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更新日:2024年6月21日

特別養護老人ホームについて

1 特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)とは

 特別養護老人ホームは、身体上又は精神上の著しい障がいのために常時介護を必要とし、かつ、居宅において適切な介護を受けることが困難な人に対し、(1)入浴・排泄・食事等の介護、(2)その他日常生活上の世話、(3)機能訓練、(4)健康管理、(5)療養上の世話 を行うことを目的とした施設です。

2 特別養護老人ホームの種類

 特別養護老人ホームは、居室、浴室・トイレなどの共同設備、食堂と共同リビングを兼用する共同生活室などで構成されています。

 また特別養護老人ホームは、居室の仕様によって、

  • 個室がない「多床室」
  • ユニット(=10人程度の生活単位)が設定されない「従来型個室」
  • ユニットが設定され、ユニットごとに共同生活室が用意される「ユニット型個室」

 に分類され、施設によってそれぞれ居住費やサービス費の料金が異なります。

3 特別養護老人ホームへの入所を検討されている皆さんへ

 直接施設に申し込むことで利用することができますが、入所の必要性の高い方から優先して入所することとされており、申込みから入所まで時間がかかることもあります。

 

◆入所対象となる方◆

 原則65歳以上です(特定疾病により要介護の状態となった場合は40歳以上も含む)。特別養護老人ホームについては、平成27年3月までは要介護1以上の方であれば入所対象となっていましたが、平成27年4月からは、より入所の必要性の高い方々が入所しやすくなるよう、居宅での生活が困難な中重度の要介護高齢者を支える施設としての役割に重きを置くこととなり、入所対象となる方の範囲について、制度が改正されました。
〇要介護3以上の方(原則)
 平成27年4月以降の新規入所は、原則として要介護3以上の方に限られます。
〇要介護1又は要介護2の方(特例入所)
 要介護1又は要介護2であっても、居宅において日常生活を営むことが困難なことについてやむを得ない事由があると認められる方については、特例的な入所が認められます。
 特例的な入所が認められるかどうかは、次の事情を考慮して判断されます。
  • 認知症である者であって、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られること
  • 知的障がい・精神障がい等を伴い、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さ等が頻繁に見られること
  • 家族等による深刻な虐待が疑われること等により、心身の安全・安心の確保が困難であること
  • 単身世帯である、同居家族が高齢又は病弱である等により家族等による支援が期待できず、かつ、地域での介護サービスや生活支援の供給が不十分であること
 なお、平成27年3月までに入所申込みをしていても、要介護1又は要介護2の方については、こうした事情を考慮して特例入所できるかどうかを判断することになります。
〇平成27年3月末までに入所した方
 平成27年3月末までに入所した方は、これまでどおり要介護1以上であれば引き続き入所の対象となります。
 なお、長期入院などでいったん退所した後に再入所する場合は、平成27年4月以降に入所した方と同じように、要介護3以上の方と特例入所が必要な要介護1又は要介護2の方が入所対象となります。

 

費用◆

 利用料は、介護保険1割または2割負担、居住費及び食費です。

 居住費・食費の額は施設によって異なりますが、所得の低い方には、負担の限度額が設定されています。

 

4 入所ガイドラインについて

  特別養護老人ホームについては各施設が入所の決定を行っていますが、県条例では、特別養護老人ホームへの入所について、介護の必要の程度、家族等の状況を勘案して、サービスを受ける必要性が高いと認められる方を優先的に入所させるよう努めなければならないと定めています。
 こうした観点から、入退所に関する手続や基準を明示することによって、入退所における透明性や公平性を確保し、介護保険制度の趣旨に即した施設サービスの円滑な実施に資することを目的として、県は、長野県老人福祉事業連名及び長野県高齢者福祉施設協議会と協議して、「長野県指定介護老人福祉施設入所ガイドライン(指針)」を作成しています。
 各施設では、この指針の趣旨に沿って、入退所の決定を行っています。
 制度改正により特別養護老人ホームに入所できる方の範囲が変更されたことにあわせて、入所指針を一部改正し、平成27年3月に通知しました。詳細は「長野県指定介護老人福祉施設入所ガイドライン」ページをご覧ください。

5 特別養護老人ホーム情報

 特別養護老人ホーム一覧(PDF:427KB)

6 お申込み方法

 一覧表をご参照のうえ、各施設へ直接お申し込みいただくか、最寄り市町村の高齢者福祉担当部署または地域包括支援センターにご相談ください。

 

 



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お問い合わせ

健康福祉部介護支援課

電話番号:026-235-7111

ファックス:026-235-7394

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