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更新日:2024年8月23日
廃棄物再生事業者の登録制度は、廃棄物の再生を業として営んでいる者について一定の基準を充足していることを要件とする登録制度を設けることにより、これらの事業を営んでいる者の資質向上及び市町村における一般廃棄物の再生への協力体制の整備を図ることを目的とするものです。
再生の対象となる廃棄物は一般廃棄物に限るものではなく、また、登録の対象となる事業者には、公益法人、事業協同組合等で定款または寄付行為上再生に係る事業を行うことができるものも含まれます。
なお、この登録を受けることで廃棄物の処理及び清掃に関する法律上の許可が不要になるものではありません。また、本登録を受けずに「廃棄物再生事業者」の名称を用いることはできません。
登録を受けた事業者は「廃棄物再生事業者名簿(PDF:159KB)」のとおりです。(R6.8.21現在)
以下に登録制度の概要や手続について紹介します。
再生事業者登録には以下の基準を満たすことが必要です。
(1)廃棄物が飛散し、流出し、および地下に浸透し、並びに悪臭が発散するおそれのない保管施設を有すること
(2)生活環境の保全上支障を生じることのないように必要な措置が講じられた次に掲げる施設を有すること
イ 古紙の再生を行う場合にあっては、当該古紙の再生に適する梱包施設
ロ 金属くずの再生を行う場合にあっては、当該金属くずの再生に適する選別施設及び加工施設
ハ 空き瓶の再生を行う場合であっては、当該空き瓶の再生に適する選別施設
二 古繊維の再生を行う場合にあっては、当該古繊維の再生に適する裁断施設
ホ イから二までに掲げる廃棄物以外の廃棄物の再生を行う場合にあっては、当該廃棄物の再生に適する施設
(3)廃棄物を再生したものの運搬に適するフォークリフトその他運搬施設を有すること
(4)事業を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること
(5)その他事業を適正に行うことができる者であること
提出書類等、手続の詳細については「廃棄物再生事業者登録の手引(PDF:681KB)」を参考にしてください。
再生事業者登録を受ける事業場の所在地を管轄する地域振興局環境・廃棄物対策課
閉庁日を除く平日の8時30分~17時00分
申請等の際には、必ず事前に管轄する地域振興局環境・廃棄物対策課へご連絡(予約が必要な場合があります。)をお願いします。
1部
40,000円(長野県の収入証紙を添付してください。)
なお、申請を取り下げる場合であっても、申請手数料は返戻しません。
再生事業者登録申請を行う際は次の点を注意してください。
(1)登録を受けようとする事業場の所在地が複数ある場合は、主たる事業場の所在地を管轄する地域振興局環境・廃棄物対策課に申請書を提出してください。
(2)廃棄物再生事業者登録証明書に有効期限はありません。
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