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更新日:2025年2月28日

不動産取引時の重要事項説明における水害リスクに係る説明義務について

近年、大規模水災害の頻発により甚大な被害が生じており、不動産取引時においても、水害リスクに係る情報が契約締結の意思決定を行う上で重要な要素となっていることを受け、令和2年(2020年)7月17日付けで宅地建物取引業法施行規則が改正され、重要事項説明時に、ハザードマップにおける取引対象物件の所在地を説明することが義務化されました(令和2年(2020年)8月28日施行)。

今後、購入者等に重要事項説明を行う際は注意をしてください。

説明のポイント

(1)重要事項説明時において

(2)水害ハザードマップを用い(水害ハザードマップが作成されている場合)

(3)水害ハザードマップにおける、対象物件の所在地を示し説明する

重要事項説明書の記載方法

以下のサイトを参考にしてください。

国土交通省「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」に基づく重要事項説明書参考様式(別ウィンドウで外部サイトが開きます)

※重要事項説明書参考様式は最新の様式を確認して使用しましょう。

重要事項説明における主な注意点

  • 水害ハザードマップとは

水防法第15条第3項の規定に基づいて市町村が提供する水害(洪水、雨水出水、高潮)ハザードマップを指します。

取引の対象となる物件のある市町村のWebサイトより印刷したもの又は配布された印刷物であって、入手可能な最新のものを使用する必要があります。

  • 何を説明するのか

取引の対象となる宅地又は建物のおおむねの所在地について水害ハザードマップにおける位置を指し示す、印をつける等の方法により説明する必要があります。

また、近隣にある避難所についても併せて説明することが望ましいとされています。

  • 水防法に基づく水害ハザードマップを市町村が作成していない場合

「当該宅地又は建物が所在する市町村においては、水防法に基づく水害ハザードマップは作成されておりません。」と説明する必要があります。

  • 説明時の注意点

浸水想定区域の外であるからといって、水害のリスクがないと取引の相手方が誤認することがないよう配慮してください。また、水防法に基づく水害ハザードマップは、必要に応じて変更される旨も併せて説明することが望ましいとされています。

水害ハザードマップの入手方法

取引の対象となる宅地又は建物のある市町村のWebサイトから入手することが可能です。また、市町村によっては、紙での配布を行っているところもありますので、市町村の担当課へお問い合わせください。

お問い合わせ

建設部建築住宅課

電話番号:026-235-7331

ファックス:026-235-7479

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