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更新日:2024年9月2日

宅地建物取引業の免許申請等について

宅地建物取引業法に関連する主な改正について

  • 宅地建物取引業法・施行規則の改正等に伴い、令和6年5月25日から国土交通大臣免許の申請窓口が変更となりました。また、免許申請(新規、更新、変更)の際の専任の宅地建物取引士に係る「身分証明書」及び「登記されていないことの証明書」の提出が不要となりました。この変更に伴い、免許申請等の手引きを更新しましたので、お手続きの際は最新のものをご確認いただきますようお願いいたします。
  • 国土交通省で策定する「不動産業による空き家対策推進プログラム」の一環として、空き家や空き地、マンションの空き室(以下「空き家等」という。)の流通のビジネス化を支援するため、昭和45年建設省告示1552号の一部を改正する告示(令和6年国土交通省告示第949号)が令和6年6月21日に公布され、令和6年7月1日から施行されました。これを踏まえ、宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(平成13年国総動第3号。以下「ガイドライン」という。)についても所要の改正を行い、令和6年7年1日に施行となりました。 

  詳細については下記資料をご参照ください。

【国土交通省通知】宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額及び宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方の一部改正について(PDF:117KB)

【別紙】宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方 新旧対照条文(PDF:246KB)

参考1:空き家等に係る媒介報酬規制の見直し_概要(PDF:374KB)

参考2:【新旧】報酬告示(PDF:90KB)

参考3:宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受け取ることができる報酬の額(昭和45年建設省告示第1552号)(PDF:104KB)

参考4:【概要】「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」の改正(PDF:464KB)

  • 行政手続きにおける押印原則の見直しにより、宅地建物取引業法施行規則等が一部改正されました。これにより、令和3年1月1日から宅地建物取引業の法定様式書類への押印は不要となりました。

宅地建物取引業の免許申請等の手引き 

申請書、届出書の作成にあたっては、添付書類や部数などを手引きで必ずご確認ください。

電話によるお問い合わせは、手引きやその他説明をよくお読みいただき、なお分からない場合に限ってお願いします。
届出は、事務所の所在地を所管する県建設事務所(但し、安曇野・千曲・須坂建設事務所を除く。)建築担当課へ提出してください。

<<免許申請の際は、まずこちらをご覧ください。↓>> 

宅地建物取引業の免許申請等の手引き(PDF:553KB)

<免許申請書の記入例>

記入例(PDF:1,010KB)

<各種コード表及び記入される際にご留意いただきたいポイント>

都道府県・市町村コード等(PDF:350KB)

<宅建業免許・宅地建物取引士登録に関するよくあるご質問>

よくあるご質問

<変更届提出にあたっての必要書類一覧>

変更届必要書類一覧(PDF:443KB)

※注意

  1. 免許更新申請の受付期間は「有効期間満了日の90日前から30日前まで」です。免許更新申請を行う場合は、必ず期限内に手続きをしてください。
  2. 住民票または個人番号カードの写しを添付する場合は、個人番号(マイナンバー)が記載されていないものを提出してください。

宅地建物取引業の申請・届出様式

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お問い合わせ

建設部建築住宅課

電話番号:026-235-7331

ファックス:026-235-7479

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