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更新日:2024年7月31日
低濃度PCB廃棄物はポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法で令和9年3月31日までに処分することが定められています。
期限内に県内の低濃度PCB廃棄物の処理が終了するよう、県では低濃度PCB廃棄物等の保有状況調査を実施しています。調査対象者におかれましては、調査への御協力をお願いします。
平成27年度から実施した「PCB廃棄物等保有状況調査」にて低濃度PCB廃棄物等(PCB含有不明を含む。)を保有している旨を御回答していただいた方、または低濃度PCB廃棄物等を保有している可能性がある方
所有する自家用電気工作物や非自家用電気工作物(低圧コンデンサー)について、PCBが含まれているかどうか確認をお願いします。手順については、「調査手順(PDF:722KB)」をご覧ください。
調査票に御記入いただき、管轄する地域振興局環境・廃棄物対策課にメールまたはFAXで提出してください。
また、低濃度PCB廃棄物を保管している場合は、法第15条に基づいて県に届出書を提出する必要があります。低濃度PCB使用製品を保管している場合は、県が保有状況を把握したいので任意で届出をお願いします。届出書は県庁及び管轄の地域振興局において公表されます。
<調査票の電子データ>
提出先:佐久地域振興局 Word(ワード:34KB) PDF(PDF:101KB)
提出先:上伊那地域振興局 Word(ワード:34KB) PDF(PDF:102KB)
提出先:松本地域振興局 Word(ワード:34KB) PDF(PDF:102KB)
提出先:長野地域振興局 Word(ワード:34KB) PDF(PDF:102KB)
<届出書の電子データ>
Word(ワード:102KB) PDF(PDF:185KB)
使用中の電気機器については、感電のおそれがありますので、調査は保守点検を行っている電気主任技術者や電気工事業者等に相談するなど、安全な方法で実施してください。
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