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更新日:2024年9月25日
受給資格に該当する生徒に対し、授業料に充てるものとして支給しています。受給資格等の制度概要の詳細等については、文部科学省のホームページに掲載されています。
家計が急変した等の事情がある世帯の授業料や一定所得未満世帯の入学金を軽減した学校法人に対し補助しています。
住民税非課税世帯等に対し、授業料以外の学校納付金に充てるものとして給付しています。
高等学校等を中途退学した生徒が、再び私立高等学校等で学び直す場合に、高等学校等就学支援金の支給期間である36月(定時制及び通信制は48月)を経過した後も、卒業までの間(最長2年)、継続して就学支援金相当額を支給しています。
公立・私立の高校生等に対し、奨学金を貸与しています。
入学後、家計が急変した等の事情がある世帯や入学前、不登校やいじめ等の事情があり、一定所得未満である世帯の授業料を軽減した学校法人に対して補助しています。
家庭の経済状況に関わらず、大学、短期大学、高等専門学校、専門学校に進学できるチャンスを確保できるよう、高等教育段階の教育費負担を軽減しています。
上記以外に、独立行政法人日本学生支援機構において、経済的に修学が困難な方に対して奨学金や学資金の貸付けを行っています。
令和元年10月から、幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する3歳から5歳児クラスの子どもたち、住民税非課税世帯の0歳から2歳児クラスまでの子どもたちの利用料が無料になりました。
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