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更新日:2024年2月21日
建築物の地震に対する安全性の向上を一層促進するため、地震に対する安全性が明らかでない建築物の耐震診断の実施の義務付けなど、耐震化促進のための制度を強化するとともに、耐震改修計画の認定基準の緩和など、建築物の耐震化の円滑な促進を図るため、耐震改修促進法(建築物の耐震改修の促進に関する法律)が改正されました(平成25年11月25日施行)
※原則として、昭和56年5月31日以前に着工された建築物が対象となります。
以下の1から3に掲げる建築物で大規模なもの(要緊急安全確認大規模建築物)の所有者は、耐震診断を行い、その結果を平成27年12月31日までに所管行政庁に報告することが義務付けられました。
※所管行政庁:長野県(長野市内、松本市内、上田市内の建築物にあっては各市)
表1「要緊急安全確認大規模建築物」の規模要件
耐震診断結果の報告を受けた所管行政庁は、当該結果を公表することになっているため、長野県が所管する区域内の結果を公表します。なお、長野市、松本市、上田市の区域は、各市が公表します。
※公表後の更新履歴
変更年月日 | 建築物の名称 | 変更箇所 | 備考 |
令和6年2月13日 | 旧東洋バルヴ諏訪工場建屋 | 除却予定 | 除却決定のため |
令和4年7月5日 | 飯田文化会館 |
構造体力上主要な部分の地震に対する安全性の評価結果 耐震改修等の予定 |
耐震改修工事完了のため |
令和3年12月1日 | 飯田文化会館 | 耐震改修等の予定 | 耐震改修工事着手のため |
令和3年10月1日 | 木曽駒高原ホテル | 公表内容の削除 | 除却工事着手のため |
令和元年11月19日 | 諏訪湖畔病院中棟 | 公表内容の削除 |
耐震改修工事完了のため (減築により公表規模非該当) |
令和元年11月19日 | 志賀ハイランドホテル | 構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価の結果 | 耐震改修工事着手のため |
令和元年9月27日 | 志賀ハイランドホテル |
構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価の結果 耐震改修等の予定 |
耐震改修工事契約見直しのため |
令和元年6月3日 | 志賀パークホテル |
構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価の結果 耐震改修等の予定 |
耐震改修工事完了のため |
平成30年8月8日 |
長野県厚生農業協同組合連合会 小諸厚生総合病院 |
公表内容の削除 |
除却工事着手のため |
平成30年8月8日 |
長野県厚生農業協同組合連合会 佐久総合病院 本館棟 |
公表内容の削除 |
除却工事着手のため |
平成30年1月10日 |
白馬アルプスホテル |
構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価の結果 耐震改修等の予定 |
耐震改修工事完了のため |
平成29年12月28日 |
長野県厚生農業協同組合連合会 北アルプス医療センターあづみ病院 中病棟 |
公表内容の削除 | 除却工事着手のため |
平成29年12月11日 | 志賀パークホテル |
構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価の結果 耐震改修等の予定 |
耐震改修工事着手のため |
平成29年11月20日 | 志賀ハイランドホテル |
構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価の結果 耐震改修等の予定 |
耐震改修工事契約のため |
平成29年8月25日 | 志賀パークホテル |
構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価の結果 耐震改修等の予定 |
実施設計見直しのため |
平成29年6月1日 |
野沢温泉村体育館・公民館 |
構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価の結果 耐震改修等の予定 |
耐震改修工事完了のため |
平成29年3月15日 | 志賀ハイランドホテル |
耐震改修等の予定 |
改修時期決定のため |
なお、構造耐力上主要な部分に対する安全性の評価区分は、震度6強から7に達する程度の大規模地震に対する安全性を示しています。いずれの区分に該当する場合であっても、違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限りは、震度5強程度の中規模地震に対しては損傷が生ずるおそれは少なく、倒壊するおそれはありません。
【参考:所管行政庁へのリンク(外部サイト)】
耐震診断結果の公表後に、耐震改修等を実施した場合については、次の様式により各建設事務所建築課又は整備・建築課へ報告してください。なお、長野市、松本市、上田市が所管する区域内の建築物については、各市へお問合せください。
県又は市町村が耐震改修促進計画において指定する緊急輸送道路等の避難路沿道建築物及び県が指定する庁舎、避難所等の防災拠点施設(要安全確認計画記載建築物)の所有者は、耐震診断を行い、その結果を県又は市町村が耐震改修促進計画において指定する期限までに所管行政庁に報告する必要があります。
※令和元年10月末現在、県における指定はありません。
住宅を含めたすべての建築物の所有者は、耐震診断及び耐震改修に努めなければなりません。
所管行政庁が建築物の耐震改修の計画を認定することができる増築及び改築の範囲が拡大されるとともに、増築に係る容積率・建ぺい率の特例措置が講じられました。
耐震性が確保されている旨の認定を受けた建築物の所有者は、当該建築物等にその旨の表示をすることができるようになります。
(注)この表示は、建築物の所有者からの申請により任意にされるものです。したがって、この表示がされていない建築物であっても、耐震性が確保されていないというものではありません。
耐震改修の必要性に係る認定を受けた区分所有建築物は、大規模な耐震改修工事を行おうとする場合の決議要件が緩和されます。(区分所有法の特例:4分の3→2分の1)
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