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更新日:2024年10月3日
排出事業者が、産業廃棄物の処理を他者に委託する場合には、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃棄物処理法)に基づいて、県知事等の許可を受けた収集運搬業者及び処分業者(中間処理・最終処分)と、それぞれ書面による契約を結ぶ必要があります。
このページでは、長野県知事の許可を受けた(特別管理)産業廃棄物処理業者の名簿を掲載していますので、(特別管理)産業廃棄物を処理委託する際の参考にしてください。
<注意事項>
※市内に積替保管施設を有する場合、及び長野県知事の許可を持たず、長野県内ではその市でのみ業を行おうとする場合
ホームページ | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|
長野市廃棄物対策課(別ウィンドウで外部サイトが開きます) | 〒380-8512 長野市大字鶴賀緑町1613 |
026-224-7320 |
松本市廃棄物対策課(別ウィンドウで外部サイトが開きます) | 〒390-0851 松本市島内7576番地1 |
0263-47-1350 |
名称 | 管轄区域 |
---|---|
佐久地域振興局環境・廃棄物対策課 | 佐久地区、上田地区 |
上伊那地域振興局環境・廃棄物対策課 | 南信州地区、上伊那地区、木曽地区 |
松本地域振興局環境・廃棄物対策課 | 松本地区、諏訪地区、北アルプス地区 |
長野地域振興局環境・廃棄物対策課 | 長野地区、北信地区 |
※処理方法ごとに掲載されています。
※処理方法ごとに掲載されています。
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