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更新日:2023年3月27日

各種訂正手続きについて

氏名や本籍地が変わった場合など、パスポートの記載事項に変更が生じた場合は、新たにパスポートを作成していただく必要があります。なお、現在お持ちのパスポートと有効期限が同一のパスポートを発給する「残存有効期間同一旅券申請」も可能です。

各種申請に必要な書類

  • 次の書類等をそろえ、本人又は代理人が申請してください。郵送での申請はできません。
  • 本申請の場合、通常の申請とは異なる点がありますので、ページ下部の備考についても必ずご確認ください。
  • なお、代理人による申請ができない場合もありますので、「申請にあたっての注意事項」をご覧ください。

訂正新規申請

必要な書類

1.一般旅券発給申請書・・・1通

2.現在お持ちのパスポート

3.戸籍謄本・・・1通
(注)令和5年3月27日以降、戸籍抄本は受理不可となりました。

4.写真・・・1枚
5.その他(通常は必要にならない書類です)

1.一般旅券発給申請書(令和5年3月改正版)

  • いずれの申請書も、各パスポート窓口にございます。
  • 残存有効期間同一旅券申請の場合は、専用の申請書(通常の10年用、5年用とは異なる)がございますので、お間違えのないようご注意ください。
    なお、訂正新規申請の場合は、通常の新規申請等に使用する10年用または5年用の申請書をご使用ください。
    ※令和5年3月改正版以前の申請書は使用できません。

2.現在お持ちのパスポート

  • 現在お持ちの有効期間中のパスポートは、申請時に必ずご持参ください。

3.戸籍謄本

  • 記載事項が最新のもので、発行日から6か月以内のもの
  • 同一戸籍内にある2人以上の方が同時に申請する場合は、戸籍謄本1通で複数人分の提出書類とすることができます。

4.写真

photosample2021・申請者本人のみが正面を向いて撮影されたもの
・申請日から6か月以内に撮影されたもの
・縁なしで左図の寸法を満たすもの
(機械で処理するため、顔の寸法と頭上の余白にご注意ください。)
・無帽であるもの
・背景(影やグラデーション)がないもの
・顔の輪郭等が不明瞭でないもの
・目の周辺に、髪の毛、眼鏡、つけまつげ等の一部、あるいはその影が入っていないもの

 

※乳幼児など丸顔の場合に、顔の長さを最小の32mmとしても写真の横幅内に顔が収まらない時は、縦方向が32mmに満たなくても構いませんので、耳を含めた顔全体を写真に収めてください。

※カラーコンタクトレンズまたはディファインを装着している写真は受理できません。

詳細につきましては、「旅券用提出写真についてのお知らせ(PDF)(外務省)」(PDF:4,123KB)をご覧ください。

5.その他

  • 住民票については、住基ネットシステムを利用するため、原則として提出不要ですが、次に該当する場合は、住民票の写し(記載事項が最新のもので、発行日から6か月以内のもの)の提出が必要です。
    1. 他の都道府県に住民登録のある方が、長野県で居所申請する場合
    2. 住民票を異動して2日程度の間に申請する場合
    3. 住基ネットシステムでの検索を希望しない場合

備考

  • 戸籍の届出から新戸籍の編成までには、日数がかかります。新戸籍の編成前にパスポートが必要な場合は、「婚姻受理証明書」の提出で申請を行える場合もありますので、旅券窓口にご相談してください。ただし、この場合、必ず、交付時までに変更が反映された戸籍の提出が必要です。
  • 氏名に変更が生じた際にパスポートの訂正手続きを行わず、その後さらに氏名に変更が生じた場合、最新の戸籍では、パスポートに記載された氏名が確認できないことがあります。パスポートと戸籍が同一人物のものであるかどうか、十分に確認がとれない場合には、除籍謄本や原戸籍等の提出をお願いすることがあります。
  • パスポートには、本籍地の都道府県名のみ記載されますので、同一都道府県内での本籍地の変更(本籍地の市町村以下のみの変更)の場合は、手続きは不要です。
  • パスポートと航空券の氏名が異なると、飛行機に搭乗できない場合があります。パスポートの訂正手続きを行う前に、航空券の予約をする場合は、航空券が新しい氏名で予約されていることを確認した上で、手続きを行ってください。

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お問い合わせ

県民文化部多文化共生・パスポート室

電話番号:026-235-7173

ファックス:026-232-1644

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