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更新日:2019年2月28日

松本地域振興局

産業廃棄物の収集運搬業・処分業について

産業廃棄物収集運搬業・処分業の許可について

他者の産業廃棄物を処理(収集運搬、処分)する場合には、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(昭和45年法律第137号)に基づいて県知事の許可を受ける必要があります。これから産業廃棄物の処理を行いたいとお考えの方は、環境課の担当者に一度ご相談ください。(環境部資源循環推進課へリンク)

収集運搬業

処分業

廃棄物の適正な処理の確保に関する条例に係る事業計画協議の公表

事業計画協議の実施状況についてお知らせしています。(環境部資源循環推進課へリンク)

産業廃棄物処理業者名簿

排出事業者が、産業廃棄物の処理を他者に委託する場合には、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(昭和45年法律第137号)に基づいて、県知事等の許可を受けた収集・運搬業者及び処分業者(中間処理・最終処分)と、それぞれ書面による契約を結ぶ必要があります。長野県知事の許可を受けた(特別管理)産業廃棄物処理業者の名簿を掲載していますので、(特別管理)産業廃棄物を処理委託する際の参考にしてください。

お問い合わせ

所属課室:長野県松本地域振興局環境・廃棄物対策課

長野県松本市大字島立1020

電話番号:0263-40-1956

ファックス番号:0263-47-8122

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