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更新日:2024年6月21日
特別養護老人ホームは、身体上又は精神上の著しい障がいのために常時介護を必要とし、かつ、居宅において適切な介護を受けることが困難な人に対し、(1)入浴・排泄・食事等の介護、(2)その他日常生活上の世話、(3)機能訓練、(4)健康管理、(5)療養上の世話 を行うことを目的とした施設です。
特別養護老人ホームは、居室、浴室・トイレなどの共同設備、食堂と共同リビングを兼用する共同生活室などで構成されています。
また特別養護老人ホームは、居室の仕様によって、
に分類され、施設によってそれぞれ居住費やサービス費の料金が異なります。
直接施設に申し込むことで利用することができますが、入所の必要性の高い方から優先して入所することとされており、申込みから入所まで時間がかかることもあります。
◆入所対象となる方◆
費用◆
利用料は、介護保険1割または2割負担、居住費及び食費です。
居住費・食費の額は施設によって異なりますが、所得の低い方には、負担の限度額が設定されています。
特別養護老人ホームについては各施設が入所の決定を行っていますが、県条例では、特別養護老人ホームへの入所について、介護の必要の程度、家族等の状況を勘案して、サービスを受ける必要性が高いと認められる方を優先的に入所させるよう努めなければならないと定めています。
こうした観点から、入退所に関する手続や基準を明示することによって、入退所における透明性や公平性を確保し、介護保険制度の趣旨に即した施設サービスの円滑な実施に資することを目的として、県は、長野県老人福祉事業連名及び長野県高齢者福祉施設協議会と協議して、「長野県指定介護老人福祉施設入所ガイドライン(指針)」を作成しています。
各施設では、この指針の趣旨に沿って、入退所の決定を行っています。
制度改正により特別養護老人ホームに入所できる方の範囲が変更されたことにあわせて、入所指針を一部改正し、平成27年3月に通知しました。詳細は「長野県指定介護老人福祉施設入所ガイドライン」ページをご覧ください。
一覧表をご参照のうえ、各施設へ直接お申し込みいただくか、最寄り市町村の高齢者福祉担当部署または地域包括支援センターにご相談ください。
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