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更新日:2023年12月28日

環境評価の意見について

ご意見(2023年11月2日受付:Eメール)

事業に関する環境評価に対して長野県として意見を提出する際にどのような基準を使用していますか?
というのは、ESG投資でも明らかなように、企業には短期的な利益より持続可能性が求められています。持続可能な企業でなければ投資に値しないという考え方が世界の共通理解になりつつあります。そのために様々な企業行動規範が制定され、非財務情報の評価と開示が求められるようになりました。
開発行為などでも、直接の工事による影響だけではなく、将来的に保証される必要があります。
社会について考慮しなければならないのは様々な人権なので、「ビジネスと人権に関する指導原則」と関連する規定が検討の基本になります。
環境についても様々な規定があり、さらに整備が進められています。
手元にある直接関係する本を添付しましたが、長野県としての意見を提出する場合には、どのような資料を参照していますか?

回答(2023年11月10日回答)

長野県環境部長の諏訪孝治と申します。
「県民ホットライン」にお寄せいただいた、「環境評価の意見について」に関するご質問にお答えいたします。
まず、環境影響評価制度における知事意見を提出する際の基準について、回答します。
この知事意見は、事業者の環境配慮を促進するために、環境影響評価法又は環境影響評価条例に規定する手続に従い、「長野県環境影響評価技術指針」(以下「技術指針」といいます。)で定める大気質、水質、動物、植物、生態系などの19の環境要素に係る調査・予測・評価等の実施手法に基づいて事業者が行った影響評価について、各要素の専門家から構成される環境影響評価技術委員会(以下「技術委員会」といいます。)での審議等を踏まえて、環境の保全の見地から述べることとされております。
環境影響評価は個々の事業が周辺環境に及ぼす影響を対象とするものであり、企業活動そのものについて評価するものではありませんが、例示いただきました「開発行為に伴う将来的な影響」に関しましては、工事完了後も、一定期間モニタリング等の報告を求め、周辺環境の状況を確認した上で、必要に応じて環境保全措置の追加など、適正な配慮を事業者に求めております。
また、紹介いただきました書籍の中にあります「生物多様性」に関しましては、環境要素である生態系の中で、事業実施区域周辺の動植物の調査結果等を踏まえ、必要に応じて個別具体の知事意見を述べております。
次に、意見提出する際の参照資料についてですが、知事意見の作成に当たっては、法令や技術指針のほか、事業者から提出された図書、技術委員会の意見、関係市町村長・関係機関・住民からの意見、周辺環境に関する文献資料などを参照しています。
以上、ご質問への回答とさせていただきますが、ご不明な点がございましたら、環境政策課長:室賀荘一郎、担当:環境審査係までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

【問合せ先:環境部/環境政策課/環境審査係/電話026-235-7163/メールkankyo(あっとまーく)pref.nagano.lg.jp】

(分野別:くらし・生活環境)(月別:2023年11月)2023000504

お問い合わせ

企画振興部広報・共創推進課

電話番号:026-235-7110

ファックス:026-235-7026

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