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更新日:2024年10月3日

長野県産業廃棄物処理業者名簿

排出事業者が、産業廃棄物の処理を他者に委託する場合には、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃棄物処理法)に基づいて、県知事等の許可を受けた収集運搬業者及び処分業者(中間処理・最終処分)と、それぞれ書面による契約を結ぶ必要があります。

このページでは、長野県知事の許可を受けた(特別管理)産業廃棄物処理業者の名簿を掲載していますので、(特別管理)産業廃棄物を処理委託する際の参考にしてください。

<注意事項>

  • 名簿の内容は、令和6年9月30日現在のものです。
  • 産業廃棄物の処理を委託する場合は、必ず許可証により、許可の内容や許可期限等を確認してください。
  • 中核市(長野市内、松本市内)において産業廃棄物の処理を委託する場合には、処分業者及び一部の収集運搬業者(※)については、各市長の許可が必要になります。長野市及び松本市の許可業者については各市にお問い合わせください。

※市内に積替保管施設を有する場合、及び長野県知事の許可を持たず、長野県内ではその市でのみ業を行おうとする場合

長野市・松本市の連絡先
ホームページ 住所 電話番号
長野市廃棄物対策課(別ウィンドウで外部サイトが開きます) 〒380-8512
長野市大字鶴賀緑町1613
026-224-7320
松本市廃棄物対策課(別ウィンドウで外部サイトが開きます) 〒390-0851
松本市島内7576番地1
0263-47-1350

 

  • 「優良産廃処理業者認定制度」による認定を受けた事業者は、緑色で網掛け表示するとともに、「優良認定」欄に「○」と表示しています。認定制度について詳しくは、優良産廃処理業者認定制度をご覧ください。
  • 50音順に掲載してあります。(Excel形式)
  • なお、令和2年4月1日から、廃棄物処理法に基づく許可申請等の業務を次の4か所に集約しています。
地域振興局の管轄区域一覧
名称 管轄区域
佐久地域振興局環境・廃棄物対策課 佐久地区、上田地区
上伊那地域振興局環境・廃棄物対策課 南信州地区、上伊那地区、木曽地区
松本地域振興局環境・廃棄物対策課 松本地区、諏訪地区、北アルプス地区
長野地域振興局環境・廃棄物対策課 長野地区、北信地区

産業廃棄物収集運搬業

特別管理産業廃棄物収集運搬業

産業廃棄物処分業(中間処理・最終処分)

※処理方法ごとに掲載されています。

特別管理産業廃棄物処分業(中間処理・最終処分)

※処理方法ごとに掲載されています。

お問い合わせ

環境部資源循環推進課

電話番号:026-235-7164

ファックス:026-235-7259

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