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更新日:2023年12月22日
高齢者が家族、親族などから暴力を受けるなどの「高齢者虐待」は大きな社会問題となっています。
高齢者虐待の早期発見、早期対応を図るとともに、家族、親族などの高齢者の養護者の支援を行いその負担の軽減を図るため、平成18年4月1日より「高齢者虐待防止法(正式名:高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律)」が施行されました。
養護者又は養介護施設従事者等が行う次のような行為が虐待にあたります。
養護者・・・高齢者を現に養護している家族、親族、同居人等)
介護施設従事者等・・・介護保険施設等の入所施設、介護保険居宅サービス事業者、老人福祉法や介護保険法で規定されている高齢者向けの福祉・介護サービスに従事する職員
区分 |
内容 |
具体例 |
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身体的虐待 |
(暴力的行為などで、身体に傷やアザ、痛みを与える行為や、外部との接触を意図的、継続的に遮断する行為) |
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介護・世話の放棄・放任(ネグレクト) |
(意図的であるか、結果的であるかを問わず、介護や生活の世話を行っている家族が、その提供を放棄または放任し、高齢者の生活環境や、高齢者自身の身体・精神的状態を悪化させていること) |
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心理的虐待 |
(脅しや侮辱などの言語や威圧的な態度、無視、嫌がらせ等によって精神的、情緒的に苦痛を与えること) |
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性的虐待 |
(本人との間で合意が形成されていない、あらゆる形態の性的な行為またはその強要) |
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経済的虐待 |
(本人の合意なしに財産や金銭を使用し、本人の希望する金銭の使用を理由なく制限すること) |
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※「市町村・都道府県における高齢者虐待への対応と養護者支援について」(平成18年4月厚生労働省老健局)
養護者又は養介護施設従事者等による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した方は、速やかに市役所・町村役場(下記)に連絡(通報)してください。
養護者及び養介護施設従事者等から虐待を受け又はそのおそれがある場合には、
市役所・町村役場(PDF:194KB)、地域包括支援センター(PDF:283KB)にご相談ください。
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