ホーム > 県政情報・統計 > 組織・行財政 > 組織・職員 > 長野県の組織一覧(本庁) > 介護支援課紹介 > 令和5年度長野県新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所等に対するサービス継続支援事業費補助金について~介護サービス事業所・施設等の皆様へのご案内~
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更新日:2024年10月22日
新型コロナウイルス感染症への対応として、介護サービス事業所・介護施設等が関係者との緊急かつ密接な連携の下、感染機会を減らしつつ、必要な介護サービスを継続して提供できるよう、通常の介護サービス提供時では想定されないかかり増し経費等に対して補助します。
なお、本補助金は、あくまで国及び県の予算の範囲内で執行するものであることに御留意下さい。
R5.10.1からの変更点
令和5年5月8日から9月30日まで |
令和5年10月1日以降 |
1日1万円(最大15万円) | 1日5千円(最大7万5千円) |
令和5年5月8日から 9月30日まで | 令和5年10月1日以降 | |
小規模施設等 (定員29人以下) |
同一日に2人以上 | 同一日に4人以上 |
大規模施設等 (定員30人以上) |
同一日に5人以上 | 同一日に10人以上 |
本補助金の概要について説明 | |
補助金の受給にあたり、県へ提出が必要な書類の説明 | |
その他参考情報 |
本補助金は、下記の内容について、予算の範囲内で補助することとします。
細事業名 | 内容 | 主な補助対象経費 |
(1)サービス継続
|
コロナ感染を防止しながら
|
〇緊急時の介護人材確保に係る費用(超勤手当、危険手当 等) |
⑵事業所等との |
職員のコロナ発生により事 |
〇緊急時における人材確保支援のための費用 ただし、サービス種別に応じた上限額あり※ |
⑶応援職員派遣 調整事業 |
コロナ発生施設に別法人か
|
〇応援職員派遣経費(派遣元法人) 〇派遣調整協力費(調整団体) |
※(1)(2)の一部の経費については、厚生労働省と個別協議を行い、特に必要と認められた場合には、上限額を超えて補助を受けることができます。
新型コロナウイルス感染者が発生又は濃厚接触者に対応した以下の介護サービス事業所・施設等
通 所 系 |
通所介護事業所 | 通常規模型 |
多 |
小規模多機能型居宅介護事業所 |
大規模型(Ⅰ) | 看護小規模多機能型居宅介護事業所 | |||
大規模型(Ⅱ) | 入 所 施 設 ・ 居 住 系 |
介護老人福祉施設 | ||
地域密着型通所介護事業所(療養通所介護事業所を含む) | 地域密着型介護老人福祉施設 | |||
認知症対応型通所介護事業所 | 介護老人保健施設 | |||
通所リハビリテーション事業所 | 通常規模型 | 介護医療院 | ||
大規模型(Ⅰ) | 介護療養型医療施設 | |||
大規模型(Ⅱ) | 認知症対応型共同生活介護事業所 | |||
短入 |
短期入所生活介護事業所、短期入所療養介護事業所 | 養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、 サービス付き高齢者向け住宅(定員30人以上) |
||
訪 問 系 |
訪問介護事業所 |
養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、 |
||
訪問入浴介護事業所 | ||||
訪問看護事業所 | ||||
訪問リハビリテーション事業所 | ||||
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 | ||||
夜間対応型訪問介護事業所 | ||||
居宅介護支援事業所 | ||||
福祉用具貸与事業所 | ||||
居宅療養管理指導事業所 |
対象となる事業所・施設ごとの基準単価(上限額)は、県交付要綱の別表1(PDF:188KB)をご参照ください。
(1)介護サービス事業所等におけるサービス継続支援事業
対象となる事業所・施設等 | 補助対象経費 ※通常の介護サービスの提供では想定されないかかり増し費用を助成 |
補 助 金 額 の 考え方 |
上限額 | 国 へ の 個 別協議 |
||||
【緊急時の介護人材確保に係る費用】 | 【職場環境の復旧・環境整備に係る費用】 | |||||||
(ア)
|
①利用者又は職員に感染者が発生した介護サービス事業所・施設等(職員に感染者と接触のあった者が複数発生し、職員が不足した場合を含む)
|
〇職員の感染等による人員不足に伴う 〇通所系サービスの代替サービス提供
|
〇介護サービス事業所・施設等の消毒・清掃費用
|
所要額 | あり | 可 | ||
②感染者と接触のあった者に対応した訪問系サービス事業所、短期入所系サービス事業所、介護施設等 |
||||||||
③感染等の疑いが
|
〇職員の感染等による人員不足に伴う |
定額 | あり | 可 | ||||
|
〇感染対策等を行った上での施設内療養に要する費用 |
定額 | 追加分のみあり | ー | ||||
(イ)
|
〇通所系サービスの代替サービス提供
|
〇通所系サービスの代替サービス提供のための費用 |
所要額 | あり | ー |
(2)介護サービス事業所等との連携支援事業
対象となる事業所・施設等 | 補助対象経費 ※通常の介護サービスの提供では想定されないかかり増し費用を助成 |
補 助 金 額 の 考 え 方 |
上 限 額 |
国 へ の 個 別 協 議 |
||
【緊急時の介護人材確保に係る費用】 | 【職場環 境の復旧・ 環境整備 に係る費用】 |
|||||
(ウ) ※以下の介護サービス事業所・施設等と連携 |
〇連携により緊急時の人材確保支援を行うための費用 |
所要額 | あり | 可 |
(3)応援職員派遣調整事業
※「長野県高齢者施設等応援職員派遣支援に関する実施要領」に基づく事業に限る
対象となる事業所・施設等 | 補助対象経費 ※通常の介護サービスの提供では想定されないかかり増し費用を助成 |
補 |
上 限 額 |
国 |
介護サービス事業所等において、感染者
|
〇応援職員派遣経費(派遣元法人) ・派遣法人協力費 |
定額 |
日数の限度あり |
ー |
応援職員派遣支援の実施にあたり応援職員
|
〇派遣調整協力費 感染発生施設等へ応援職員の派遣を調整した団体への協力費 実派遣人数1人につき2千円(10万円を上限とする。) |
定額 | あり | ー |
(参考)応援職員派遣の支援に関する費用の補助について(PDF:206KB)
本補助金の一部の対象経費については、事業所・施設等ごとに基準単価を定めており、その基準単価を基にした上限額の範囲内において補助することとしていますが、特別な事情により上限額を超える必要がある場合は、国に個別協議を実施し、特に必要と認められた場合に限り、基準単価を上乗せすることができます。
国への個別協議を希望する場合は、対象経費に応じ、交付申請時に(別添1・2)個別協議書(エクセル:104KB)も、合わせて作成・提出してください。
※個別協議の対象となる経費については、参考資料1(PDF:595KB)又は補助対象経費をご確認ください。
※本協議を実施する場合、国の認可に時間を要するため、通常の場合より交付決定が遅れることとなりますので(1~3か月程度)、ご了承ください。
共通 |
(様式第2-1号)交付申請書兼実績報告書(エクセル:22KB) (別紙1)交付申請額総括表、(別紙2)事業所・施設等別申請額一覧表、 |
自費検査費用を計上する場合 一定の要件に該当する場合に限る(※2) |
・(参考様式2)自費検査費用に係るチェックリスト(エクセル:35KB) |
施設内療養費を計上する場合(※3) |
・(参考様式3)施設内療養者リスト(定員30人以上)(エクセル:43KB) |
国への個別協議を希望する場合 | ・(別添1・2)個別協議書(エクセル:104KB) |
※1 契約書等支出証拠書類の写しについて
・証拠書類の写しは、(別紙3)事業所・施設等別個票 の「6.積算内訳の詳細」に記載の内容・積算が正確に分かる以下のもの を添付してください。
物品購入費、その他経費 | 契約書、領収書、納品書等の写し(発注日及び支払い済であること等が確認できればいずれかで可) |
人件費 | 給与台帳(給与明細)、勤務表(シフト表)等の該当箇所の写し |
※2 一定の要件に該当する自費検査費用の補助について
感染等の疑いがある者に対して実施した自費検査の費用については、以下の(1)~(4)の全ての要件に該当する場合のみ
補助対象となりますので、申請にあたっては、県交付要綱別表1の別添1(PDF:98KB)や、
(参考様式2)「自費検査費用に係るチェックリスト」(エクセル:35KB)においてよく確認いただくようお願いし
ます。
なお、実施した検査が本補助金とコロナ感染症の自主検査費用補助金のどちらの対象にもなる場合、両方の補助金を受ける
ことはできませんので、重複して申請することのないようお願いします。
(1)施設の利用者や職員に感染が発生する前の検査であること、又は感染者が確認され、保健所等に行政検査としての検査を依頼したが、対象にならないと判断されたため行った検査であること(この場合、行政検査の対象とならなかった経緯も説明) (2)以下のいずれかに該当する者への検査であること ・感染者と同居する職員 ・面会後に面会に来た家族が感染者であることが判明した入所者 (3)定期的な検査や一斉検査ではないこと (4)近隣自治体や近隣施設等で感染者が発生している、又は感染拡大地域における施設等であること |
※3 施設内療養者の考え方
・有症状の場合:発症日から起算して10日以内の者(発症日を含めて10日間)
※ただし、発症日から10日間経過していなくても、発症後5日を経過し、かつ、症状軽快(注1)から24 時間経過した者
であって、当該療養者や高齢者施設等の個別の状況を踏まえて県交付要綱別添2①~⑥の措置を継続しないこととした
場合については、当該措置を行った日まで「施設内療養者」とする。
また、発症日から10 日間経過し、かつ症状軽快から72 時間経過していない者であって、高齢者施設等において療養が
必要であると判断された者については、当該療養を行った日まで(注2)「施設内療養者」とする。(上限:発症日から
15日目まで)
(注1)症状軽快・・・解熱剤を使用せず解熱し、かつ、呼吸器症状が改善傾向にあること
(注2)療養期間中であっても、①~⑥の措置が行われていない期間が存在した場合、当該期間は補助の対象外
・無症状の場合:検体採取日(=発症日)を含めて7日間
※ただし、発症日から7日間を経過していなくても、発症日から5日間経過した者であって、当該療養者や高齢者施設等の
個別の状況を踏まえて①~⑥の措置を継続しないこととした場合については、当該措置を行った日まで「施設内療養者」と
する。
参考:施設内療養者の考え方(参考資料4(PDF:121KB))
・令和5年12月13日付けで通知しました県交付要綱のとおり、コロナ対応に係る業務手当と施設内療養費に係る補助額について
改正がありましたので、ご留意願います。
・別紙3の個票の「6.積算内訳の詳細」と証拠書類との付合せが確実にできるよう、必ず証拠書類の該当箇所に下線又は色付け
し、個票の表のNo.を記載してください(手書きで可)。お手数おかけし申し訳ありませんが、迅速・効率的な支給事務の遂行
のため、ご協力をお願いします。
・人件費で「コロナ対応に係る業務手当」を計上する場合、手当の概要・単価が分かる資料を添付してください。
・令和5年9月30日以前から10月1日以降にかけて期間が連続する場合は、本照会の様式(別紙1~3など)にまとめて記載いただいて構いませんが、参考様式3の療養者リストについては、それぞれの期間で単価が異なるため、連続する場合でもシートを
分けて作成してください(同じエクセルファイルの中で別シートになっています。)。
審査を迅速に行えるよう、原則メールで提出いただくようお願いします。
※支出の根拠書類(領収書等)など、メールでの送信が難しいものについては、郵送でも差し支えありません。
<メールアドレス> kaigo-seibi@pref.nagano.lg.jp
<郵送> 〒380-8570 長野県健康福祉部介護支援課施設係 宛て (住所の記載は不要です。)
※メールの件名は「令和5年度介護サービス継続支援補助金交付申請」にしてください。
※県のメールサーバの都合により、容量の大きいメールは受信できない場合があります。添付ファイルの容量が10MBを超える場
合は、恐れ入りますが、メールを2通以上に分けるか、郵送していただくようお願いします。
事業者から県に交付申請兼実績報告に係る書類を提出いただきましたら、県にて審査した後、県から事業者に対して交付決定
兼額の確定に係る通知を送付しますので、通知確認後、下記の様式第7号交付請求書を作成の上、県にメールにより送付してください。
補助事業完了後、「消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書」を県に提出していただく必要があります。
この報告書において仕入控除税額がある場合は、後日、県から仕入控除税額相当分の補助金の返納を依頼させていただきます。
【注意】消費税の申告義務がない等の理由により、仕入控除税額が「0円」(=返納額がない)
の場合であっても、報告書の提出は必須ですのでご注意ください。
(様式第1号)仕入控除税額報告書(エクセル:15KB)(※1)
別紙1-1【返還あり】(エクセル:108KB)(※2)
別紙1-2【返還なし】(エクセル:25KB)(※2)
※1_法人単位での提出をお願いいたします。
※2_施設単位での提出をお願いいたします。また、確定申告書の写し、課税売上割合・控除対象仕入額等の計算書の写しの提出
が必要となる場合がございますので、以下の参考書類を確認願います。
消費税等に係る仕入控除税額の報告書_提出書類について(PDF:232KB)
確定申告書のチェックポイント(PDF:976KB)
長野県介護サービス継続支援補助金交付要綱(R5.12.13改正)(PDF:4,872KB)
・県の補助金の交付要綱に係る構成等をまとめていますので、参考にしてください。
長野県介護サービス継続支援補助金交付要綱の構成(PDF:439KB)
・交付申請に係る基本的な必要書類については、本ページに添付しているとおりですが、もし他にデータで必要な様式があれば
お問い合わせください。
・令和4年度の長野県介護サービス継続支援補助金についてはこちら
国実施要綱(令和5年9月26日一部改正)(PDF:802KB)
・国の「新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業」についてはこちら(別ウィンドウで外部サイトが開きます)(厚生労働省のサイトへリンク)
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