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更新日:2024年8月16日

介護保険制度の概要

日本は、すでに本格的な高齢社会へと突入していますが、今後も総人口に占める65歳以上の高齢者の割合は急速に増加することが予測されています。

こうした中、介護問題は私たちの老後生活における最大の不安要因となり、真に介護を必要とする人のために、必要な介護サービスを総合的・一体的に提供し、社会全体で介護体制を支える仕組みとして介護保険制度が創設され、平成12年4月からスタートしました。

また、平成18年4月からは、「予防重視型システム」が導入され、高齢者が要介護状態になることを防いだり、介護が必要になっても、それ以上悪化しないようにすることを目指しています。

1.制度の運営主体

2.加入する方(被保険者)

3.保険料

4.利用できるサービス

5.利用するための手続き

6.利用料の負担

1.制度の運営主体

介護保険は、市町村が運営します。

なお、諏訪地域、木曽地域、大北地域では「広域連合」が保険者としての事務を行います。

 

2.加入する方(被保険者)

介護保険制度に加入し、被保険者となる方は、次の表のとおりです。

区分

第1号被保険者

第2号被保険者

加入する方

65歳以上の方

40歳以上65歳未満で、医療保険に加入している方

保険の給付を受ける方

寝たきり、認知症などで常に介護を必要とする方

家事など日常生活に支援が必要な方

初老期認知症、脳血管疾患、がん末期など、老化に起因する一定の疾病により介護や支援が必要となった方

3.保険料

介護を社会全体で支えるため、原則として加入者全員が保険料を納めます。
65歳以上の方は第1号被保険者としての保険料を、40歳から64歳の方は第2号被保険者としての保険料を納めます。
第1号被保険者の保険料はお住いの地域や所得によって異なります。詳しくはこちらから。

また、所得が低い方などに対する介護保険料を軽減する制度についてはこちらから。

 

4.利用できるサービス

介護保険で利用できるサービスの種類は、こちらの表(PDF:154KB)のとおりです。

5.利用するための手続き

要介護(要支援)の認定

介護保険の給付を受けるためには、市町村(保険者)による「要介護」または「要支援」の認定を受けることが必要です。

認定手続き

  1. 被保険者は市町村に申請し、
  2. 市町村が被保険者の心身の状況を調査するとともに、主治医の意見を聞き、
  3. その調査結果等をもとに介護認定審査会(広域連合)で審査・判定を行い、
  4. 市町村は介護認定審査会の審査・判定にもとづき認定を被保険者に通知します。
  • 調査等や審査判定に当たっては、公平性と客観性の観点から、全国一律の基準が用いられています。
  • 原則として申請から30日以内に認定結果が通知されます。
  • 初回認定の有効期間は、原則として6ヶ月です。
  • 認定結果について疑問等がある場合は、市町村の窓口で説明を受けてください。納得できないときは、県の「介護保険審査会」に申し立てることができます。

 

要介護・要支援とは

入浴、排せつ、食事等、日常生活での基本的な動作について、常時の介護や支援が必要であると見込まれる状態をいいます。

介護の必要な程度に応じて区分され(要支援状態区分1~2、要介護状態区分1~5)、その区分に応じた介護(予防)給付を受けることができます。

なお、第2号被保険者の方は、要介護等の状態の原因となった心身の障がいが、がん末期や初老期認知症、脳血管疾患等の老化に起因する16種類の特定疾病に該当する方のみ、要介護・要支援の認定を受けることができます。

 

利用の申し込み

在宅でのサービス

要介護の認定を受けた方は、利用するサービスを盛り込んだケアプラン(介護サービス計画)の作成をケアマネジャー(居宅介護支援事業所の介護支援専門員)に依頼します。ケアプランは、市町村へ相談の上、自分で作成することもできます。

ケアプランは、要介護度ごとの限度額の範囲内で自由にサービスを組み合わせることができ、ケアマネジャーが本人の状態や希望に基づいて、サービスを提供する事業者等と連絡調整して作成します。

要支援の認定を受けた方は、お住まいの市町村の地域包括支援センターで介護予防のケアプランを作成してもらいます。

本人の状態に即した自立支援を目指すケアプランに基づいてサービスが提供され、一定期間後に効果の評価が行われます。

施設への入所

介護保険施設への入所を希望するときは、直接施設へ申し込むか、居宅介護支援事業所から紹介を受けます。お住まいの市町村の地域包括支援センターでも、ご相談に応じています。

居宅介護支援事業者などの情報

お住まいの地域で利用できる「居宅介護支援事業所」や「サービス提供事業所」の情報は、市町村の介護保険担当課や地域包括支援センターへお問い合わせください。

県内の地域包括支援センターの情報は、こちらをご覧ください。

また、独立行政法人福祉医療機構のホームページ(http://www.wam.go.jp/)で検索することもできます。

 

6.利用料の負担

介護保険のサービスを受けた時は、所得に応じて費用の1割、2割または3割を利用者に負担していただきます。介護サービス計画(ケアプラン)作成の費用は、全額が保険給付され、自己負担はありません。

なお、家計への影響に配慮して、負担が著しく高額とはならないように、自己負担額の合計額が一定額(所得により15,000円~140,100円)を超えた場合は超えた分が払い戻されます(高額介護(予防)サービス費)。

また、サービス費用を一部自己負担するほか、通所サービスを利用する場合には食費を、短期入所サービスを利用する場合または介護保険施設に入所する場合には食費及び居住費(滞在費)を負担します。

ただし、所得の低い方で以下の支給要件を満たす方については、所得区分に応じて、短期入所サービス及び施設の食費・居住費(滞在費)について負担限度額(利用者が負担する上限額)が設けられ、基準費用額と負担限度額との差額が介護保険から給付されます(補足給付)。基準費用額及び負担限度額の一覧はこちら(PDF:104KB)

  • 支給要件① 配偶者が市町村民税を課税されていない(配偶者が同一世帯かどうかは問わない)
  • 支給要件② 一定額※を超える資産(預貯金等)を保有していない

 ※下表の利用者負担段階において、

 ・第2段階に該当する場合、配偶者がいる方は合計1,650万円、配偶者のいない方は650万円

 ・第3段階①に該当する場合、配偶者がいる方は合計1,550万円、配偶者のいない方は550万円

 ・第3段階②に該当する場合、配偶者がいる方は合計1,500万円、配偶者のいない方は500万円

負担限度額は、市町村(保険者)で認定してもらう必要がありますので、お住まいの市町村の介護保険担当窓口へお問い合わせください。

食費・居住費(滞在費)に係る利用者負担段階 

利用者負担段階

負担限度額

対象者

第1段階

負担限度額あり

市町村民税世帯非課税の老齢福祉年金受給者、生活保護受給者

第2段階

市町村民税世帯非課税であって合計所得金額+課税・非課税年金収入額が80万円以下である者

第3段階①

市町村民税世帯非課税であって合計所得金額+課税・非課税年金収入額が80万円を超え120万円以下である者

第3段階② 市町村民税世帯非課税であって合計所得金額+課税・非課税年金収入額が120万円を超える者

第4段階

市町村民税課税層における特例減額措置の適用がある者

負担限度額なし

上記いずれにも当てはまらない者

※市町村民税世帯非課税とは
世帯主及び全ての世帯員が、市町村民税非課税である方又は市町村の定める条例により市町村民税が免除された方のことをいいます。

 

 厚生労働省のホームページにも、制度の案内が掲載されていますので、こちらもご覧ください。

介護サービス利用料負担軽減制度 

介護サービスを利用する所得の低い方に対して下記の利用料の軽減を行っています。

くわしくはこちらをご覧ください。

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お問い合わせ

健康福祉部介護支援課

電話番号:026-235-7111

ファックス:026-235-7394

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