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更新日:2024年8月30日
※処理計画及び当該計画の実施状況に関する報告の作成及び提出については以下の『多量排出事業者等による産業廃棄物処理計画の策定マニュアル』を参考にしてください。 『多量排出事業者等による産業廃棄物処理計画の策定マニュアル』(令和2年2月版)(PDF:1,401KB)1 多量排出事業者及び準多量排出事業者の定義およびその義務について (◆松本市内に事業場を設置している事業者の方→松本市廃棄物対策課(別ウィンドウで外部サイトが開きます) ◆長野市内に事業場を設置している事業者の方→長野市廃棄物対策課(別ウィンドウで外部サイトが開きます)) 1 多量排出事業者及び準多量排出事業者の定義およびその義務について(1) 多量排出事業者について「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第 9項及び第10項又は第12条の2第10項及び第11項」の規定により、前年度の産業廃棄物の発生量が1,000t以上又は特別管理産業廃棄物の発生量が50t以上の排出事業者は 、当該事業場の産業廃棄物の減量やその処理に関する計画(処理計画)を作成し、知事に提出することが義務付けられています。 (2) 準多量排出事業者について平成21年度から長野県の「廃棄物の適正な処理の確保に関する条例」に基づき、前年度の産業廃棄物の発生量が500t以上1,000t未満の排出事業者は、「準多量排出事業者」として、処理計画を提出することが義務付けられています。 (3) 処理計画を提出した事業者について前年度に処理計画を提出された事業者につきましては、計画の実施状況報告を、その量にかかわらず県に提出してください。 (4) 提出期限(上記いずれも)令和6年7月1日(月曜日) 2 発生量のとらえ方 産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物(以下「産業廃棄物等」という。)の発生量は、廃棄物の処理としての操作を行う前の量でとらえてください。 3 処理計画の作成単位(1)製造業などでは、事業場ごとの発生量で判断し、事業場ごとに処理計画を作成してください。 (2)建設業などでは、作業所(建設現場)を統括的に管理する支店等(本店、支店、営業所等)ごとの発生量で判断し、支店 等ごとに処理計画を作成してください。(建設工事等における排出事業者には、元請業者が該当します。) (3)長野市内・松本市内と長野市・松本市を除く長野県内は別の地域となりますので、産業廃棄物等の発生量はそれぞれ別に合計して判断してください。(長野市内→長野市へ提出、松本市内→松本市へ提出、長野市・松本市を除く長野県内→長野県) 4 処理計画の作成様式前年度の発生量が上記1(1)または(2)に該当する場合は、次年度処理計画の作成義務等が生じるため、策定マニュアルを参考に処理計画を作成してください 。
5 処理計画実施状況報告書の作成様式 前年度に処理計画を作成した事業者(上記1(3))は、処理計画実施状況報告書を策定マニュアルを参考に作成してください。(※前年度の産業廃棄物の排出量によらず、処理計画を提出した場合は報告の対象となります。)
6 罰則処理計画及び当該計画の実施状況報告を提出せず、または虚偽の記載をしてこれを提出した者は、多量排出事業者の場合20万円以下の、準多量排出事業者の場合は5万円以下の過料の対象となります。 7 提出先【ながの電子申請で提出する場合】※令和6年度のながの電子申請による提出の受付は終了しました。 【電子メールで提出する場合】 処理計画及び処理計画実施状況報告書は、令和6年7月1日(月曜日)までに電子データをメール又はCD-ROMなどの電子媒体により管轄地域振興局環境・廃棄物対策課又は資源循環推進課に提出してください。 ※提出物は長野県公式HP上で公表しますので、社印や個人情報の記載が無いことを確認してください。 8 公表廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第11項、第12条の2第12項及び廃棄物の適正な処理の確保に関する条例第55条第3項の規定に基づき、提出された「(特別管理)廃棄物処理計画書」及び「(特別管理)産業廃棄物処理計画実施状況報告書」を公表します。
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