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更新日:2023年9月15日
長野県では、国の「令和4年度新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業実施要綱」に基づき、利用者又は職員に感染者が発生した事業所・施設等におけるサービス継続への支援事業を実施します。
※本補助金の対象となる事業所等は、以下(1)~(3)のいずれかに該当する事業所等に限られます。
(1)新型コロナウイルス感染者が発生又は濃厚接触者に対応した介護サービス事業所・施設等(休業要請を受けた事業所・施設
等を含む)
①利用者又は職員に感染者が発生した介護サービス事業所・施設等(職員に複数の濃厚接触者が発生し、職員が不足した場合
を含む)
②濃厚接触者に対応した訪問系サービス事業所、短期入所系サービス事業所、介護施設等
③県又は保健所を設置する市から休業要請を受けた通所系サービス事業所、短期入所系サービス事業所
④感染等の疑いがある者に対して一定の要件のもと自費で検査を実施した介護施設等(①、②の場合を除く)
⑤病床ひっ迫等により、やむを得ず施設内療養を行った高齢者施設等
(2)新型コロナウイルス感染症の流行に伴い居宅でサービスを提供する通所系サービス事業所
(1)①、③以外の通所系サービス事業所(小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所(通いサ
ービスに限る)を除く)であって、当該事業所の職員により、居宅で生活している利用者に対して、利用者からの連絡を受け
る体制を整えた上で、居宅を訪問し、個別サービス計画の内容を踏まえ、できる限りのサービスを提供した事業所(通常形態
での通所サービス提供が困難であり、感染の未然に代替措置を取った場合(近隣自治体や近隣事業所・施設等で感染者が発生
している場合又は感染拡大地域で新型コロナウイルス感染症が流行している場合(感染者が一定数継続して発生している状況
等)に限る))
(3)感染者が発生した介護サービス事業所・施設等(以下のいずれかに該当)の利用者の受け入れや当該事業所・施設等に応援
職員の派遣を行う事業所・施設等
・(1)の①又は③に該当する介護サービス事業所・施設等
・感染症の拡大防止の観点から必要があり、自主的に休業した介護サービス事業所
※詳細は、交付要綱の別表1及び別表2並びに別表3(入所系施設におけるR4.11~R5.1月に発生した基準単価超過分経費(別
表1(1)に記載のある経費)を追加補助 ※R4年度限り)をご確認ください。
※別添2(施設内療養に係る定額補助に関する規定)に係る注意事項
(1)定額補助金申請のための前提条件として「病床ひっ迫等により、やむを得ず」施設内療養することとなった経緯が必
要です。
(例1)感染報告を保健所に行い、調整した結果、軽症者に関しては原則施設内療養を行うこととなった。
(例2)病院に入院を依頼したが、病床ひっ迫等により入院ができなかった。
(2)通常定額補助(施設内療養者1人当たり1日1万円(最大15万円))と別添2⑥⑦を満たした際に補助可能となる追
加定額補助(通常定額補助に加えて施設内療養者1人当たり1日1万円を追加(最大15万円))があります。
※別添2⑥は「R4.4.8からR5.3.31の間」に施設内療養を行った対象施設においては満たすものとみなされます。
(3)通常定額補助に係る上限額と追加定額補助に係る上限額は異なります。(通常定額分は別表1にて定める基準単価に
含まれます。一方、追加定額補助分は施設定員に応じて200万円(定員29名以下)または500万円(定員30名以上)
が上限額となります。)
(4)(参考)施設内療養者の取り扱い、施設内療養に対する補助の考え方(大規模施設の場合 例:有症状患者)
施設内療養チェックリスト(別添2関連)(エクセル:23KB)
(参考様式)療養者リスト(小規模(定員29人以下)用)(エクセル:20KB)
※施設内療養定額補助計算にお使いいただき、交付申請書・実績報告書に添付してください。
記載例:療養者リスト(小規模(定員29人以下)用)(エクセル:19KB)
(参考様式)療養者リスト(大規模(定員30人以上)用)(エクセル:20KB)
※施設内療養定額補助計算にお使いいただき、交付申請書・実績報告書に添付してください。
記載例:療養者リスト(大規模(定員30人以上)用)(エクセル:19KB)
(参考様式2)自費検査費用追加補助に係る申請書兼実績報告書(別表3関係)(エクセル:25KB)
(参考様式3)自主検査購入・使用実績簿(別表3関係)(エクセル:21KB)
※注意:参考様式2及び参考様式3は、別表3の「1 助成対象・期間等」のなお書きの規定に該当する場合に限り提出
(交付申請、実績報告に添付)が必要。
(参考)長野県高齢者施設等応援職員派遣支援に関する費用の補助について(PDF:212KB)
○令和4年4月1日から令和5年3月31日までにおける、新型コロナウイルス感染症対応において発生したかかり増し経費(通常の介護サービス提供では想定されない経費)が対象となります。
(詳細は、県補助金交付要綱別表1及び別表2をご確認ください。)
〇令和4年度において、申請時点で基準単価(上限額)を超過する入所系施設におけるR4.11月~R5.1月に発生した対象経費であり、かつ、当該基準単価を超過している当該経費に関し、原則基準単価の2倍まで追加補助するメニューを創設しました。(詳細は、県補助金交付要綱別表3をご確認ください。)
〇別表3に係る対象経費(入所系施設においてR4.11月~R5.1月に発生した基準単価超過分)とそれ以外の対象経費の重複申請がないよう、対象経費の精査は入念に行っていただきますようお願いします。
〇別添2(施設内療養に係る定額補助)に係る補助金は、施設内療養に関係する支出であれば、法人様の判断で任意の支出に対して充当いただくことが可能です。
例:定額補助以外のメニューでは備品(体温計、パーテーション等)の申請は対象外ですが、施設内療養に係る支出であれば、
当該定額補助金を備品の購入費用に対して充当いただくことも可能です。
〇新型コロナウイルス感染症発生に伴う事業所・施設の休業または減収に対する補償メニューは存在しませんので御留意願います。
(1)長野県新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所等に対するサービス継続支援事業費補助金交付申請書(様式第
2号)
(2)交付申請額総括表(別紙1)、事業所・施設別申請額一覧表(別紙2)、事業所・施設別個表及び積算内訳(別紙3)
(様式第2号別紙1から3)(エクセル:98KB) (エクセル:137KB)(注)修正あり
※別紙3(事業所・施設別個票)は、事業所・施設数に応じてシートコピーして作成願います。
※【推奨作成手順】別紙3→別紙2→別紙1の順に作成。
(3)歳入歳出予算(見込)書の抄本又は収入支出予算(見込)書(任意様式)
(参考様式例:収入支出予算(見込)書)(エクセル:17KB)
(4)確認書 ※R4年度から追加(補助金交付要件の確認用)
(5)その他参考となる書類
●申請時点で支払い済みの対象経費に係る根拠書類(契約書等支出証拠書類の写し:発注書・納品書・領収書等)
●各事業所・施設における新型コロナウイルス感染症対応に係る期間について、任意様式にて概要を記載した書面
(注)上記期間に発生した掛かり増し経費が補助対象となります。(この期間外に発生した経費は補助対象外です。)
【例(有料老人ホームにおける感染発生)】
R4.11.2に入居者に感染者発生し、その後断続的に6名の感染者が発生したが、R4.11.16に保健所の指示に基づき最後の
感染者のPCR検査を行い陰性が確認できたため、コロナ対応終息となった。
●人件費(超過勤務手当・危険手当)に関する根拠書類
①給与台帳(給与明細)、②勤務表(シフト表)、③手当申請額一覧(記載項目:職員氏名、支払金額、計算内訳)※③
は任意様式にて作成願います。
※別表3に係る根拠書類(契約書等支出証拠書類の写し、人件費(超過勤務手当・危険手当)に関するもの等)は、別表3以外
の規定に係る根拠書類とは別にまとめて提出願います。(インデックス等で入所系施設におけるR4.11~R5.1月に発生した
基準単価超過分に係る根拠書類だと判別しやすいように提出願います。)
※根拠書類において、別表3に係る根拠書類であり、かつ、それ以外に係る根拠書類でもあるもの(R4.11~R5.1月に支出し
た経費に係る1枚の領収書に記載された支出項目の計上により、基準単価超過となるようなケース)の提出に際しては、当該
根拠書類中にそれぞれの申請金額を記入するなど、それぞれの申請金額が判別しやすいよう提出願います。
○郵送又はメール
(1)県ホームページから申請様式をダウンロードし、郵送又はメールで送付してください。
<郵送先>〒380-8570 長野市大字南長野字幅下692-2
長野県健康福祉部介護支援課施設係 宛て
<メールアドレス> kaigo-seibi@pref.nagano.lg.jp
※令和4年度の補助金交付申請受付開始日 令和5年2月1日(水)
※提出期限 令和5年2月28日(火)必着
期日内の提出が難しい場合には、上記期限までに必ず県へ電話連絡をお願いします。(上記提出期限以降の感染発生等に係る申請を検討する場合は、直ちに県庁介護支援課担当宛てに御連絡くださいますようお願い致します。(tel:026-235-7113(直通)))
※本補助金については、事業所・施設宛て通知の記の1に該当する事業所・施設等のみが対象となります。必ず当該通知、要綱等をご覧いただいてから、申請等していただくようお願いします。(複数の施設・事業所等を設置・運営している法人におかれましては、当該施設・事業所分を取りまとめの上、提出をお願いします。)
(1)消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(様式第1号)(ワード:32KB)
(3)中止(廃止)承認申請書(様式第4号)(エクセル:14KB)
(4)期間延長承認申請書(様式第5号)(エクセル:14KB)
(6)(派遣調整協力費関連)交付申請書兼実績報告書兼交付請求書(様式第9号)(ワード:18KB)
※(6)については、応援職員の派遣を調整した団体が使用します。左記以外では使用しませんので、ご注意ください。
(1)長野県新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所等に対するサービス継続支援事業費補助金事業実績報告書(様
式第6号)
(2)事業所・施設別精算額一覧表(別紙1)、事業所・施設別積算内訳書(別紙2)
(様式第6号別紙1及び2)(エクセル:129KB) (注)修正あり
※別紙2(事業所・施設別個票)は、事業所・施設数に応じてシートコピーして作成願います。
(3)歳入歳出決算(見込)書の抄本又は収入支出決算(見込)書(任意様式)
(参考様式例:収入支出決算(見込)書)(エクセル:15KB)
(4)契約書等支出証拠書類の写し
(5)その他参考となる書類
○長野県新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所等に対するサービス継続支援事業費補助金交付請求書(様式第7号)
※特に衛生用品購入費用補助に関する設問(No.53)をよくご確認ください。
【衛生用品購入費用補助に係る注意事項3点】
①購入のタイミング(原則、コロナ対応期間中に発注・納品のあったものが対象)
②申請可能な数量(コロナ対応終了後、備蓄となるものは除外)
③申請可能な品目(使い捨ての衛生用品(使い捨て食器含む)が対象である一方、検査キットや備品(繰返し使えるもの)
は対象外)
○補助事業完了後、「消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書」を県に提出していただく必要があります。
この報告書において仕入控除税額がある場合は、後日、県から仕入控除税額相当分の補助金の返納を依頼させていただきます。
※消費税および地方消費税に係る仕入控除税額の報告について(PDF:227KB)
〇仕入控除税額報告書様式はこちら
※消費税および地方消費税に係る仕入控除税額報告書(様式1号)(ワード:32KB)
〇添付書類はこちら
※消費税等に係る仕入控除税額の報告書 提出書類について(PDF:232KB)
※(参考)確定申告書のチェックポイント(PDF:976KB)
➡返納額がある場合は、消費税の確定申告書の写し、課税売上割合・控除対象仕入額等の計算書の写しを提出してください。
(注意)消費税の申告義務がない等の理由により、仕入控除税額が「0円」(=返納額がない)の場合であっても、報告書の提出は必要ですのでご注意ください。
○提出先
〒380-8570(住所記載不要)長野県庁介護支援課施設係宛てに郵送をお願いします。
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