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更新日:2024年9月13日

私立小中学校等授業料軽減事業支援特別経費補助金

私立小中学校等授業料軽減事業支援特別経費補助金のご案内

長野県では、私立小中学校の授業料について軽減を行っている学校に対して、補助を行っています。

 

支給要件

次の要件に該当する生徒の授業料を軽減した学校に対して、県は補助金を交付しています。

・学校法人が長野県内に設置する私立小中学校等に在籍していること。

・保護者等のうち少なくとも1名が長野県内に住所を有すること。(住民票を有すること。)

・私立小中学校入学後の家計急変(※1)または入学前に不登校やいじめ等の特殊事情がある児童生徒の保護者等の年収目安が400万円未満相当(※2)もしくは生活保護世帯であること。

・保護者等の資産保有額の合計が700万円未満であること。

・児童生徒が贈与税が非課税とされる祖父母等からの教育資金の一括贈与を受けていないこと。

 

※1 私立小中学校入学後、保護者等の離職、離婚等により家計が急変すること。

※2 年収見込みまたは道府県民税・市町村民税所得割額で判定を行います。

 

授業料等軽減補助額

年額(最大) :336,000円(月額28,000円)

 

交付要綱

私立小中学校等授業料軽減事業支援特別経費補助金交付要綱(PDF:184KB)

 

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お問い合わせ

県民文化部県民の学び支援課

電話番号:026-235-7285

ファックス:026-235-7284

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