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更新日:2024年8月5日

土地取引の事後届出制について

国土利用計画法に基づく土地取引の事後届出制について

現在、長野県内では土地取引の事後届出制が実施されており、その内容は以下のとおりです。

1事後届出が必要な「土地売買等の契約」

  • 事後届出が必要となる権利移転の形態等は次のとおりです。

    「売買契約、売買予約、入札」「保留地処分(区画整理)」「共有持分の譲渡」「営業譲渡」「譲渡担保」「代物弁済、代物弁済予約」「交換」「形成権の譲渡」「予約完結権の譲渡」「買戻権の譲渡」「停止条件付き、解除条件付き契約」
  • 以下の権利形態の場合、事後届出は不要です。

    「滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売(その他による競売も含む)、企業担保権の実行」「民事調停、家事審判、裁判上の和解」「地役権、永小作権、抵当権、不動産質権の移転又は設定」「空中又は地下の区分地上権の移転又は設定」「抵当権消滅請求、代価弁済」「工場財団等の移転」「贈与、負担付贈与(経済的価値を有しない負担の場合)、財産分与、合意解除、信託の引受及び終了」「形成権の行使」「予約完結権の行使」「買戻権の行使」「解除」「交換分合(土地改良)」「相続、法人の合併、遺産の分割、遺贈、負担付き遺贈、包括遺贈」「時効」「土地収用」「換地処分(土地改良・区画整理)」「権利変換(都市再開発)」「共有持分の放棄」

2事後届出の必要な土地(面積要件)

事後届出が必要となる面積は次のとおりです。

都市計画区域

市街化区域

2,000平方メートル以上

市街化区域以外

5,000平方メートル以上

都市計画区域以外の区域

10,000平方メートル以上

注)個々の売買等の面積が小さくても、譲受人が権利を取得する土地の合計が面積要件以上となる場合(「買いの一団」といいます。)は、届出が必要になります。

 

 

たとえば、市街化区域内の土地(面積要件2,000平方メートル以上)の場合、
個々の面積が面積要件に達していなくても合計が面積要件以上のとき

 

A
450平方メートル

B
600平方メートル

C
500平方メートル

D
500平方メートル

(面積)(譲渡人)
Aの土地450甲
Bの土地600乙
Cの土地500丙
Dの土地500丁
計2,050平方メートル

(譲受人)
それぞれの契約ごとに届出が必要です。


既に面積要件以上の土地の権利を取得している場合に隣地の権利を取得するとき

権利取得済

2,000平方メートル
(2年前に届出済みの土地)

今回取得500平方メートル

(面積)(譲渡人)
今回取得の土地500甲
2年前に取得の土地2,000乙
計2,500平方メートル
今回取得分は権利取得済の土地と隣接しており、当初から一体的土地利用がされるという前提の場合、500平方メートルについても届出が必要となります。


一定の土地取得計画に基づき、面積要件以上の土地の権利を取得しようとして買い進みを行っていく場合

 

今回取得1,200平方メートル

 

取得予定の土地900平方メートル

 

(面積)(譲渡人)
今回取得の土地1,200甲
取得予定の土地900乙
計2,100平方メートル
面積要件以上の土地を取得しようとして買い進む場合は、今回取得分が面積要件に達していなくても、権利取得ごとに届出が必要となります。

 

 

お問い合わせ

建設部建設政策課

電話番号:026-235-7295

ファックス:026-235-7482

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