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更新日:2024年6月14日
授業料に対する就学支援金とは別に、授業料以外の教育費の負担を軽減するため、私立高校生等のいる一定の所得以下の世帯に対して奨学給付金を支給します。
保護者の収入が激減し、住民税所得割の合算額が0円(非課税)に相当する世帯も対象です。(詳しい内容はこちら)
一定の所得以下の世帯の新入生に対して、特に負担の大きい入学時に必要な支援を行うことを目的に、4~6月分に相当する額を前倒し給付します。(詳しい内容はこちら)
この奨学給付金は、返済不要です。
(1)対象となる高校生等が、次のいずれかを満たす者
ア 平成26年4月1日以降に高等学校就学支援金の支給対象校に入学し、在籍していること
イ 高等学校修学支援事業補助金(専攻科への就学支援)の対象となる高等学校等専攻科に在籍していること
(2)保護者等(親権者)が長野県内に住所を有すること。(住民票上の住所が長野県内にあること)
(3)保護者等全員の令和6年度の道府県民税所得割額及び市町村民税所得割の合算額が0円(非課税)、又は生活保護(生業扶助)を受けていること。
7月1日に休学している場合又は7月2日以降に入学した場合の基準日は異なります。 注意事項(2)をご確認ください。
(1) 「高校生等」には、次の者は含みません。(支給対象外です)
ア 特別支援学校の高等部に在学している者
イ 児童福祉法による児童入所施設措置費等の支弁対象となる高校生等で、見学旅行費又は特別育成費が措置されている者(母子生活支援施設の高校生等を除く)
(2) 7月1日に休学している又は7月2日以降に入学した場合の基準日は次のとおりです。
ア 7月2日以降10月1日までの間に入学した場合は、入学日。(例 入学日10月1日 → 基準日10月1日)
イ 7月1日に休学している者が7月2日以降10月1日までの間に復学した場合は、復学日。(例 7月1日に休学していた者が9月1日に復学 → 基準日9月1日)
(3) 10月2日以降に入学した場合は、当該年度の給付金の支給対象外となります。
*7月2日以降に入学する者について、すでに他の都道府県等から同様の給付を受けている場合には(申請を行っている場合等を含む)、今年度は長野県に申請はできません。
支給額は、次のとおり世帯区分及び世帯における高校生等の人数により異なります。
生活保護受給世帯(生活保護法第36条の規定による生業扶助が措置されている世帯) |
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高校生等1人あたり年額52,600円 |
保護者等全員の令和6年度の道府県民税所得割及び市町村民税所得割の合算額が0円である世帯 |
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全日制・定時制に在学する高校生等 第1子 |
年額142,600円 ※1 |
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全日制・定時制に在学する高校生等 第2子以降 ※2 |
1人あたり年額152,000円 ※1 |
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通信制に在学する高校生等 |
1人あたり年額52,100円 ※1 |
高校生等が高等学校等の専攻科に在籍する世帯で保護者等全員の令和6年度の道府県民税所得割及び市町村民税所得割の合算額が0円である世帯 |
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高校生等1人あたり年額52,100円 ※1 |
保護者全員の道府県民税所得割及び市町村民税所得割の合算額が0円の世帯の高校生等において、着用を義務付けられている制服が災害等により喪失・毀損した場合、再度、制服の購入が必要である場合について、当該災害等につき1回に限り、1人当たり81,000円を上記支給額に加算することができます。
※ 世帯に支給対象である高校生等以外に15歳(中学生除く)以上23歳未満の扶養されている兄弟姉妹がいる場合、支給対象の高校生等は第2子以降の支給額となります。
在籍する学校が長野県内の場合と長野県外の場合で、提出する書類や提出方法が異なりますので、確認のうえ提出してください。
【長野県内の私立高等学校等に在籍する方】
学校からご案内をしますので、学校の定める期限までに学校に申請書類を提出してください。
【長野県外の私立高等学校等に在籍する方】
申請書等に必要事項を記入し、添付書類と共に、郵送等により直接下記宛先まで提出してください。
〒380-8570
長野県長野市大字南長野字幅下692-2
長野県 県民文化部 県民の学び支援課 私学振興係 あて
※封筒の表面に 「私立高等学校等奨学給付金申請書類在中」と記入をお願いします。
制度の内容等を取りまとめて記載していますので、ご確認ください。
令和6年度長野県私立高等学校等奨学給付金申請のご案内(PDF:323KB)
※パターン図、確認シートは、文部科学省資料から抜粋
*用紙は両面印刷してください。記入にあたっては、別紙及び記入例をご確認のうえ、誤り等のないよう記入してください。
別紙(PDF:211KB) 申請書記入例(PDF:520KB)
基準日現在、世帯に【1 対象となる高校生等について】の欄に記入した生徒(本人)以外に、15歳(中学生を除く。)以上23歳未満の扶養されている兄弟姉妹がいる場合には、兄弟姉妹について記入してください。(兄弟姉妹が高等学校等に在学している場合は、課程(全日、通信等)を必ず記入してください。)
台紙には、申請者の振込金融機関の通帳表紙の裏面の写しを貼付してください。
*給付金の受領を私立高等学校等の第三者に委任する場合は、長野県私立高等学校等奨学給付申請兼口座振込依頼書(様式第1号)とともに、上記委任状を提出してください。
*長野県外の私立高等学校等に在籍する方は、証明を受けて提出してください。
(長野県以外が認可した広域通信制高校やそのサポート校等に在籍する場合を含みます。)
【生活保護(生業扶助)を受けている世帯】
【保護者等全員の道府県民税所得割及び市町村民税所得割の合算額が0円の世帯】
*申込書裏面の誓約事項の欄で扶養申し立てを行ってください。
【制服の再購入に応じて提出する書類】
*制服が災害により喪失・毀損したことがわかる書類(罹災証明書等)
*再度、制服の購入が必要であることがわかる書類(通学する高等学校等による証明書等)
基準日 |
申請期限 |
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令和6年7月1日 |
令和6年9月30日(月曜日) 当日消印有効
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令和6年7月2日~10月1日 |
令和6年11月29日(金曜日) 当日消印有効
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最終申請期限 |
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