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更新日:2024年1月22日
事業所評価加算は、各種要件(※注)を満たした介護予防訪問・通所リハビリテーションが、評価対象となる期間において利用者の要支援状態の維持・改善の割合が一定以上となった場合に、翌年度における当該事業所のサービス提供について、1月につき120単位を加算するものです。
(※注)各種要件とは
評価対象期間内の利用実人員が10人以上
選択的サービスの受給者割合が0.6以上
評価基準値が0.7以上(小数点第3位繰上げによる評価で算定)
※選択的サービスの受給者割合=(評価対象期間内に選択的サービスを利用した者の数)/(評価対象期間内に当該事業所のサービスを利用した者の数)
※評価基準値=(要支援状態区分の維持者数+改善者数×2)/(評価対象期間内に選択的サービスを3月以上利用し、その後に更新・変更認定を受けた者の数
※評価基準値=(要支援状態区分の維持者数+改善者数×2)/(評価対象期間内に介護予防訪問リハビリテーション費を3月以上算定し、その後に更新・変更認定を受けた者の数)
改善者数とは、要支援状態区分が1ランク改善(要支援2→要支援1又は要支援1→非該当)又は2ランク改善(要支援2→非該当)した人数のことをいいます。
事務処理手順等は以下のファイルをご確認ください。
事業所評価加算に関する事務処理手順及び様式例について(PDF:142KB)
別紙(事業所評価加算に関する事務処理手順及び様式例について)(PDF:134KB)
評価期間は、毎年1月1日から12月31日までです。
算定要件に該当する場合、評価期間の翌年度に算定ができます。
(例:評価期間が令和5年1月1日~令和5年12月31日の場合は令和6年度に算定)
算定は、評価期間の10月15日までに事業所評価加算(申出)の届出を提出する必要があります。
ただし、前年度から継続して事業所評価加算の申出を行う場合は、再度、届出を提出する必要はありません。
評価対象事業所の決定は、毎年2月頃に県または市町村から加算の可否を通知します。また、県ホームページにも掲載します。
事業所評価加算(申出)の届出を提出していても、要件を満たさなかった場合は算定できません。
加算の要件を満たしていても、事前の届出がない場合には算定はできません。
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