利費等を含む)の差額の経費
・登録ヘルパー等の離職に伴い、新たに常勤のホームヘルパーを雇用する際に生じる賃金等の差額の経費
(2) 小規模法人等の協働化・大規模化の取組
以下の要件に該当する小規模な法人を中心とした複数の法人により構成される事業者グループ(以下「事業者グループ」という。)が、地域の状況や事業規模を踏まえた法人間の連携を促進し、相互に協力して行う人材育成や経営改善に向けた取組に要する経費を対象とする。
【対象法人の要件】
事業者グループには、次のアからエのいずれかに該当する法人を1以上含むこと
ア 1法人あたり1の訪問介護事業所を運営する法人
イ 運営する訪問介護事業所等の月の延べ訪問回数が平均200回以下である法人
ウ 運営する訪問介護事業所等の職員数が常勤換算方法で平均5人以下の法人
エ 運営する訪問介護事業所等が全て中山間地域等に所在する法人
【対象経費の例】
・人材募集や一括採用、合同研修等の実施
・従業者の職場定着や職場の魅力発信に資する取組
・人事管理や福利厚生、請求業務等のシステム共通化
・物品調達の合理化のための共同購入の取組
・協働化等にあわせて行うICTインフラの整備
(3) 介護人材・利用者確保のための広報活動
事業所が介護人材や利用者の確保のために行うホームページの開設・改修に係る経費や広報宣材(リーフレット、チラシ等)の作成・印刷等の広報に要する経費を対象とする。
補助金の交付額は、補助対象事業の1及び2に掲げるそれぞれの事業内容ごとに、実支出額と次に掲げる補助基準額を比較して少ない方の額とする。
1 人材確保体制構築事業 | 補助基準額 | 補助率 |
(1)研修体制の構築 | 10万円(1事業所当たり) | 10/10 |
(2)中山間地域等における採用活動 | 30万円(1事業所当たり) | |
(3)経験年数が短いホームヘルパー等への同行 |
【中山間地域以外の場合】 |
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【中山間地域の場合】 ・30分未満の同行支援1 回につき3 ,500円 ・30分以上の同行支援1 回につき5 ,000円 (※経験年数が短いホームヘルパー1 人につき30回まで) |
2 経営改善事業 | 補助基準額 | 補助率 |
(1)登録ヘルパー等の常勤化の促進 |
10万円/月 |
10/10 |
(2)小規模法人等の協働化・大規模化の取組 | 対象法人の要件エに該当する法人を含む場合 1事業者グループ当たり 200万円 |
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対象法人の要件エに該当する法人を含まない場合 1事業者グループ当たり 150万円 |
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(3)介護人材・利用者確保のための広報活動 |
30万円(1事業所当たり) |
【申請手続き】
複数の事業所を有する法人については、長野県内に所在する事業所分について、一括して申請することができる。
【経費の算定】
事業所は、補助対象事業の1及び2両方の補助を受けることができる。
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