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更新日:2026年9月16日

宅地建物取引業者、宅地建物取引士の電子申請について

1.電子申請の概要

 令和7年4月1日(火曜日)から、一部の手続きについて、国土交通省手続業務一環処理システム(eMLIT)(別ウィンドウで外部サイトが開きます)を利用することによって、電子(オンライン)申請が可能になりました。

 なお、書類(紙)による申請・届出も各建設事務所で従来どおり受け付けます。

※電子申請は本庁のみの対応となります。各建設事務所では対応しておりませんのでご注意ください。

2.電子申請可能となる手続き

電子申請できる手続き

〈宅地建物取引業〉
宅地建物取引業者免許申請(新規・更新)          宅地建物取引業者免許証再交付申請        
宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出 営業保証金供託済届出
宅地建物取引業者免許証書換え交付申請 業務を行う場所の届出(50条2項)
廃業等届出  

 

〈宅地建物取引士〉
宅地建物取引士登録申請 宅地建物取引士証交付申請(試験合格から1年以内)
宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請          
(氏名・住所・本籍地・従事先)
宅地建物取引士証再交付申請
宅地建物取引士証書換え交付申請 宅地建物取引士登録消除申請
宅地建物取引士死亡等届出  

 

電子申請できない手続き

〈宅地建物取引士〉
宅地建物取引士証交付申請(試験合格から1年以上経過の方) 取引士資格証明                 
宅地建物取引士登録移転申請 取引士試験合格証明
県外法定講習受講手続き

取引士証の返納

 

 ※提出期限を超過した以下の手続きについては電子申請の受付ができません。県担当者に連絡の上、書面により速やかに申請を行ってください(追加提出書類があります)。

  1.  宅地建物取引業免許更新申請について、免許の有効期限まで30日を過ぎた日以降の申請
  2. 宅地建物取引業者名簿登載事項変更届または従業者変更届について、変更から30日が経過した日以降の届出
  3.  業務を行う場所の届出(法50条2項)について、契約行為を開始する日まで10日を過ぎた日以降の届出

          上記1~3以外でも、定められた期限を超過した申請は電子申請ができません。

3.電子申請の流れ

  1. アカウントの取得(初回のみ)
  2. システムへのログイン
  3. 内容の入力・申請
  4. 手数料の電子決済
  5. 提出書類等の送付(顔写真等)
  6. 交付連絡・交付

3.1 アカウントの取得(初回のみ)

 eMLITで申請を提出するためには、アカウントを取得する必要があります。

 アカウントには以下の2種類があり、利用者の形態によって取得するアカウントが異なります。

1) 法人、個人事業主の方

  • GビズIDのサイトで、GビズIDアカウントを取得してください。
  • 免許関係手続きに関しては、GビズID プライム(またはメンバー)のアカウントが必要になります。

 GビズIDサイト(別ウィンドウで外部サイトが開きます)

2) 事業を営んでいない個人の方

  • eMLITアカウントを取得してください。

eMLITアカウントを登録する(別ウィンドウで外部サイトが開きます)

 

3.2 システムへのログイン

以下のサイトからeMLITにログインしてください。

国土交通省手続業務一環処理システム(eMLIT)(別ウィンドウで外部サイトが開きます)

 

3.3 内容の入力・申請(窓口:建築住宅課)

 eMLITのマニュアルを参照の上、電子申請を進めてください。

  • 宅建業の新規・更新免許申請にあたっては、「宅地建物取引業の免許申請等の手引き」もあわせてご確認ください。
  • eMLITに添付するファイルについては、データをそのまま添付、又は書類をスキャナー等によってスキャンしたものを添付してください。

 

3.4 手数料の電子決済

申請後、手数料の生じる手続きについては、eMLITの「お問合せ・ご連絡」から手数料のオンライン決済についてご案内させていただきます。

手数料のオンライン決済については、「宅地建物取引業法に係る申請手数料のオンライン決済について」 をご覧ください。

3.5 提出書類の郵送について

次に示す1)~4)の書類は、eMLITで電子添付できません。電子申請した後に長野県建築住宅課から書類の送付依頼がありますので、必要な書類等を送付をしてください。

【注意事項】

  • 必要な書類が送付されていない場合には、免許・登録できませんので、十分に内容を確認し、送付してください。全ての書類が到着した後、審査を開始いたします。
  • 簡易書留郵便で送付してください。

1) 宅建業免許証・取引士証

2) 取引士証の顔写真
申請前6ヶ月以内に撮影したもの、上三分身(おおむね胸から上)、無帽、正面、無背景で縦3cm×横2.4cmのサイズ 

写真の裏面に氏名、eMLIT文書番号を記入してください。

3) 返信用の封筒
宛先を記入し、簡易書留に必要な切手を貼付した返信用封筒を封入してください。
※切手の額:宅地建物取引士証 460円分、宅地建物取引業免許証 490円分

4) 従業者名簿又は登録実務講習修了証

 

※各手続における送付が必要な1)~4)の書類等は以下のとおりです。

郵送書類が必要な手続き

1) 免許証・

取引士証

2) 顔写真 3) 返信用封筒

4)従業者名簿又は

登録実務講習修了証

(宅地建物取引業法)
宅地建物取引業者免許証書換え交付申請 〇 ー ー ー
廃業等届出 〇 ー ー ー
宅地建物取引業者免許証再交付申請 〇 ー ー ー
(宅地建物取引士)
宅地建物取引士登録申請 ー 〇(1枚) ー 〇
宅地建物取引士証書換え交付申請
(氏名又は氏名・住所の変更)
〇 〇(1枚) 〇 ー
宅地建物取引士証書換え交付申請
(住所の変更)
〇 ー 〇 ー
宅地建物取引士死亡等届出 〇 ー ー ー
宅地建物取引士証交付申請(新規) ー 〇(2枚) 〇 ー
宅地建物取引士証再交付申請   〇(1枚) 〇 ー

 

3.6 交付連絡・交付

各種手続きが完了した場合は、eMLITの通知によりお知らせします。

また、宅地建物取引業免許申請の場合には交付方法についてご連絡、宅地建物取引士の新規登録・変更登録完了時には、ハガキ等にて通知します。

4.電子申請マニュアル(国土交通省) 

  • 電子申請システムの手続きについて、以下のマニュアルを国土交通省が公開していますので、ご確認ください。

国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)(別ウィンドウで外部サイトが開きます)

申請者マニュアル補足資料(別ウィンドウで外部サイトが開きます)

 

5. 問い合わせ先

(1)電子申請システム(eMLIT)に関する問合せ先(国土交通省)

(上記リンクでマニュアル・よくあるご質問をご覧いただき、解決できない場合はお電話でお問い合わせください。)

  •  eMLIT専用コールセンター

サポート時間 : 平日8時00分-18時15分 (土日祝日・年末年始を除く)

電話番号 : 03-4577-9227

 

(2)申請手続きに関する問合せ先

長野県建設部建築住宅課建築管理係

〒380-8570 長野県長野市大字南長野字幅下692-2

電話番号:026-235-7319 ファックス番号:026-235-7479
 

 

 

 

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お問い合わせ

建設部建築住宅課

電話番号:026-235-7319

ファックス:026-235-7479

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