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更新日:2024年9月19日

長野県登山安全条例について

登山計画書を届出しましょう

登山をされる方へ
長野県では、「入山注意報(PDF:342KB)」(PDF:258KB)を発表しています。

  • 南アルプス南部(大鹿村 赤石岳登山口等)への入山はお控えください。
  • 浅間山 火口周辺警報【噴火警戒レベル2、火口周辺規制】継続中
  • 長野県の【山岳情報~登山道等情報】をご確認ください。  

長野県内の指定登山道を通行する際には、登山計画書の届出が必要です。
事前に登山計画書を作成することで、登る山の特性を知ることができます。
また、十分な準備ができるため、安全で楽しい登山につながります。
万が一遭難した際には、迅速な救助活動につながります。

※登山計画書の届出が必要な指定登山道及び登山計画書の届出方法は、こちらをご覧ください。

長野県登山安全周知チラシ(PDF:497KB)

「登山を安全に楽しむためのガイドライン」の策定について

長野県登山安全条例第12条第1項の規定により、登山者が登山を安全に楽しむための指針をガイドラインとして定めました。
「登山を安全に楽しむためのガイドライン」は、こちらをご覧くだください。

登山安全条例の制定について

平成27年11月県議会定例会において、「長野県登山安全条例案」が可決され、平成27年12月17日に公布しました。
本条例は、公布の日(平成27年12月17日)から施行します。だだし第21条の規定(登山計画書の届出)は、平成28年7月1日から施行します。

条例制定の背景

本県の遭難件数は、平成22年から平成25年度まで4年連続で過去最多を更新し、平成26年も依然として高い水準で推移しています。また、登山道は、管理者不明のものが多く、約300箇所の危険箇所が存在し、早急な対策が必要となっています。そして、平成26年9月27日の御嶽山噴火災害を経験した本県としては、火山の観点からも登山者の安全対策を図る必要があります。
こうしたことから、登山を安全に楽しむための環境を整備することを目指し、「長野県登山安全条例」を制定しました。

長野県登山安全条例(仮称)骨子(案)に対する意見募集の結果について

長野県登山安全条例骨子(案)に対する意見募集を平成27年6月29日から平成27年7月28日まで実施しました。
いただいたご意見などを踏まえ、平成27年11月26日に県議会11月定例会に「長野県登山安全条例案」を提案し、同日、意見募集の結果について公表しました。

  • 長野県登山安全条例(仮称)骨子(案)に対する意見募集の結果について

 山岳の環境保全及び適正利用の方針について

平成28年3月8日に開催した長野県山岳環境連絡会の協議を経て、県では豊かな山岳の環境を維持し、登山者の安全を確保するための「山岳の環境保全及び適正利用の方針」を策定しました。
令和4年2月、長野県山岳環境連絡会における協議を経て「山岳の環境保全及び適正利用の方針」を改訂しました。

指定登山道の告示について

長野県登山安全条例第20条第1項の規定により、遭難の発生のおそれが高いと認められる山岳の登山道を指定登山道として指定し、平成28年4月11日付けで告示しました。

  • 指定登山口を通らずに途中から指定登山道を通行する場合
    指定登山口から入山しなくても指定登山道の一部を通行する場合は、登山計画書の届出が必要となります。
  • 隣接県から入山する場合
    県外から越境し、県内の山頂に登山する場合でも、指定登山道の一部を通行する場合は、登山計画書の届出が必要となります。 県境付近を縦走するルートは、県内部分の登山道のみ指定登山道に該当します。
  • バリエーションルートの扱い
    指定登山口から山頂までの全ての登山道が指定登山道となるため、バリエーションルートや通常知られていない登山道であっても指定登山道に該当します。
  • クライミングルートの扱い
    登攀技術が必要なクライミングルート自体は「道と呼べない場所」であり、「登山道」には該当しません。ただし、岩場までの取り付け道は「登山道」に該当します。

隣接県の登山関係の条例について

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お問い合わせ

観光スポーツ部山岳高原観光課

電話番号:026-235-7251

ファックス:026-235-7257

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