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更新日:2019年3月12日
宅地建物取引業者によるコンプライアンス向上と不正行為の未然防止の取組を促進し、取引の公正の確保と消費者の保護を図るため、長野県知事が宅地建物取引業者及び宅地建物取引士の違反行為に対する監督処分等を行う場合の基準を定めました。
宅地建物取引業者及び宅地建物取引士の違反行為に対する監督処分等の基準(PDF:373KB)
一部の違反行為については、違反の内容、損害の程度により業務停止日数を段階的に定めています。
【具体例】
重要事項説明の記載不備 ⇒ 標準業務停止期間7日
(損害の程度により15日、30日)
契約締結等の時期の制限違反 ⇒ 標準業務停止期間15日
(損害の程度により30日)
専任宅地建物取引士の設置義務違反 ⇒ 標準業務停止期間7日
宅地建物取引業者に対する専任宅地建物取引士としての名義貸し
⇒ 事務禁止期間90日
ア 損害の程度が特に大きい場合、違反行為の態様が特に悪質な場合(暴力的、詐欺的等)
⇒ 業務停止期間を1.5倍に加重することができる。
イ 複数の違反行為を行った場合は、次のうち短期である日数に加重。
(a) 各違反行為に対する業務停止期間のうち最も長期であるものの1.5倍又は2倍(複数の取引にわたる場合)の日数
(b) 各違反行為に対する業務停止期間を合計した日数
ウ 過去5年間に監督処分を受けていた場合
⇒ 業務停止期間を1.5倍に加重
次の場合は、指示処分とすることができる。
ア 違反行為により関係者の損害が発生せず、かつ今後も発生が見込まれない場合
イ 関係者の損害を補填する取組を直ちに開始した場合で、その内容が合理的であり、かつ対応が誠実であると認められる場合
ウ 直ちに違反状態を是正した場合
宅地建物取引業者に対する監督処分(免許取消、業務停止及び指示)について、次に掲げる事項をホームページへの掲載により処分の日から5年間公表します。
1)当該処分をした日
2)当該処分を受けた業者の商号又は名称、主たる事務所の所在地、代表者の氏名、免許番号
3)当該処分の内容
4)当該処分の理由
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