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更新日:2023年1月31日
前回の投稿で、情報公開制度の問題点を指摘させていただきましたが、11月2日のご回答を拝見すると、投稿の主旨をご理解いただいていないようですので再度投稿させていただきます。
長野県情報公開条例の第十条に、公開請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することになるときは、実施機関は当該公文書の存否を明らかにしないで当該公開請求を拒否することが出来ると定められています。しかしこの条文が、公文書を作成した実施機関に公開するかどうかの権限まで与えているので、実施機関が非公開とした公文書を別の部署で確認する仕組みを検討なさるべきだと申し上げました。
総務部長さんは、公文書公開拒否決定処分の場合は、請求された公文書を確認しなくても請求内容によって当該決定の妥当性が判断できるから、改めて公文書の確認は必要ないと仰せになるが、そもそもこのお考えが危険だと申し上げております。公文書公開制度の信頼性のために何をすべきか原点に立ち返ってお考えいただけませんか。
長野県総務部長の玉井直と申します。
令和4年12月17日受付の県民ホットラインにてお寄せいただきました「情報公開制度について(2)」に関するご質問についてお答えいたします。
この度は本県の情報公開制度に対して貴重なご意見をいただきありがとうございます。
「公文書を作成した実施機関に公開するかどうかの権限を与えている点に危惧を感じ」とのご意見につきまして、回答いたします。
公文書の公開・非公開の判断に当たりましては、公文書を作成した実施機関が行う現行の仕組みが望ましいと考えております。なぜなら、実施機関は、公知の情報と判断される個人情報の有無、公開することによる県の事務支障の度合い等の情報を保有しているため、一律に非公開決定処分を行ってしまいかねない他の所属の判断と比較して、個別事情を踏まえた公開範囲の拡大が期待されるためです。なお、公文書の公開・非公開の判断を、当該公文書を作成した機関が行う仕組みは、国や他の都道府県も同様であることを申し添えます。
次に、「公文書公開拒否決定の場合は、改めて公文書の確認は必要ないと考えておりますとお答えになるが、そもそものお考えが危険だと申し上げております」とのご意見につきましてお答えします。
公文書公開請求拒否決定は、県が特定の個人に関する公文書を保有しているか否かの情報自体が個人情報であることを踏まえ、個人情報の流出防止等を目的とする処分です。従いまして、処分の判断基準は、請求内容に含まれる個人情報の有無となります。
当該決定処分にあたりまして、実施機関から情報公開・法務課に対して請求書が提出されますが、その請求書の請求内容欄に、例えば「〇〇氏に係る文書」等の内容が明記されており、この記述をもって請求内容が特定の個人を対象とすることが明らかなため、改めて対象となる公文書を確認しなくても、拒否決定の判断が可能と考えております。
なお、投稿者様が危惧されているとおり、公文書を保有している課の判断に委ねることにより、各処分の公開範囲に差が生じるおそれも否定できませんので、前回もお伝えしましたとおり、決定処分前の情報公開・法務課への協議や、決定処分後の長野県情報公開審査会による当該決定処分の妥当性の確認という現行の仕組みを維持するとともに、職員を対象とする研修等により更なる情報公開制度の周知に努めてまいります。
以上、ご質問への回答とさせていただきますが、回答につきましてご不明な点がございましたら、情報公開・法務課長:重野靖、担当:情報公開・文書管理係までご連絡くださいますようお願い申し上げます。
【問合せ先:総務部/情報公開・法務課/情報公開・文書管理係/電話026-235-7059/メールkokai(あっとまーく)pref.nagano.lg.jp】
(分野別:その他)(月別:2022年12月)2022000879
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