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更新日:2024年8月5日
※令和6年4月1日から勧告や助言をしない場合は、不勧告通知は行いません。なお、不勧告通知書を希望する場合は「その他参考となるべき事項」欄に「不勧告通知書交付希望」とご記入ください。
国土利用計画法に基づく事後届出のポイントについて
事後届出(国土利用計画法第23条第1項)のポイントは次のとおりです。
1.届出時点 |
契約締結日から2週間以内(契約締結日を含む) |
2.届出義務者 |
譲受人(買主)のみ |
3.届出事項 |
買主の住所氏名 |
4.添付書類 |
・土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図※(位置図) |
5.届出先 |
土地の所在する市役所・町村役場 |
6.その他 |
受理の際は窓口で形式審査を行い、必要な修正を行っていただくことがあります。 なお、県外居住等のためやむを得ず郵送する場合は、契約から2週間以内に到着しないと受理することができませんので、市町村窓口に連絡してから、速達郵便等で郵送してください。 |
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