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更新日:2024年8月5日
国土利用計画法に基づく事前届出制と許可制について
<事前届出制>
事前届出制の区域(注視区域、監視区域)の概要については、以下のとおりです。
区域 |
指定要件 |
勧告要件 |
注視区域 |
地価が相当な程度を超えて(年5%超等)上昇し、又は上昇するおそれがあり、適正かつ合理的な土地利用の確保に支障を及ぼすおそれがあると認められる区域を、知事が、期間を定めて指定します。 |
知事は、届出時の相当な価格に照らし著しく適正を欠く場合、土地利用に関する計画に適合しない場合などに、届出の日から起算して、6週間以内に契約締結の中止等の措置を勧告をすることができます。 なお、勧告に従わなかった場合、知事はその旨及び当該勧告内容を公表することがあります。 |
監視区域 |
地価が急激に上昇(年10%超等)し、又は上昇するおそれがあり、適正かつ合理的な土地利用の確保が困難となるおそれがあると認められる区域を、知事が、期間を定めて指定します。 また、届出面積の下限を、県の規則により引下げ、小規模な土地取引についても届出対象とすることができます。 |
知事は、届出時の相当な価格に照らし著しく適正を欠く場合、土地利用に関する計画に適合しない場合、適正な地価の形成を図る上で著しい支障を及ぼすおそれがある場合などに、届出の日から起算して、6週間以内に契約締結の中止等の措置を勧告をすることができます。 なお、勧告に従わなかった場合、知事はその旨及び当該勧告内容を公表することがあります。 |
<許可制>
許可制の区域(規制区域)の概要については、以下のとおりです。
区域 |
指定要件 |
不許可要件 |
規制区域 |
都市計画区域にあっては、土地の投機的取引が相当範囲にわたり集中して行われ(又は行われるおそれがあり)、地価が急激に上昇する(又は上昇するおそれがある)と認められる区域を、知事が、期間を定めて指定します。 都市計画区域以外にあっては、上述の事態が生じると認められる場合で、その事態を緊急に除去しなければ適正かつ合理的な土地利用が著しく困難となると認められる区域を、知事が、期間を定めて指定します。 |
知事は、区域指定時の相当な価格に照らし適正を欠く場合、土地の利用目的が地域の健全な発展を図るために必要と認められる事業等に該当しない場合、土地利用に関する計画に適合しない場合などに、許可の申請があった日から起算して6週間以内に不許可の措置を行います。 |
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