公募型見積合わせへの参加手続について(製造の請負、物件の買入れ及びその他の契約)
公募型見積合わせとは、広く事業者に見積書の提出を求め、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者と契約を締結する方式です。
製造の請負、物件の買入れ及びその他の契約(業務委託、役務の提供及び物件の借入れなど、建設工事等、建設工事等に係る委託、製造の請負及び物件の買入れ以外の契約)の公募型見積合わせへの標準的な参加手続は以下のとおりです。
なお、その他の契約の公募型見積合わせは、平成30年1月から試行しています。「その他の契約の公募型見積合わせの試行について」を確認してください。
また、公募型見積合わせに係る個別の見積公告は、「物品・委託等調達情報」を確認してください。
1入札参加資格の取得(一部の案件のみ)
- 入札参加資格とは、県が行う一般競争入札に参加する者に必要な資格です。
- 令和元年度公告案件から、製造の請負、物件の買入れ及びその他の契約の全てにおいて、原則として予定価格が30万円を超える公募型見積合わせに参加するためには、入札参加資格が必要になりました。
- なお、案件によっては、入札参加資格を参加要件としていない場合又は予定価格が30万円以下の公募型見積合わせでも入札参加資格を参加要件としている場合がありますので、個別の見積公告を確認してください。
- 入札参加資格の申請方法については、「競争入札参加資格(製造・買入れ・その他)」を確認してください。
製造の請負・物件の買入れにおける入札参加資格を要する範囲
|
平成30年度まで
|
令和元年度から
|
予定価格
|
100万円以上
|
原則として30万円超
|
その他の契約における入札参加資格を要する範囲
|
平成30年度まで
|
令和元年度から
|
対象業務
|
清掃、警備、消防設備点検、
自家用電気工作物保安管理
|
その他の契約全て※
|
予定価格
|
30万円超
|
原則として30万円超
|
※発注案件によっては、入札参加資格を要しない場合があります。個別の見積公告で確認してください。
2見積参加者に必要な要件の確認
製造の請負、物件の買入れの公募型見積合わせに参加される方
- 個別の見積公告で示している公告の内容のほか、「製造の請負・物件の買入れの関連様式等」から、公募型見積合わせ説明書及び物品調達標準契約書を確認いただき、承諾のうえで参加してください。
その他の契約の公募型見積合わせに参加される方
- 個別の見積公告で示している公告の内容、公募型見積合わせ説明書及び契約書案を確認いただき、承諾のうえで参加してください。
3技術資料等の提出
- 発注案件によっては、見積書提出期限前に技術資料等の提出を求める場合があります。見積公告でご確認のうえ、提出してください。
4見積書の提出
- 見積合わせに参加する方は、個別の見積公告で示した見積書をダウンロードし、必要事項を記載のうえ、見積公告に記載された提出場所に持参又は郵便により、見積書提出期限までに提出してください。
- 上記以外の方法による見積書の提出は受理しませんので、注意してください。
- 見積額が10万円以上(消費税及び地方消費税相当額を含む。)となる場合で、入札参加資格を取得していない方は、納税証明書の添付が必要となります。「公募型見積合わせの参加に必要な納税証明書について」を確認してください。
5契約相手方の決定方法
- 提出された見積書のうち、予定価格の制限の範囲内で最低価格で見積りをした方を契約の相手方として決定し、その旨の連絡をします。
6契約保証金の納付
- 契約保証金とは、契約の相手方が契約の履行に当たり、あらかじめ県に納付する保証金をいい、契約上の義務を履行しないときに、納付した保証金は県に帰属します。
- 契約の相手方は、契約の締結と同時に契約保証金又は契約保証金に代わる担保を納付する必要があります。ただし、一定の条件を満たした契約の相手方については納付が免除されます。
7契約の締結
- 契約の相手方は、見積書の採用決定日の翌日から起算して、原則として7日以内に契約を締結する必要があります。
- 契約書に県及び落札者がともに記名・押印することで、契約が確定します。
- 契約金額が少額など一定の場合には、契約書の作成を省略することがあります。この場合には、原則として契約の目的となる給付の内容、履行期限、契約金額その他必要な事項を記載した請書を提出していただきます。
8その他
ページの先頭へ戻る