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更新日:2024年8月5日
土地は限りある資源であり、生活及び生産を通じる諸活動の基盤であることから、その利用にあたっては、公共の福祉を優先させ、適正な計画に従って有効に利用し、投機的取引の対象としてはならない等の基本理念のもとに、土地の投機的取引や地価の抑制、あるいは乱開発の防止等のため、国土利用計画法(以下「国土法」といいます。)により、届出などによる土地取引の規制を行っています。
土地取引の規制には「届出制」と「許可制」があります。
このうち「届出制」は、契約を締結する前に届け出る「事前届出制」と、契約を締結した後に届け出る「事後届出制」に分けられます。
「事前届出制」と「許可制」は、一定の条件を満たすことになった区域を県が指定し、規制を行うこととなります。
「事前届出制」が実施される区域は「注視区域」と「監視区域」の2つの区域で、「許可制」が実施される区域は「規制区域」といいます。
これらの区域では、予定対価の額や土地の利用目的等を審査します。
なお、現在、「注視区域」、「監視区域」、「規制区域」ともに県内にはありません。
注視区域、監視区域、規制区域以外の区域における土地取引のうち、一定規模以上の土地取引については、県への事後届出を行うこととし、土地の利用目的を審査します。
国土利用計画法における「届出」又は「許可」(以下「届出等」といいます。)の対象となる「土地売買等の契約」は以下の3つの要件の全てを満たすものです。
届出期間内に届出をしなかった場合又は虚偽の届出をした場合は、6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。
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