ホーム > 教育・子育て > 教育・学校 > 私立学校 > 保護者負担の軽減について > 奨学給付金新入生に対する一部給付の早期化(前倒し給付)
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更新日:2024年6月14日
一定の所得以下の世帯の新入生に対して、特に負担の大きい入学時に必要な支援を行うことを目的に、4~6月分に相当する額を前倒しで給付します。
内容をよくご確認いただいた上でご申請していただきますようよろしくお願いします。
なお、残りの月数(7月~3月の9か月)分の給付を希望される場合は、別途、通常の申請が必要となります。通常の給付金においても給付対象となる方でお急ぎでない場合は、できる限り通常の申請をお願いします。
(1)対象となる高校生等が、次のいずれかを満たす者
ア 令和6年4月1日以降に高等学校就学支援金の支給対象校に入学し、在籍していること
イ 令和6年4月1日以降に高等学校修学支援事業補助金(専攻科への修学支援)の対象となる高等学校等専攻科に入学し、在籍していること
(2)保護者等(親権者)が長野県内に住所を有すること。(住民票上の住所が長野県内であること)
(3)保護者等全員の令和5年度の道府県民税所得割及び市町村民税所得割の合算額が0円(非課税)、又は令和6年4月1日現在で生活保護(生業扶助)を受けていること。
(1) 「高校生等」には、次の者は含みません。(支給対象外です)
ア 特別支援学校の高等部に在学している者
イ 児童福祉法による児童入所施設措置費等の支弁対象となる高校生等で、見学旅行費又は特別育成費が措置されている者(母子生活支援施設の高校生等を除く)
(2) 10月2日以降に入学した場合は、当該年度の給付金の支給対象外となります。
(3) 次の場合は長野県に申請できません。
ア 単身赴任当により保護者が他の都道府県に在住している(別居している)場合で、他の都道府県に申請を行っている場合(申請予定を含みます)
イ 7月2日以降に入学する者について、すでに他の都道府県等から同様の給付を受けている場合には(申請を行っている場合等を含む)、今年度は長野県に申請はできません。
支給額は、次のとおり世帯区分及び世帯における高校生等の人数により異なります。 (支給額の年額の4分の1の額です。残りの月数(7月~3月の9か月)分の給付を希望される場合は、別途、通常の申請が必要となります。)
生活保護受給世帯(生活保護法第36条の規定による生業扶助が措置されている世帯) | |
高校生等1人あたり早期支給額13,150円 |
保護者等全員の令和5年度の道府県民税所得割及び市町村民税所得割の合算額が0円である世帯 |
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全日制・定時制に在学する高校生等 第1子 |
早期支給額35,650円 |
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全日制・定時制に在学する高校生等 第2子以降 ※ |
1人あたり早期支給額38,000円 |
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通信制に在学する高校生等 |
1人あたり早期支給額13,025円 |
高校生等が高等学校等の専攻科に在籍する世帯で保護者等全員の令和5年度の道府県民税所得割及び市町村民税所得割の合算額が0円である世帯 |
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高校生等1人あたり早期支給額13,025円 |
*世帯に支給対象である高校生等以外に15歳(中学生除く)以上23歳未満の扶養されている兄弟姉妹がいる場合、支給対象の高校生等は第2子以降の支給額となります。
在籍する学校が長野県内の場合と長野県外の場合で、提出する書類や提出方法が異なりますので、確認のうえ提出してください。
【長野県内の私立高等学校等に在籍する方】
学校からご案内をしますので、学校の定める期限までに学校に申請書類を提出してください。
【長野県外の私立高等学校等に在籍する方】
申請書等に必要事項を記入し、添付書類と共に、郵送等により直接下記宛先まで提出してください。
〒380-8570
長野県長野市大字南長野字幅下692-2
長野県 県民文化部 県民の学び支援課 私学振興係 あて
※封筒の表面に 「私立高等学校等奨学給付金申請書類在中」と記入をお願いします。
制度の内容等を取りまとめて記載していますので、ご確認ください。
令和6年度長野県私立高等学校等奨学給付金申請のご案内(早期給付用)(PDF:239KB)
※パターン図、確認シートは、文部科学省の資料から抜粋
*用紙は両面印刷してください。記入にあたっては、別紙及び記入例をご確認のうえ、誤り等のないよう記入してください。
別紙(PDF:211KB) 申請書記入例(PDF:528KB)
世帯に【1 対象となる高校生等について】の欄に記入した者以外に、15歳(中学生を除く。)以上23歳未満の扶養されている兄弟姉妹がいる場合には、兄弟姉妹を記入してください。(兄弟姉妹が高等学校等に在学している場合は、課程(全日、通信等)を必ず記入してください。)
台紙には、申請者の振込金融機関の通帳表紙の裏面の写しを貼付してください。
*給付金の受領を私立高等学校等の第三者に委任する場合は、長野県私立高等学校等奨学給付申請兼口座振込依頼書(様式第1号)とともに、上記委任状を提出してください。
*長野県外の私立高等学校等に在籍する方は、証明を受けて提出してください。
(長野県以外が認可した広域通信制高校やそのサポート校等に在籍する場合を含みます。)
【生活保護(生業扶助)を受けている世帯】
生業扶助を受けていることが証明されていれば、福祉事務所長が発行する従来の様式でもかまいません。
【保護者等全員の道府県民税所得割及び市町村民税所得割の合算額が0円の世帯】
*申請書裏面の誓約事項の欄で扶養申し立てを行ってください。
令和6年7月12日(金曜日)当日消印有効
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