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更新日:2023年12月12日

医療費控除の対象となる医療費について(高齢者に関すること)

 医療費控除の対象となる医療費のうち、とりわけ高齢者に関するものとして掲載しております。詳しくは国税庁ホームページをご確認ください。

高齢者に関する医療費控除の対象となる医療費(国税庁ホームページから抜粋)

  •  病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、指定介護療養型医療施設、指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設または助産所へ収容されるための人的役務の提供の対価
  •  介護福祉士等による一定の喀痰吸引および経管栄養の対価
  •  介護保険等制度で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額
  •  次のような費用で、医師等による診療、治療、施術または分べんの介助を受けるために直接必要なもの
  1.  医師等による診療等を受けるための通院費、医師等の送迎費、入院の際の部屋代や食事代の費用、コルセットなどの医療用器具等の購入代やその賃借料で通常必要なもの(ただし、自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金等は含まれません。)
     
  2.  医師等による診療や治療を受けるために直接必要な、義手、義足、松葉杖、補聴器、義歯、眼鏡などの購入費用
    (注1)電車やバスなどの公共交通機関が利用できない場合を除き、タクシー代は控除の対象には含まれません。
    (注2)自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金などは、控除の対象には含まれません。
     
  3.  傷病によりおおむね6か月以上寝たきりで医師の治療を受けている場合に、おむつを使う必要があると認められるときのおむつ代(この場合には、医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要です。)
    (注)おむつ代についての医療費控除を受けることが2年目以降である場合において、介護保険法の要介護認定を受けている一定の人は、市町村長等が交付する「おむつ使用の確認書」等を「おむつ使用証明書」に代えることができます。

国税庁ホームページ

タックスアンサー(よくある税の質問)「No.1122 医療費控除の対象となる医療費」

URL:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1122.htm(別ウィンドウで外部サイトが開きます)

お問い合わせ

健康福祉部介護支援課

電話番号:026-235-7111

ファックス:026-235-7394

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