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更新日:2019年2月28日
松本地域振興局
他者の産業廃棄物を処理(収集運搬、処分)する場合には、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(昭和45年法律第137号)に基づいて県知事の許可を受ける必要があります。これから産業廃棄物の処理を行いたいとお考えの方は、環境課の担当者に一度ご相談ください。(環境部資源循環推進課へリンク)
事業計画協議の実施状況についてお知らせしています。(環境部資源循環推進課へリンク)
排出事業者が、産業廃棄物の処理を他者に委託する場合には、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(昭和45年法律第137号)に基づいて、県知事等の許可を受けた収集・運搬業者及び処分業者(中間処理・最終処分)と、それぞれ書面による契約を結ぶ必要があります。長野県知事の許可を受けた(特別管理)産業廃棄物処理業者の名簿を掲載していますので、(特別管理)産業廃棄物を処理委託する際の参考にしてください。
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